伊奈町議会議長交際費支出基準
平成19年 1月26日
議 長 決 裁
第1 目的
この基準は、議長交際費(以下「交際費」という。)の支出対象を明示することにより、交際費の適正化を図ることを目的とする。
第2 表意者の範囲
原則として議長とする。ただし、議長以外の議員については、その職務上特に必要と認められる場合に限り、議会事務局長と協議のうえ支出できるものとする。
第3 交際費の支出区分等
交際費の支出区分、支出対象及び支出額は、別表のとおりとする。
第4 その他
1 支出額について、この基準で定める金額により難い事情がある場合には、議会事務局長と協議のうえ金額を調整できるものとする。
2 交際費は、その内容や金額が常に一般町民の感覚に合致したものとなるよう、社会通念に照らしながら、適正な執行のために適宜見直しを行うこととする。
附 則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。