伊奈町議会議長交際費公開基準
平成13年12月 6日
議  長  決  裁
第1 目的
 この基準は、議長交際費(以下「交際費」という。)支出の透明性を高めることにより、議会に対する町民の理解と信頼を深め、公正で開かれた議会活動の一層の推進を図ることを目的とする。
第2 交際費
 交際費とは、議会を代表して外部との交際、交渉等に要するものであり、予算の範囲内で支出する経費をいう。
第3 公開基準
 交際費の使途に係わる行政文書について、病気見舞の相手方の個人名を除き、公開するものとする。
  附 則
 この基準は、平成13年12月6日から施行する。

伊奈町議会議長交際費支出基準
平成19年 1月26日
議  長  決  裁
第1 目的
 この基準は、議長交際費(以下「交際費」という。)の支出対象を明示することにより、交際費の適正化を図ることを目的とする。
第2 表意者の範囲
 原則として議長とする。ただし、議長以外の議員については、その職務上特に必要と認められる場合に限り、議会事務局長と協議のうえ支出できるものとする。
第3 交際費の支出区分等
 交際費の支出区分、支出対象及び支出額は、別表のとおりとする。
第4 その他
 1 支出額について、この基準で定める金額により難い事情がある場合には、議会事務局長と協議のうえ金額を調整できるものとする。
 2 交際費は、その内容や金額が常に一般町民の感覚に合致したものとなるよう、社会通念に照らしながら、適正な執行のために適宜見直しを行うこととする。
   附 則
 この基準は、平成19年4月1日から施行する。

 別表(第3関係)
支出区分
支 出 対 象
支 出 額
会  費
各種団体の会議、行事等(主催者が飲食等の経済的負担を負う場合)
会費が決まっていない場合
  • 公共的施設で開催されるものは3,000円
  • その他は5,000円を超えない範囲
慶 祝 費
個人や各種団体の記念式典等(主催者が飲食等の経済的負担を負う場合)
  • 落成式、開所式、竣工式等で会場が当該主催者の施設の場合は3,000円
  • その他は5,000円を超えない額
弔 慰 費
葬儀等 香典等は原則として10,000円以内の額ただし、町内の場合は新生活運動を遵守し、2,000円とする
渉 外 費
社会通念上、儀礼の範囲として認められる見舞いやお礼、その他平和活動等の事業に対する賛助、福利厚生等の事業に対する協賛 社会通念上妥当と認められる額
そ の 他
上記に掲げるもののほか、議会運営上議長が特に必要と認めたもの 社会通念上妥当と認められる額

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