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どなたでも、市政についての要望などを、請願書・陳情書として市議会に提出することができます。 請願は、1人以上の議員の紹介(署名又は記名押印)が必要ですが、陳情は、議員の紹介は必要ありません。
請願書・陳情書には、趣旨・提出年月日・住所・氏名を記載のうえ、押印し、議長あて提出してください。
議長は、要件が整っていると認める請願・陳情について、本会議にかけ、担当の常任委員会などで審査し、採択(趣旨に賛成)、一部採択(趣旨の一部に賛成)、不採択(反対)などの結論を出します。
また、採択された請願・陳情については、必要に応じ、その結果を市長や国の機関などに送ることになります。
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