平成14年 12月 定例会

          平成14年和光市議会12月定例会
                第9日
平成14年12月13日
本日の議事日程
   開議
第1 議事日程の報告
第2 市政に対する一般質問
第3 次会の日程報告
   延会
本日の出席議員     23名
   1番   井上敬三議員       2番   菅原 満議員
   3番   田中秀之議員       4番   野口 保議員
   5番   栗原次男議員       7番   堀 文雄議員
   8番   田中貴和子議員      9番   井口末男議員
  10番   木原 直議員      11番   佐久間美代子議員
  12番   吉田けさみ議員     13番   柳下長治議員
  14番   荻野比登美議員     15番   須貝郁子議員
  16番   白井伸明議員      17番   塚原利彦議員
  18番   山本軍四郎議員     19番   盛川千佳子議員
  20番   平山義明議員      21番   阿部かをる議員
  22番   山口慶子議員      23番   山岡 清議員
  24番   五十嵐一男議員
   欠席議員      0名
職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
  議会事務局長    山崎敏治
  議会事務局次長   嶋田勝仁
  統括主査      冨岡敏光
地方自治法第121条の規定による説明のための出席者
  市長      野木 実        助役    深野敬二
  収入役     田中 俊        教育長   荒井 経
  企画部長    横内 晃
  総務部長兼選挙管理委員会事務局長    芳野雅廣
  市民環境    小島英彦        保健福祉  石川 幹
  部長                  部長
  建設部長    鏡 勝弘        水道部長  池ノ内茂生
  教育部長    河本賢一        監査委員  田窪 勝
                      事務局長
  企画部次長   早坂治美        総務部次長 北村裕彦
  市民環境部   齋藤三郎        保健福祉部 荒木保敏
  次長                  次長
  福祉の里    天野憲二        教育委員会 今城 功
  所長                  事務局次長
  建設部技監   恩田雅明        総務課長  成田 茂
午前9時00分 開議
  出席議員   23名
     1番     2番     3番     4番     5番
     7番     8番     9番    10番    11番
    12番    13番    14番    15番    16番
    17番    18番    19番    20番    21番
    22番    23番    24番
  欠席議員    0名
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
                      (前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者
                      (前に同じ)

開議の宣告

○議長(木原直 議員) おはようございます。
 ただいまから会議を開きます。
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議事日程の報告

○議長(木原直 議員) 本日の議事日程は、お手元に配付してありますとおり行います。
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市政に対する一般質問

○議長(木原直 議員) 一般質問に入ります前に、会議規則第57条第1項の規定により、時間制限を設けたいと思います。質問は再質問を含め40分以内とします。なお、答弁は時間に含まず無制限とします。
 市政に対する一般質問を行います。
 発言順位1番、7番、堀文雄議員、通告書に従い、お願いします。
          〔7番(堀 文雄議員)登壇〕
◆7番(堀文雄 議員) おはようございます。
 それでは、通告に基づき一般質問を行います。
 今回の質問は、税務等行政、それから建設行政、ごみ行政、福祉行政、それから合併問題等についてであります。
 ちょっと風邪を引いておりまして、声が若干おかしいかと思いますが、別に質問内容には変化はありませんので、よろしくお願いします。
 まず、固定資産税等についてであります。
 低迷を続ける景気は一向に回復する兆しもなく、中小零細企業は言うに及ばず、大企業においてもほとんど減収減益、企業で働く人の給与は引き下げられ、職を失う人もふえております。
 一方、バブル崩壊以降、毎年のように地価が下落し、土地を持っている人の資産は年々目減りしております。このような状況にあっても税金は確実に賦課されてまいりますので、それもまたほとんどは前年の所得をもとに賦課されますので、収入の減少と相まって家計を直接圧迫しているのが現状であります。今回は、収入を目的としない固定資産、言いかえれば自分が住むための土地、家屋等にかかる税金、これがどうなるかについて、この点を主に伺ってまいりたいと思います。
 御承知のように、来年度は固定資産税額の算出基礎となる評価額を3年に一度全面改定する年度に当たります。土地につきましては、毎年の地価下落を評価額に反映されてきていると思いますが、住居等家屋の評価額は3年に1回見直すと認識をしております。景気の低迷やデフレの進行で建築資材などの価格が低下し、家屋の評価額は確実に下がっていると考えております。固定資産税が下がれば、市街化区域内の土地、家屋にかかる都市計画税も当然下がると思いますし、国民健康保険税の資産割、市の場合、10%ですか、これにも影響をしてまいります。そこでお尋ねをいたします。
 来年度は、固定資産評価額見直しの年度に当たりますが、市はどのように対応されていくのか、その時期的なものを含めお尋ねをいたします。
 質問の2番目、土地、家屋の評価額は下がると思いますが、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税への影響についてお尋ねをいたします。それぞれの税額について、標準的住居といいますか、市の方で標準的と考えられるものについて、それがどのように変わるのか、それから市の税収について、今年度と来年度の比較ができれば、その比較によってお尋ねをいたします。
 質問の3番目、和光市は、よく財政力があると言われております。確かに財政力指数は1を超えております。それが都市計画税率については、この朝霞地区4市のうち志木市、新座市より高く設定されています。これにはいろいろな経緯がありまして、何年か前ですか、もっと減額ということで、私も和光市の都市計画を考えた場合、必要なのではないかというふうに申し上げたこともあります。しかし4市合併の話が出て、その中で新市将来構想策定小委員会では一番低い0.14に合わせるということを考え合わせ、市長が現在の和光市の都市計画税率、これについてどのように考えておられるか、お聞かせをお願いしたい。
 次は、税金の収納率等についてであります。
 市のほとんどの事業は税金によって賄われております。国や県からの交付金、補助金等ももともとは私たちが国や県に納めた税金であることにはかわりはないわけですね。別によそからもらってきたものを和光市にもらっているわけではありません。むしろ和光市から持ち出された方が多いというふうに考えておりますし、そのようになっていると思います。
 税は、所得や資産の状況によって賦課されるものですから、税の公平性、この面からいって収納率は私は 100%であるべきだというふうに考えております。憲法にも書かれてありますように、三大義務の1つに納税の義務があります。しかし、納税者の収入の状況によっては、現在のように景気が低迷している等々、それから先ほど申し上げましたように、前年度の所得に対して賦課されるということで一時期滞納することはあろうかと思います。収入が減ったりなくなったりすることは当然あり得ることですから、確かに一時的に滞納することはあり得るというふうに考えています。
 しかし、先ほど申し上げましたように、福祉等も含めて市民サービスのほとんどは、これは税金で行われていることに間違いはないわけですね。これを忘れてはならないと思います。一人、また一人と滞納者がふえてくれば、事業そのものが成り立たなくなってまいりますし、まじめに納税している人からすれば不公平感が増し、税に対する信頼をなくし、納税意欲の低下にもつながってまいります。市の予算書を見ますと、収納見込率は毎年ほぼ同じでありますが、ここ数年、収納率もおおむね同率で推移しているのでしょうか。
 そこで質問、平成11年度から平成13年度の各市税の収納見込率と収納率についてお尋ねをいたします。
 次に、平成10年度までの各市税ごとの滞納総額についてと税の滞納状況について、それから平成11年度から平成13年度における滞納額と、その間における納税状況についてお尋ねをいたします。この点については非常にわかりづらい面もありますので、税務の方でわかりやすい方法で説明していただいて結構でございます。
 それから質問の6番目、平成11年度以降において不納欠損処分したものがあるのかどうか、また債権の保全、これをどのようにされているのか、お尋ねをいたします。
 次に、保護者負担金と水道料金についてです。
 税とは異なりますが、市の事業の中でも受益者負担として、保育園や学童保育を利用する場合の保護者負担金が、また水道利用者が支払う水道料金があります。
 そこで質問ですけれども、保護者負担金、水道料金について、未収金があるのかないのか、もし未収金がある場合、それはどのように措置をされているのかお尋ねをいたします。
 次に、建設行政についてであります。
 まず、道路につきまして、今までに何度も質問しております市道49号線−−これは南地区ですね−−、それから市道 408号線−−埼玉病院裏ですね−−、これに係る検討、調整等の状況をお尋ねをいたします。
 和光市の市道は狭小で屈曲した歩道のない道路が多く、市民から安心して通行できる道路にしてほしいと言われております。高齢化が進む今後においては、車いすで市内を自由に動けるような道路が望まれるところであります。市では、交差点の段差解消を進めておりますが、その場所は歩道の整備された道路に限られております。市の道路を見てみますと、1号線のように交通量は多いものの車のすれ違いすら困難で、ましてや歩道などがない道路がほとんどです。 現在は道路のそばに建物が建っていなくても、すぐに住宅等ができ、道路の拡幅も難しくなってまいります。近隣の市では、道路用地として確保してある看板の立っているところをよく見ることがあります。そこで和光市の道路計画についてお尋ねをいたします。
 質問の9番目です。市道全般についての整備計画あるいは中期計画等があるのかどうか、これについては8年前だったですか、新座市に1回お尋ねをしたところ、もう市の方では全般の計画はできていて、市民等から要望があっても、いや、お宅の道路は何年後にこのような計画になっていますとか、そういうふうな全体計画をつくって、よくわかるようにしてあるということで、市でも当然できているであろうというふうに認識しておりますが、改めてお尋ねをいたします。
 それから質問の10番目、市道の認定基準と帰属の関係でございます。この前の議会で市道573 号線、これが帰属ということで認定をされていることに関連して、市道の認定基準の見直しが必要と考えるというふうに申し上げております。これは市の認定基準には公道から公道に接していること。それから幅員が4m以上ですか、このような条件がされておりますが、帰属の場合は、先ほど申し上げましたように、市道 573号線のように片方が公道に接しているところだけでも帰属の場合は市道として認定をされております。今まであった私道との関係で見直しが必要なのではないかということで、そのように申し上げておりますが、その後の対応についてお尋ねをいたします。
 次は、下水道の関係でございます。市内を歩いておりますと、今、下水道のマンホールのふた、これは年度計画であろうと思うんですが、地区地区それぞれマンホールのふたを取りかえております。回りを四角に切ったりあるいはひし形に切ったりしてマンホールのふたを取りかえてきておりますけれども、それの状況を見てみますと、これはどのような計画でやっているのかなというふうに考えさせられるところもありますので、マンホールのふたはどのような基準で行われているのか。区域を切ってかえているんだと、あるいは年度を切ってかえているんだとか、そういう基準は当然持って交換をされていると思いますが、その点についてお尋ねをいたします。
 それから、私道に設置されたマンホールのふたの交換、これについて、私はずっと見ていて見当たらないんですけれども、これがどのような扱いになっているのか、その点をお尋ねをいたします。
 それから、次はごみの問題でございます。
 11月1日から分別収集が開始されて1カ月余りが経過してまいりました。問題点や課題もそろそろ明らかになってきたかというふうに思っております。そこでお尋ねいたしますけれども、市民の分別排出への定着状況について感想をお聞かせください。また、市民からの苦情、提言等があれば、あわせてお聞かせをお願いいたします。
 次は、可燃ごみとプラスチックを分別することにより可燃ごみが減少したかと思います。容積、重量においてどれくらい減っているのか、その点についてお伺いをいたします。
 次は、焼却炉の運転と寿命についてです。ダイオキシンの対策上、炉は24時間運転していたわけでありますけれども、さきにお尋ねをいたしました可燃ごみとプラスチックを分別したということで、可燃ごみは少なくなる、それからプラスチックのように高熱を出すものがなくなったということですね。それらを考えて、炉は24時間運転が今後ずっと継続できるのかどうか、その点が1点目。
 2点目、高熱を発するプラスチック等が排除されることによって、炉の寿命が延びるのではないかというふうに考えますけれども、それがどのようになっていくのか、その点をお尋ねをいたします。
 それから、清掃センターの周りをこの前ずっと歩いておりましたら、旧清掃センター、あそこの南側にフェンスが張ってあるんですが、私はそこは市の旧清掃センターの所有地だというふうに思っておりますけれども、その中にタイヤだとか、あるいは扇風機のガードだとか、もろもろなものが1m以上不法投棄場所のようにして積み上がっているんですね。これが市の土地なのかどうか、まずその1点をお尋ねをいたします。
 次は、福祉行政についてであります。
 福祉の里の管理運営委託契約につきましては紆余曲折はありましたけれども、和光福祉会との間で6月27日に締結され、はや半年がたとうとしております。そこでお尋ねをいたします。
 委託契約書第20条の定款、規則その他内部諸規定の整備についてどうなっているのか、その点が1点。これにつきましては本会議開会日の文教厚生常任委員長の報告の中で、それとあわせて平成14年度11月19日、文教厚生常任委員会資料として提出されたものを見ますと、ある程度はわかります。これに載っていない事項で、それと19日以降、新たに進展があった事項があればその点を含めて、この事項の上でその点をお尋ねをいたします。
 それから、福祉の里の所長と和光福祉会との間で、どのような協議が今までなされてきたのか、その点についてお尋ねをいたします。
 最後の項目になりますが、合併問題であります。
 市長が11月末までには和光市独自の合併に関する市民への説明資料を作成すると明言されてこられ、既に私どもの手元にもそれが届いております。問題は、市では作成されたと。これを市民にどのように周知をしていくのかということが最も大事であろうと思うんですね。市ではつくったけれども、市民の方には知らされなかったのでは何もならない。我々も努力をいたしますけれども、市としてどのようにこれをPRしていくのか、その点についてまずお尋ねをいたします。
 1回目については以上です。
○議長(木原直 議員) 7番、堀文雄議員の質問に対する答弁を願います。
 総務部長。
          〔総務部長(芳野雅廣)登壇〕
◎総務部長(芳野雅廣) おはようございます。
 それでは、税務行政等につきましてのうち、固定資産税等と税の収納率等につきまして、順次御答弁をさせていただきます。
 まず、平成15年度は基準年度に当たり固定資産評価替えが実施されます。現在は評価替えの作業中でありますが、その概要について申し上げます。
 まず、土地の評価替えでございますが、市内を 146の状況類似地区に区分をし、各状況類似地区内の標準的な土地を選定し標準地といたしまして、当該標準地の平成14年1月1日現在の鑑定価格を徴し、鑑定価格の7割を評価額とすることになっております。また、地価の下落がとまらない状況が続いておりますことから、平成14年1月1日から7月1日の間の下落についても評価額に反映させる特例措置も予定されております。
 和光市の平成14年1月1日現在の標準地の鑑定価格の平成11年度鑑定価格との比較では、普通商業地での最高下落率は17.4%、最低下落率は 6.4%、平均下落率は13.8%。また普通住宅地では、最高下落率17.5%、最低下落率 6.6%、平均下落率 11.83%。工業地区では、最高下落率は 18.32%、最低下落率は9.83%、平均下落率 15.65%。村落地区では、最高下落率21.93 %、最低下落率 12.44%、平均下落率 17.36%となっております。固定資産の評価額につきましては、鑑定価格の7割で評価いたしますので、鑑定価格と同率の下落率となります。また1月から7月までの下落率は、商業地区で 2.1%から 0.6%、住宅地区で 3.3%から 0.3%、工業地区で 4.6%から 2.2%、村落地区で 4.7%となっております。
 次に、土地の税負担について申し上げますと、前年の課税標準をもとにして評価額に対する課税標準の割合−−これを負担水準と申しますが−−の均衡化を重視することを基本的な考えといたしまして、平成15年度から平成18年度までの間は負担水準の高い土地については税負担の抑制を図るなどの措置を講ずる改正が予定されております。
 改正予定の負担水準により、平成15年度の固定資産税を試算いたしますと、調定見込額は24億 9,300万円程度となり、平成14年度の当初予算調定額と比較いたしますと、おおむね同額の歳入が見込まれます。
 次に、家屋の評価替えでございますが、評価基準が見直され、在来分家屋につきましては、前基準年度の再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗じて求めることに改正されました。平成15年度の再建築費評点補正率は0.94が示されております。したがって、木造家屋、非木造家屋とも再建築費評点数は4%の下落となり、これに物価水準補正率、設計管理費補正率、経過年数減価率を乗じまして新評価額を求めることとなっております。これにより求めれた在来分家屋の平成15年度の評価額は、木造家屋で41億 500万円、非木造家屋で 120億 4,100万円程度の減少が見込まれます。この結果、既存家屋の税収見込額は前年対比で2億 2,600万円程度の減収が見込まれます。なお、既存家屋の平均減価率は15%程度、非木造家屋は10%程度が見込まれることから、国民健康保険税の資産割についても同程度の減収が予想されるところでございます。
 それから、それぞれの標準的住居と市の税収についての今年度と来年度の比較ということで 質問がございましたが、標準的課税につきましては、土地 100uで計算しますと、固定資産税額は3万 4,500円ということで据え置きというような状況でございます。家屋は木造、これも100 u、平成7年築を基準としてみますと、旧の固定資産税、都市計画税、合わせますと8万7,300 円、新の評価でいきますと7万 6,100円、1万 1,200円の減収となります。また、土地、家屋を足しまして旧と新を見ますと、旧では12万 1,800円、新では11万 600円というような算定がされまして、1万 1,200円の減額というような形になってまいります。
 次に、税務行政のうち税の収納率等についてお答え申し上げます。
 市税の現年課税分から年度、税目、収納見込率、収納率の順に、特別保有税につきましては徴収猶予分を除いてお答えしてまいります。
 平成11年度では、市民税個人分、収納見込率97.2%、収納率 96.75%。市民税法人分、収納見込率99.5%、収納率 99.68%。固定資産税、収納見込率97.5%、収納率 97.03%。軽自動車税、収納見込率93%、収納率 92.65%。都市計画税、収納見込率97.5%、収納率 97.04%となっております。
 平成12年度では、市民税個人分、収納見込率97.2%、収納率 97.37%。市民税法人分、収納見込率99%、収納率 98.56%。固定資産税、収納見込率97.5%、収納率 96.89%。軽自動車税、収納見込率92%、収納率 93.02%。都市計画税、収納見込率97.5%、収納率 96.89%となっております。
 平成13年度では、市民税個人分、収納見込率97.2%、収納率 97.22%。市民税法人分、収納見込率99.2%、収納率 98.98%、固定資産税、収納見込率97.5%、収納率 97.43%、軽自動車税、収納見込率93%、収納率 92.93%。都市計画税、収納見込率97.5%、収納率 97.38%となっております。
 収納率は、現年課税分合計で平成11年度から平成13年度までは各税目で収納見込率に対してプラス・マイナス1%の範囲にとどまり97%台を推移しております。
 次に、滞納繰越分についてでございますが、平成11年度では市民税個人分、収納見込率14%、収納率 14.09%。市民税法人分、収納見込率10%、収納率 14.81%、固定資産税、収納見込率14%、収納率 17.19%。軽自動車税、収納見込率18%、収納率 16.57%。特別土地保有税、収納見込率5%、収納率3.82%。都市計画税、収納見込率14%、収納率 17.04%となっております。
 平成12年度では、市民税個人分、収納見込率14%、収納率 11.39%、市民税法人分、収納見込率13%、収納率3.82%、固定資産税、収納見込率15%、収納率 18.20%。軽自動車税、収納見込率13%、収納率 12.97%。特別土地保有税、収納見込率5%、収納率0%、都市計画税、収納見込率15%、収納率 18.89%となっております。
 平成13年度では、市民税個人分、収納見込率14%、収納率 16.10%、市民税法人分、収納見込率12%、収納率4.71%、固定資産税、収納見込率15%、収納率 29.25%。軽自動車税、収納見込率15%、収納率 13.15%。特別土地保有税、収納見込率12%、収納率0%、都市計画税、 収納見込率15%、収納率 29.31%となっております。
 収納率は、滞納繰越分合計で平成11年度は 15.54%、平成12年度は 14.57%、平成13年度は22.34 %となっております。
 次に、国民健康保険税の現年課税分でございますが、平成11年度は一般被保険者医療給付費分、収納見込率88%、収納率 84.83%。退職被保険者医療給付費分、収納見込率98%、収納率97.30 %となっております。
 平成12年度では、一般被保険者医療給付費分、収納見込率87%、収納率 84.14%。一般被保険者介護納付金分、収納見込率87%、収納率 84.03%。退職被保険者医療給付費分、収納見込率97%、収納率 97.15%。退職被保険者介護納付金分、収納見込率97%、収納率96.4%となっております。
 平成13年度では、一般被保険者医療給付費分、収納見込率87%、収納率 83.57%。一般被保険者介護納付金分、収納見込率87%、収納率 83.38%。退職被保険者医療給付費分、収納見込率97%、収納率 96.88%。退職被保険者介護納付金分、収納見込率97%、収納率 96.22%となっております。
 収納率は合計で、平成11年度 86.17%、平成12年度 85.58%、平成13年度 84.99%と年々低下をしております。
 次に、滞納繰越分についてでございますが、滞納繰越分の平成11年度では、一般被保険者医療給付費分、収納見込率10%、収納率 11.39%。退職被保険者医療給付費分、収納見込率20%、収納率 24.78%となっております。
 平成12年度では、一般被保険者医療給付費分、収納見込率12%、収納率 11.08%。退職被保険者医療給付費分、収納見込率20%、収納率 23.29%となっております。
 平成13年度では、一般被保険者医療給付費分、収納見込率12%、収納率 11.32%。一般被保険者介護納付金分、収納見込率12%、収納率 15.99%。退職被保険者医療給付費分、収納見込率20%、収納率 14.41%。退職被保険者介護納付金分、収納見込率20%、収納率 22.06%となっております。
 収納率は、一般被保険者分と退職被保険者分の合計では、平成11年度が 18.09%、平成12年度が 17.19%、平成13年度が 15.95%と現年課税分同様、年々低下をしているところでございます。
 特に国民健康保険税につきましては、長引く景気の低迷による収入の減、失業、フリーター等の増加など社会的要因により滞納者が増加しておりますので、平成14年度におきましても、収納見込率の確保が難しくなると予想しております。
 自主財源確保のため口座振替利用の拡大など、納期内納付の推進、滞納に係る実態に即した的確な納税相談や滞納整理を積極的に行い、前年度を上回る収納率を目指して努力を重ねてまいります。
 2についてお答えいたします。
 平成14年度の10月末日現在の市税の滞納繰越分総額は13億 3,304万 6,498円です。そのうち平成10年度までの各市税の滞納額は、市民税個人分3億 445万 8,518円、市民税法人分 2,261万 9,940円、固定資産税2億 3,593万 398円、軽自動車税 203万 3,650円、特別土地保有税1,007 万 700円でございます。都市計画税 4,064万 4,544円で、合計が6億 1,575万 7,750円となっておりまして、滞納繰越分総額の 46.19%を占めております。
 国民健康保険税の平成10年度までの滞納額は8億 6,786万 3,906円で、滞納繰越分総額の40%を占めております。
 次に、平成11年度から平成13年度における滞納繰越分の滞納額と納税状況につきましては、市税では平成11年度の滞納額は12億 6,655万 5,242円で、収入額は1億 9,690万 7,691円、収納率 15.54%となっております。
 平成12年度の滞納額は13億 4,725万 517円で、収入額は1億 9,638万 5,297円、収納率は14.57 %となっております。
 平成13年度の滞納額は14億 2,352万 6,839円で、収入額は3億 1,803万 5,001円、収納率は22.34 %となっております。
 国民健康保険税では、平成11年度の滞納額は6億 8,456万 3,336円で、収入額は 7,924万1,169 円、収納率 18.09%となっております。
 平成12年度の滞納額は8億90万 6,031円で、収入額は 9,012万 2,129円、収納率 17.19%となっております。
 平成13年度は9億 645万 3,367円で、収入額は1億 360万 9,389円、収納率は 15.95%となっております。
 このように収納率は長引く景気低迷の影響を受けて年々減少しております。これは滞納繰越額の増加により現年課税分の収納率に比べまして滞納繰越分の収納率の落ち込みが原因となっております。
 各年度におきましては、催告書による納税催告、電話による納税催告、実態調査を兼ねた臨宅徴収、休日臨宅徴収、市税徴収員による納税指導や徴収、休日納税相談、夜間納税相談、滞納処分の執行などの収納対策を実施いたしまして、悪質な滞納者に対しましては差し押さえを執行するなど、債権の確保に努めております。
 次に、不納欠損処分につきましてお答えいたします。
 平成11年度は、市税で 4,756万 1,434円、 1,108件でございます。国民健康保険税で 2,976万 9,994円、 525件。
 平成12年度は、市税で 5,088万 6,329円、 1,201件。国民健康保険税で 5,226万 4,627円、726 件。
 平成13年度は、市税で 6,306万 9,808円、 1,337件。国民健康保険税で 5,426万 698円、773 件を不能欠損処分としております。
 年々滞納繰越額及び件数が増加し、さらに整理困難な事案も急増しているため、担当職員の 経験と専門性、滞納処分の早期着手、財産調査の徹底、整理方針の的確な判断等が重要視されるため、今後さらなる徴収体制の強化を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(木原直 議員) 市長。
          〔市長(野木 実)登壇〕
◎市長(野木実) それでは、固定資産税の関係を含めまして、3番目の都市計画税の税率についての市長の見解ということなのでお答えをいたします。
 御質問の中にもありましたが、都市計画税は目的税として都市計画事業または土地区画整理の費用に要する調達をするという目的税となっております。限度額につきましては、地方税法の第 702条の4に定められておりまして 100分の 0.3を超えてはならないということになっております。したがいまして、この制限税率のみを法律で定めて、あとは条例にゆだねているということは、各地方における自治体の土地区画整理並びに都市計画事業の多寡によってその税率を定めるのが法の趣旨だと理解をいたしております。
 したがいまして、和光市では平成8年度に 100分の 0.2というふうに定めました。その前は制限税率いっぱいでありましたが、都市計画事業の松ノ木島区画整理あるいは丸山台の土地区画整理及び下水道事業などの大きな事業が一定の進展を見たということで現行の税率に定めているところであります。
 現在を見ますと、第二谷中、また来年度から認可をいただいてスタートする北口の区画整理あるいは逆線引きを受けておりました越後山についても、区画整理をしようということで組合の準備会のスタートを見ております。また、北インター周辺における組合立による区画整理をスタートしようということで、年内にも準備会がスタートすることで御相談を受けております。
 したがいまして、和光市の今後の都市計画事業あるいは区画整理というのが軒並みでございまして、現状におきましては税率を下げるというのは税の目的からいっても好ましくないというふうに考えております。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石川 幹)登壇〕
◎保健福祉部長(石川幹) 保護者負担金の未収金につきましては、平成9年度から平成13年度末までで、保育園保護者負担金 2,188万 4,480円、留守家庭児童保育室保護者負担金 264万 7,460円であります。
 次に、未収金の措置ですが、現年度分は納期終了後、毎月督促状を送付し処理しております。未納が重なるときは未納状況等を記し、保育担当と連絡をとるよう文書を送付し、連絡のない場合は夜間の電話連絡、自宅への訪問等を行い、未収金の整理を図っております。長期未納者につきましては、納付計画書を相談の上作成し、分割納付等をしていただき、未収の解消に努めております。
 次に、福祉の里についてでございますが、11月22日開催の文教厚生常任委員会以後の進展事 項について御報告いたします。
 定年を定めることなどを議題として、平成15年1月に理事会、評議員会を開催する予定であると聞いております。また、職員による自己評価及びリスク管理の検討委員会の結論を12月に出すよう努めているが、遅くとも1月中には結論を出したいと考えているとのことでありました。
 次に、福祉の里所長と和光福祉会との協議状況等につきましては、福祉の里管理運営業務委託契約履行の進行管理及び施設の修繕、備品の修理及び更新等について協議を進めてまいっております。
○議長(木原直 議員) 水道部長。
          〔水道部長(池ノ内茂生)登壇〕
◎水道部長(池ノ内茂生) 水道料金について答弁をさせていただきます。
 初めに、収納、滞納、未収金の状況について、平成14年9月30日現在の状況で申し上げます。上半期分でございます。
 現年度調定額は5億 402万 4,938円に対しまして4億 8,035万 8,437円の収納となりまして、未収額は 2,366万 6,501円で収納率は95.3%になっております。
 同じ時期の過年度調定額につきましては 3,873万 5,839円に対しまして 2,035万 3,917円の収納となっております。未収額は 1,838万 1,922円で収納率は52.5%という状況になっております。
 次に、滞納者に対する措置についてお答えを申し上げます。
 未納料金の早期回収を図るには、未納者に対する初期活動を重視した粘り強い督促を行うことが必要でございまして、現在、督促努力を重ねておりますが、なお納入をしない未納者に対しましては、適切な時期に給水停止を行うことが未納対策として水道事業がとり得る最も有効な手法としてございます。未収金の徴収対策につきましては、水道事業の主たる経営財源は水道料金でございまして、安定した料金収入によって事業が確保されるものでございます。未収金を低く抑えるため、長期滞納者に対しましては、毎月1回、給水停止をする方法で水道料金の回収に努めております。
 また、和光市の特徴的な移動人口が多いこともございますが、無断転出者につきましては、管理人、不動産業者等への聞き取り、さらには現地調査を実施いたしまして、未納者に対しましては委託会社が現地に赴き徴収する方法等、いろいろ方策をとっております。料金の回収をいたしております。
 今後の企業努力といたしましては、水道料金の滞納整理事務や中止精算事務を委託会社と協力しながら行い、未収金の圧縮を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(木原直 議員) 建設部長。
          〔建設部長(鏡 勝弘)登壇〕
◎建設部長(鏡勝弘) 建設行政の御質問に順次お答えいたします。
 市道49号線の整備につきましては、平成14年9月議会におきまして、市道 408号線への接道に係る用地確保や雨水排水処理等の問題について、年度内には可能かどうかの方向を出してまいりたいとお答えいたしたところでございますが、市道49号線を含む暫定逆線引き地域でございます越後山地区の地権者の方々によりまして区画整理事業を推進するため、去る11月1日に越後山土地区画整理組合設立準備委員会が発足されたところでございます。
 今後におきましては、区画整理組合と協議を行いながら、区画整理事業の一環として整備をしてまいりたいと考えております。
 市道 408号線、埼玉病院南側歩道整備に関するその後の経過につきましては、同じように9月議会でもお答えいたしたように、国立病院側の事務的状況といたしましては、継続した考えは変わっていないということで回答をいただいておりますが、先日も国立病院側と面談をいたしまして、歩道設置に対する市民の要望や交通事情からの必要性を十分説明し、歩道用地の確保に協力いただけるよう要望を行ってまいりました。
 今後におきましても、継続的に要望を行ってまいります。
 次に、市道全般の整備計画及び中期整備計画についてお答えいたします。
 市全般の道路整備方針といたしましては、骨格的道路網の整備とし、広域幹線道路、都市幹線道路、地区幹線道路、シンボル軸、生活軸道路に分け整備の推進を図っているところでございます。
 幹線道路のうち、都市計画道路につきましては、おおむね72%が完了している状況で、未整備道路につきましては、当面、中央第二谷中土地区画整理事業、駅北口土地区画整理事業の中で整備を進めてまいります。
 また、生活軸を中心といたします道路整備につきましては、都市計画道路を含む現道の整備となりますところから、議会等にも御質問いただいておりますよう、今後、歩道用地の確保とバリアフリー化の整備を中心に充実した道路整備が必要と受けとめております。
 整備方針につきましては、法定外公共用財産等が譲与申請に基づきまして平成16年以降、国から受けられる土地等がありますところから、これらの整理とあわせ、歩道用地の必要性、可能性を巡視し、逐次整備を進めていきたいと考えております。また、街路植栽につきましても、可能な範囲において機能、景観に努めてまいります。
 このようなところから、総合的整備方針においては、中期整備計画の具体的方策につきましては現在のところ定めてございませんが、道路整備につきましては、生活者の安全性、快適性を重視した視点から、基本的整備の必要性を認識し進めてまいりますので、御理解をいただきたいと思います。
 次に、帰属の関連で、市道の認定基準の見直しにつきましては、さきの議会でお答えいたしましたとおり、その必要性は認識しておるところでございますが、和光市私道等受け入れに関する取り扱い基準との関連で都市計画法に基づく帰属との絡みがありますことから、現在の私道等受け入れに関する取り扱い基準の見直しを図ってまいります。
 次に、下水道マンホールぶたの交換についてお答えいたします。
 和光市の下水道事業は、昭和45年に開始されて以来32年の年月が経過しておりますが、平成13年度末現在での汚水管布設延長は10万 7,650mで、雨水管布設延長は1万 5,987mの整備がなされてきた状況でございます。マンホールの数につきましては、汚水用のふたが1万 5,041カ所、雨水用のふたが 1,800カ所で、合計1万 6,841カ所あり、そのうちの約60%は浮上防止型かぎつきぶたになっておりまして、材質はダクタイル鋳鉄製でできております。
 下水のマンホールは、主に下水道管の分岐点及び下水道管路施設維持管理基準等に従って設置され、それに伴ってマンホールぶたが道路面及び歩道面に使用されていることから、特に車道部分のマンホールぶたに起因する車両事故や人身事故が発生する場合もございまして、その原因につきましては、マンホールぶたのがたつきや飛散及びスリップ等などが挙げられます。
 対策といたしましては、マンホールぶたの設置環境に適した安全性の確保が今日必要とされておりまして、これらに配慮すべく、マンホールぶたの取りかえ時期等につきましては、職員の点検による、危険度が大きく緊急に措置が必要な箇所や地域住民からのマンホールぶたの影響における騒音、振動、マンホール周辺の破損等の通報による早期の措置や計画的な対応等、判定基準を定めております。
 一般的にマンホールぶたの表面の磨耗量は、設置条件や車両の通行量により異なりますが、1年で 0.1から 0.3o、ふたの磨耗が進行していると言われております。おおむね車道部に設置されているマンホールぶたの耐用年数といたしましては15年から20年と考えられます。
 また、私道にも数多くのマンホールぶたが設置されておりますが、比較的交通量が少ないため、現在、経過観察をしているところでございます。
 歩道部につきましても同じ状況ですが、旧川越街道、県道新座−和光線の歩道部分にコンクリート製のふたが41カ所ありますが、著しい損傷が見受けられないため、現状の状態で対応しております。
 今後も現場状況の踏査を実施し、必要に応じてマンホールぶたの交換等の措置を講じてまいりたいと思います。
 以上でございます。
○議長(木原直 議員) 市民環境部長。
          〔市民環境部長(小島英彦)登壇〕
◎市民環境部長(小島英彦) 議長にお許しをいただきましたので、御答弁をいたします前に、この場をおかりいたしまして、一言御礼を申し上げたいと存じます。
 去る11月1日よりごみの新分別収集を実施をいたしました。市内各地域において 130カ所にわたる説明会を開き、市民の方々の御理解と御協力をいただき、おかげをもちまして開始以来予想以上の成果が目に見える状況で推移をしてきております。実施後も全庁一丸となりまして分別街頭指導を行いましたが、ほとんどのごみステーションではきちんと排出していただいておりました。これも市民の方々はもちろんのこと、議員の皆様方の御理解とお力添えのたまも のと感謝を申し上げる次第でございます。循環型社会の構築に向けまして、職員一同努力してまいりますので、今後ともよろしく御指導のほどお願い申し上げます。
 それでは、御質問に対する答弁を申し上げます。
 3のごみ行政のうち、1の分別収集から順次お答えをいたします。
 初めに、本年11月1日から実施をいたしました新しい分別収集の定着状況についてでございますが、これまでの可燃ごみ中心の「ごみの分け方出し方」から、資源リサイクル中心の「資源とごみの分け方出し方」に大きく変わることとなりますので、本年8月から分別説明会を初めといたしまして新聞折り込み、有線テレビ、広報紙等で市民に繰り返しお願いをいたしてまいりました。
 特に、自治会、地域、マンション単位で実施をした分別説明会では、約 130回、 5,000人を超える市民が参加をされまして、職員の説明に熱心に耳を傾けていただきました。このようなことから、新分別を導入をいたしまして1カ月を経過したところでございますが、多くの市民に御協力をいただくことができまして、燃やすごみにつきましては、前年度同月比で 332t、25%と大幅に減ってまいりました。逆に紙類等の資源ごみにつきましては、新聞32t、雑誌32t、段ボール19t、布類7t、ペットボトル5tと、それぞれ約2倍にふえてございます。中でもペットボトルに関しましては、量の多さもさることながら、キャップやラベルがとれまして高品質の状態で排出をしていただいております。リサイクル業者も感嘆の声を上げておりました。また、初めての分別にもかかわらず、プラスチックごみにつきましては76t収集することができました。これまでと比較いたしますと、大変手間のかかる分別方法ではございますが、これもひとえに市民の皆様の御理解と御協力のたまものでございます。
 燃やすごみを減らして環境に配慮した資源循環型社会構築に向けたこの事業につきましては、まだほんの端緒についたばかりではございますが、この効果をいかに持続していくかがポイントとなってまいりますので、今後とも継続してPRを重点的にしてまいりたいと考えております。
 次に、導入後の市民からの苦情、提言等につきましては、何点かございますので、主なものを御紹介をさせていただきます。
 まず1つ目といたしまして、ごみを出す時間が朝8時30分までと決められているものの、収集時間が地域によっては午後遅くなっているので、収集時間を早めるか、出す時間を地区によっては別々に設定をしてほしいという意見。それから2つ目といたしましては、収集時間が遅いと掃除当番の日は一日つぶれてしまうといったような御意見もございます。3つ目といたしましては、プラスチックごみに関しては、分別してみると想像以上に多く、1週間に1回の収集ですと家庭内でのストック場所に困るため、収集回数をふやしてほしい。4つ目といたしましては、プラスチックは軽く、自動車の風圧や風の強い日などはごみ袋が飛ばされてしまうので、プラスチック専用のネット袋を配布してほしい。5つ目といたしましては、瓶、缶、その他ごみやプラスチックごみとペットボトルは出す日は同じでも収集時間が違うことから、後出 し等の混乱を招いていますといったような御意見。それから、ワンルームマンションのごみの出し方が大変悪いので、ごみ集積所を分けるか徹底して指導してほしいなどといった意見がございました。これらにつきましては、市として可能なものから早期に改善するよう努めてまいります。
 次に、プラスチックを分別したことで、可燃ごみの容積、重量がどの程度減量したかについてでございますが、プラスチックは、御承知のとおり容積が大きくかさばるものの大変軽いことから、御承知のとおり清掃センターごみピット内で観察をしてみますと、収集量以上に視覚的減量効果がうかがえます。
 11月の可燃ごみの収集量は 988tとなっております。またプラスチックごみの収集量は78tとなってございますが、昨年度における可燃ごみの1カ月平均収集量は約 1,330tでございますことから、それと比較いたしましても11月は約 342tの可燃ごみが減ったこととなります。このように可燃ごみの減量効果の要因は、プラスチックごみの分別のみではなくて、これまで可燃ごみに混入される傾向のありました資源ごみの積極的な分別排出にもあるものと考えております。この新しい分別収集は、単なるリサイクルやごみ減量の効果だけに目を奪われずに、和光市民が大きな視点で将来を見据え、環境全般に関心を持って行動するきっかけになってほしいと期待をいたしております。
 次に、焼却炉の運転と寿命についてでございますが、従来、プラスチック、ビニール類を可燃ごみといたしまして焼却をしてまいりましたが、11月からごみの分別収集実施でプラスチック、ビニール類はリサイクル資源として回収をいたしておりますので、焼却ごみは10月に比べて約30%程度減少をしてきております。
 10月までの焼却炉の運転につきましては、2炉を約1カ月交代で運転をいたし、このうち約1週間は2炉同時運転を行ってまいりました。焼却ごみの減量がここのところ著しく、現在のところ同時運転の必要性が分別収集の実施によって薄くなってきたと想定をいたしております。
 次に、プラスチックのリサイクルにより焼却炉の耐用年数の変化についての御質問でございますけれども、分別収集実施に伴いまして、焼却ごみの質もプラスチックや紙類などを多量に含んだ従来の焼却カロリーの高い高質ごみから、焼却カロリーの低い低質ごみへと変化をしつつございますが、プラスチックのリサイクルによる焼却炉の耐用年数が変化をするということは特にございません。焼却に関する法的規制上は、ダイオキシン類の発生を防止するため焼却温度を 800℃から 950℃に保たなければなりません。炉内の温度の変化はございませんが、ごみ質が低質ごみへと変化をしたことに伴いまして、温度調節のための炉内等に噴霧する水や空気の量を調整をして焼却運転を行っております。
 分別収集が市民の御理解と御協力によりまして分別徹底が持続されると想定される状況からは、焼却量が減少いたし、焼却時間もこれに連動して減少いたしますので、炉の耐用年数もこれに従って延びるのではないかと思われます。また、常時1炉運転をすることで、停止した炉のメンテナンスを行う時間的余裕等もございますので、整備が行き届くことも耐用年数の延長 に寄与するものと思われます。
 それから次に、旧清掃センター南側のフェンス内の土地についてでございますが、この土地は旧清掃センターの敷地で市有地でございます。この場所には、旧焼却施設の煙突が立ってございました。阪神・淡路大震災の発生後、老朽化による倒壊のおそれが懸念されますことから、平成7年に解体をいたし現在に至っております。この跡地には、これまで市内各所に不法投棄をされましたコンクリート殻や建築廃材、残土、焼却処理・破砕処理が困難なものの置き場として利用をいたしてまいりました。このようなことから、平成15年度には予算措置を計画をさせていただきまして、整理をしてまいらなければならないと考えております。
 以上でございます。
○議長(木原直 議員) 企画部長。
          〔企画部長(横内 晃)登壇〕
◎企画部長(横内晃) それでは5点目の合併問題で、和光市独自に作成した資料及び市民への情報提供の方法についてお答えを申し上げます。
 過日発行しました和光市独自の合併に対する考え方につきましては、議員の皆様を初め、市民の方々からも御意見をいただいたところでございまして、その作成を進めてきたところでございます。合併協議会で作成しているメリット、デメリットに市としての精査を加えるということで、本当にそれが和光市に当てはまるかどうかを、職員からの意見や提案を集約し、過日、議会の皆様にもお示しをいたしたところでございます。
 この資料の作成に当たっては、市町村合併について客観的資料に基づき、できるだけ広く公平な見地から作成するという考えに立ちまして、賛成、反対の意見を打ち出すことではなく、市民1人1人によくお考えをいただき、来年4月の住民投票に足を運んでもらえることを一つの大きな目標として作成をいたしたものでございます。
 構成といたしましては、初めに作成に当たっての考え方をお示しし、1ページから3ページに合併協議会で掲げる4市合併のメリットについて和光市ではどうなのか。4ページから5ページにかけてはデメリットについての再検証を行っております。6ページには将来の選択を行う住民投票を控えて、さらなる意識の醸成をお願いするとともに、今後の情報提供活動について提供してございます。7ページ以降につきましては、参考資料として今後の財政推計を掲載し、全体で13ページの構成となってございます。
 この資料につきましては、広報わこう1月号に特集としてすべてを掲載するとともに、ホームページも活用し市民への周知を図ってまいる予定でございます。
 さらに、1月10日、11日の2日間にわたり縦覧を行い、財政データ等に関する補足説明や御意見、御質問に対応し、その後のさらなる周知徹底や情報提供に備えてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても合併に関する情報提供に努めまして、住民投票を意義あるものにしてまいりたいということを考えております。
 以上でございます。
○議長(木原直 議員) 7番、堀文雄議員。
◆7番(堀文雄 議員) 税については非常に詳しく、私の想像した以上に詳しく説明していただきましたので、よくわかったんですけれども、要するに結論としては固定資産評価額、これが変わると、市として約2億 2,600万円の減と。それから標準的土地家屋、これについて1万 1,200円税負担が軽くなるというふうに承知すればよろしいですね、その点についてお尋ねします。
○議長(木原直 議員) 総務部長。
◎総務部長(芳野雅廣) そのとおりでございます。
○議長(木原直 議員) 7番、堀文雄議員。
◆7番(堀文雄 議員) この固定資産税について、いろいろ和光市はどういう状況にあるんだろうかということで、合併協議会で出した現況調査、あれをちょっと平成12年度の調定額で私調べてみたんですよ。そうすると、固定資産税と都市計画税、これを4市で比べてみますと、市税の収入の中で固定資産税と都市計画税、これの占める割合は、平成12年度の現況基礎調査の件で、あのデータでは朝霞市が 47.67%、志木市が 42.45%、和光市が 50.87%、新座市が 44.94%、和光市の市税の収入がいいのは、結局は地価が高くて、それぞれ固定資産税、これが市税の半分以上を占めておるということですね。そうすれば、都市計画税、これの税率を下げた場合はどうなるのかということで、和光市の都市計画税率、現在の半分にした場合、大体各市と足並みがそろうというような状況になるんです。
 それで、先ほど市長から答弁をいただきましたけれども、今から事業をやるんだということでありますので、私は都市計画税は目的税ですから、事業をやる以上はやはり入るものが入らないと事業ができないわけですね。国のように国債をどんどん発行すると、現在のように国・地方と合わせて約 700兆円、これの借金があると。1億 2,000万人の国民が1人毎日 1,000円ずつ払っていっても約16年かかるんですね、利息をなしにしてですね。そうすると標準的、夫婦、子供2人の家庭で1日 4,000円、1カ月に12万円払っていっても、今から16年間、毎日払い続けないと払えないと。今までの借金のツケが来ると。税なしで1日 100億円ずつ現在の借金を払っていけば 192年かかるというような計算にもなるわけですね。やはり事業をやる以上、必要な金を集めないで安易に安くし、サービスだけを追求すると将来にツケを回していくということがありますので、その点もよく今後の都市計画税等を定める場合、よくその点を頭の中に入れておいていただきたいと思います。
 確かに固定資産税は和光市は高いんだけれども、収納率は調定額に比べてみると、和光市が一番悪いんですね。なぜ悪いのかなと、その点の要因がわかれば教えていただきたいと思います。
○議長(木原直 議員) 総務部長。
◎総務部長(芳野雅廣) 固定資産税の徴収率が悪い要因との御質問でございますけれども、バブル期によりまして借り入れによる不動産を取得した方が、バブル崩壊後、資金繰りが悪化 をする、不動産価値の減少などによって多額の負債を抱えてしまったということも考えられると思います。例えば高額の滞納者では、事業経営者でバブル期に借入金により不動産を取得をいたしまして、バブル崩壊後、資金繰りがうまくいかなかったということもございまして、多額の負債を抱え込んで破産状態になっているということも考えられると思います。
 また、個人では居住の不動産を住宅ローン等で購入をして、収入の減とかリストラなどによりまして、なかなか納税が困難になっているというような方もいらっしゃるということで、さまざまな要因が考えられると思います。
 このようにバブル期以降の長引く景気の低迷、収入の減少、資産価値の減少など、失業等もふえまして徴収率の低下の要因が考えられるのではないかと考えております。
○議長(木原直 議員) 7番、堀文雄議員。
◆7番(堀文雄 議員) 税の収納と、それからあるいは料金等未収金についてですけれども、これはそれぞれやっぱりバブルが崩壊し、また景気が低迷しているということで、それぞれ事情があると思うんですね。それで取れないものは、生活ができない者から取るというわけにはいきませんので、これについてはよく相談窓口を設けて、努めて、先ほど申し上げましたように、やはり不公平感を抱かせないように市でも相談すると。そして実際にその対策をやっぱり考えていかなきゃいかんと思うんですね。その点だけをお願いしておきます。これはずっと質問すると長くなりますから。
 それから、水道料金についてですけれども、私いつも水道料金の請求書が家に着くのを見ると、水道料金の検針が終わって支払いまで50日かかっているんですね、振り込みまでに。ところがほかの公共料金、ガスとか水道、大体うちの付近ですと26日検針、翌月の6日か7日に引き落としされるんですよ。これは和光市の場合、特に人口の移動が激しいということで、水道料金は検針して翌々月、2カ月に1回ですけれども、その料金を検針から収納までの事務まで、これを短くすることはできないのかどうか。そうすれば、若干でも何というんですか、徴収率、これが上がるんじゃないかと思いますけれども、その点どうなんでしょうか。
○議長(木原直 議員) 水道部長。
◎水道部長(池ノ内茂生) 御質問にありました期間の短縮につきましてでございますが、和光市の状況を申し上げさせていただいて、一部御理解をいただきたいと思いますが、和光市の水道料金につきましては、お話にありましたように隔月で行っております。各月の検針の期間は大体月に偶数月、奇数月ございますが、5日ごろから開始いたしまして、17、18日ぐらいまでかかります。これは偶数月、奇数月、それぞれ件数がちょっと違いますが、例えば奇数月で申し上げますと1万 4,000件前後の検針を行います。その後、月末までに行ったときに検針できなかったもの、いわゆるメーターの上に車が置いてあったとか、そういうことで時期をずらしていく、そういうものを含めたり、それから極端な使用水量の違いが出る場合が多々ございます。そういうものの調査を行って、月末までに整理をして、翌月の初旬に調定をして納付書の発送を行います。納付書の発送につきましては、会計規程の中で15日前には着くようにとい うことで、いわゆる納期限の15日までに着くようにということの規定がございますので、調定後、直ちに発送をするということで、その期間を含めてございます。したがいまして、堀議員さんのおっしゃったような日数が和光市の水道事業の場合にはあるということがございます。
 この短縮はできるかということでございますが、電気、ガス等の検針の問題がございますが、先ほど申し上げましたように、水道の使用料の増減、大きい場合にはトラブルの原因となりますので、それは調査をして、お客様の御納得のいく理由がなければ、なかなか納付のときにトラブルが起きますので、そういうものを調査するにはどうしても時間が必要でございますので、その辺の事務処理の短縮を考えてまいりますが、直ちに何日短縮するというお答えは今現在できませんので、御理解をいただきたいと思います。
○議長(木原直 議員) 7番、堀文雄議員。
◆7番(堀文雄 議員) 和光市の場合、特に人口の移動が激しいから、特に問題になるのはアパート等、単身者等が入ってきてそのまま出ちゃうと。その間が期間が長いと、やはりその間に転出されるということもあるわけですね。転出されると、市外に出ると、今度は徴収が非常に難しいと。むしろ徴収するために、それ以上の金がかかるという問題が出てきますので、その点も含めて、その方法、例えばそういう問題のあるところは外して早めるとか、そういう方法もあろうかと思うんですよ。これは私、ここで一存ではありませんけれども、それぞれ専門の方がおられますので、よく検討をして、95.3%ということは 4.7%の方が滞納あるいは払わないということがあるわけですから、健全な水道行政をやる上にも、なるべく安い水道を維持するためにも、そういうことは必要ではないかと思うんですね。ぜひ検討をしていただきたいと思います。
 次は、道路行政でありますけれども、市道49号線については、たまたまあそこが区画整理組合が立ち上がるということを私も承知しておりまして、これは区画整理の中でやられるのかなということで思っておりますけれども、狭小路がありますので、やはり道路の整備計画、これはつくっておかないと、なかなかその場その場、1年ごとの計画ではなかなかできないと。ある程度中期計画、多忙だとは思いますけれども、ぜひつくっていただきたいと。
 それと49号線にあわせて、ちょうどマンホールのふたの件で、あそこだけは人もまず通らないと、余り車は通らないのに、あの道路を通ると幅が昔の道路ですから1m82pですか、その中にマンホールが3カ所か4カ所ありますね。そこだけがマンホールのところだけがふたがきれいになって、ひし形にきれいに周りが舗装してあるんですね。ああいうところが、先ほど申し上げたのは、ああいう人と自転車しか通らないところがなぜ早くなって、もっとほかにということがあったので基準をお尋ねしたわけです。よく見て全般を考え、基準があればその基準に従ってやっていただければいいし、基準が悪ければ直せばいいんですから、人間がやることですから、その点を今後もよく考えていただきたいと。
 それから 408号線につきましては、これはたびたび、もう任期が少なくなって3月はまた市長の施政方針に対しての質問をしなきゃいかんから確認ができないと思いますので、継続して やっていただきたいというふうに思います。
 それから、帰属の件は含めていろいろ見直しをされるということで、これは早急に結論は出ないと思いますけれども、やはり市内の道路で何カ所かありましたよね、そういうところで片方は市に寄附してもいいんだというところもありますし、いや、寄附はできないんだということもありますけれども、そういうできるところから市道にしておけば、将来的に損はしないということで、ぜひ検討をしていただきたいと思います。
 次、ごみの分別収集の件でありますけれども、まず、可燃ごみが少なくなったということで、炉についてはもう一回確認させていただきますけれども、連続運転、これは1基ずつ使えば24時間連続運転が可能だということですね。
○議長(木原直 議員) 市民環境部長。
◎市民環境部長(小島英彦) そのとおりでございます。
○議長(木原直 議員) 7番、堀文雄議員。
◆7番(堀文雄 議員) そうすると、その件は可燃ごみの減量が25%減っても連続運転は可能だと。途中で炉を落とすことはないということですね。
 それともう一つは、高エネルギーのプラスチックだとかビニールだとか減ってきたということでダイオキシンとの関係で、そうすると今度は炉の温度、先ほど 800℃から 900℃に保たなきゃいかんと。これは集めてきた可燃ごみだけで、その温度は維持できるのですか。
○議長(木原直 議員) 市民環境部長。
◎市民環境部長(小島英彦) 先ほどもお答え申し上げましたけれども、現在は水を噴霧しますことと、それから空気の量の調節で運転を行っております。ただ、これがかなりカロリーが低くなってきた場合には、 800℃というものを保てない場合が出てくるかもしれません。そういう場合には助燃を使わざるを得ないということも想定はいたしております。
○議長(木原直 議員) 7番、堀文雄議員。
◆7番(堀文雄 議員) そうすると、今まではむしろ冷ます方でいっていたけれども、今度は足りない場合は補助燃料を使うということ、それはどういうものを使ってくるわけですか、考えておられるのは。
○議長(木原直 議員) 市民環境部長。
◎市民環境部長(小島英彦) 今の炉の設備状況では、A重油ということになってございます。
○議長(木原直 議員) 7番、堀文雄議員。
◆7番(堀文雄 議員) それでは、確かに資源のリサイクルということで始まったわけですけれども、そうすると今度は経費的な面でお伺いしますと、分別収集が始まると、見ていますといろんな車がいろんなものを取りにかわるがわる来るわけですね。そうすると収集料金、これがどの程度高くなったのか、それが1点。
 それからもう一つ、プラスチック、これは擬木だとか、例のごみ収集のコンテナだとか、あるいは原料として再生されていますよね。それがどのように処理されているのか、その点をお 聞かせをお願いします。
○議長(木原直 議員) 市民環境部長。
◎市民環境部長(小島英彦) 分別収集にかかる料金で、大体年度換算どの程度かという御質問だと存じます。まず可燃ごみの収集ですが、可燃ごみの収集につきましては、3社で委託を行っております。平成13年度と平成14年度の支出比較では、おおむね 1,750万円程度の減を想定をいたしております。
 プラスチック、ペットボトルについての収集では、おおむねその比較といたしましては1,470 万円程度の増を見込んでおります。紙、布収集につきましては 340万円程度、不燃ごみにつきましては 130万円程度、それからペットボトルの処理が入ってまいります。これが 380万円程度、それから容器包装プラスチックの加工、これはベール加工になりますが、これが年度比較で 580万円、それから容器包装以外のプラスチックも一緒に分別収集をいたしておりますので、この再資源化処理の委託について約 300万円弱、トータルでいきますと、平成13年度と平成14年度の比較では 1,450万円程度の予算での増が見込まれるところでございます。
 それから次に、収集したプラスチックの流通ルートについての御質問でございますけれども、まず収集したプラスチック自体は市内で中間処理をいたします。その後、容器包装プラスチックにつきましては、容器包装リサイクル協会の業務委託を受けました東松山にございます指定法人、株式会社ビーカムというところに材料リサイクルを行う事業者として引き渡しをいたしております。この会社では、引き取ったプラスチックを材質別に分類をいたしまして、細かなペレット状に加工してほかの事業者にプラスチック原料として販売をしておるそうでございます。最終的にはこのプラスチック原料を購入した業者がリサイクルをするということになりますが、ラップやレジ袋等の薄いフィルム系のプラスチックは、荷物を置く台のパレットとして活用しているそうでございます。それからボトル系や発泡スチロール等の厚みのプラスチックは擬木にそれぞれ再生をしておるとのことだそうでございます。
 それから、柄の入ったトレーですとか黒色トレー、それから複合素材からなるプラスチックにつきましては、素材別に分離するのは非常に困難であるということから、栃木県太田市にございます株式会社サニックスというところで固形燃料、いわゆるRDFに加工されまして、北海道苫小牧の火力発電所で燃料リサイクルをされておるとのことです。
 それから、容器包装以外のプラスチックにつきましては、朝霞市内のプラスチックリサイクル業者の福田商会に引き渡しをいたしております。福田商会では、日用雑貨プラスチックとビデオカセット、CD等の2分別で再生をするそうでございますが、日用雑貨のプラスチックは福田商会でペレットに加工をいたしまして、ポリプロピレン材として積水化学やハンガー製造会社等に引き渡されて製品となるそうでございます。
 それから、ビデオ、カセット、CDにつきましては、茨城県内の高橋商店というところに引き渡された後、手で分解をしてポリスチレン材として材料化され、各種の製品になるそうでございます。ビデオ、カセット、CDのケースにつきましては、同じく茨城県内の竜ケ崎資源セ ンターへ引き渡されて材料化され、製品になると伺っております。
 以上です。
○議長(木原直 議員) 7番、堀文雄議員。
◆7番(堀文雄 議員) そうしますと、プラスチックですね、先ほど分別収集にかかる費用についてはトータルで 1,450万円増になると、予想で。そうしますと、このプラスチックの引き渡し、これは当然、業者にしてみれば有料だと思うんですが、これはどのような単位で幾らかかるのか、その点についてお尋ねをいたします。
○議長(木原直 議員) 市民環境部長。
◎市民環境部長(小島英彦) 引き渡しの単位と金額についてお答えいたします。
 まず、容器包装プラスチックにつきましては、1ベール約90sでこのベール単位での引き渡しをいたしております。
 単価につきましては、容器包装リサイクル法で定める単価がございまして、1s当たり82円掛けることの市の負担割合が8%でございます。6.56円と引き渡し実績料を容器包装リサイクル協会の方へ支払うこととされております。それから、容器包装以外のプラスチックにつきましては、市独自のリサイクルといたしまして、ワンズプラスチックリサイクル協会へ1s当たり 105円で処理を委託をいたしております。
○議長(木原直 議員) 7番、堀文雄議員。
◆7番(堀文雄 議員) わかりました。1カ月経過ですから、半年ぐらいやってみないとなかなかわからないだろうと思うんですが、それでは今、引き取っていただく場合、11月1日から既にもう引き取りが始まっているんですけれども、その契約については、いつやられているのか、当然11月1日から始まっているわけですから、契約をして、どことどのように契約しているのか、お尋ねをいたします。
○議長(木原直 議員) 市民環境部長。
◎市民環境部長(小島英彦) プラスチックの中間処理につきましては、有限会社ワンズプラスチックリサイクル協会に11月1日付で契約を締結をいたしております。
 それから、再資源化業務につきましては、同じくワンズプラスチックリサイクル協会で11月1日でございます。
 容器包装プラスチックの再資源化の業務の委託につきましては、財団法人日本容器包装リサイクル協会の指定法人でございます、先ほども申し上げました株式会社ビーカムと契約を4月1日付でいたしてございます。
 それから、プラスチックの収集運搬業務につきましては、勤労衛生、日本興業、大和清掃の各社と11月1日付で変更契約をいたしております。
○議長(木原直 議員) 7番、堀文雄議員。
◆7番(堀文雄 議員) 資源のリサイクル、それから環境に優しい社会をつくるためには、やはり若干コストはかかっても資源を大事にしようということで、その推移を今から私の方は 見守っていきたいというふうに考えております。
 市民の方からも余り大きな苦情もなくスタートしたようでありますけれども、よくごみを排出する市民の方、これの意見等もよく聞きながら、最良の方法にまとめていっていただきたいと。
 最後に合併問題についてでありますけれども、広報1月号に載せるということで、その点はわかりました。ただし、それだけではやはり不足だと思うんですね。あの広報は全戸には配布されておりませんし、それから本当に公共施設に置いてあるといっても、必ず行くとは限らないから、その点も含めていろんな方法を考えていただきたいと。
 それでこの中で、財政シミュレーションが入っていましたね。あれを見て私ちょっとどうしても理解できない点がありますので、その点だけお尋ねをして質問を終わりたいと思うんですけれども、和光市財政シミュレーションという小さい字で、虫眼鏡の要るような数値をいただいておりますけれども、この中で地方税、これ等については、歳入についてはほぼ同じ状況で推移していますね。それで今度歳出の中で義務的経費の人件費と扶助費、これが大きく変わっているんですよ。というのは人件費が8億 3,900万円、これは平成15年度に比べて平成32年度ですけれども減って、扶助費の方が逆に7億 4,800万円、これだけふえているんですよね。それで先般いただいた定員適正化計画、これは平成18年度までしか載っていないんですけれども、平成18年度まで見ますと人員は4名減ですよね。そうすると、それから32年まで、どのようにこれは人件費を削減していくのか、人によっては、年寄りの人がどんどんやめていって若い人が入ってくるから、その分給与ベースが下がるからそうなるんだという人もあろうかと思うんですけれども、なぜ、このように人件費がそれだけ減っていくのか、扶助費がふえるという、その説明、これについてお願いをしたいと。
○議長(木原直 議員) 企画部長。
◎企画部長(横内晃) まず人件費でございますけれども、人件費につきましては、職員の部分がおおむね70%を超えるということで大部分を占めている。そういう中で、第3次の行政改革を実施をいたしまして、その中でその体制整備を具体的に推進していくという形で、和光市としての定員適正化計画を策定をいたしました。お話のとおりでございます。これが平成14年度から平成18年までの計画でございます。その計画の主な内容といたしましては、労務職員の退職に伴う補充はしないという基本的な考えがございます。民間委託に切りかえていくということで、この人数的に申し上げますと27名の方がおるわけでございます。最終的な退職年度が平成23年度ということでございます。したがいまして、その係数を推計の中に見ております。
 それから、その他といたしましては、やはりお話のあったとおり退職者の補充ということでのプラス・マイナスということで、かなり削減が図られたということでございまして、平成15年度の38億円から平成32年度、約30億円と、それで8億円の減というふうに推計をいたしたものでございます。
 それから、扶助費でございますが、扶助費につきましては、生活保護法等の法令で定めるも のと市独自で実施をしているものがございます。そういう中で、現在のサービスの水準を基本といたしまして、これを継続して実施をしていくという観点に立ってございます。そういう中で過去の扶助費の伸び率、またサービス対象者の推移等も勘案しまして、平成19年度までを4%の増、それから平成20年から平成24年度を2%の増、平成25年度以降を1%の増と設定をいたしまして推計いたしたものでございまして、お話のとおり、その結果、平成15年度の約19億円から平成32年度の約26億円へと増加が見込まれたというのが概要でございます。
○議長(木原直 議員) 7番、堀文雄議員。
◆7番(堀文雄 議員) 私もまだ詳しく分析しておりませんので、この程度の質問にとどめますけれども、またこれを見ながら疑問点があったら、個別にまたお尋ねをします。
 質問を終わります。
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休憩の宣告

○議長(木原直 議員) 暫時休憩します。
午前10時45分 休憩
午前11時00分 開議
  出席議員   23名
     1番     2番     3番     4番     5番
     7番     8番     9番    10番    11番
    12番    13番    14番    15番    16番
    17番    18番    19番    20番    21番
    22番    23番    24番
  欠席議員    0名
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
                      (前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者
                      (前に同じ)

開議の宣告

○議長(木原直 議員) 休憩を閉じて、会議を再開します。
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市政に対する一般質問(続き)

○議長(木原直 議員) 次に進みます。
 発言順位2番、1番、井上敬三議員、通告書に従い、お願いします。
          〔1番(井上敬三議員)登壇〕
◆1番(井上敬三 議員) 一般質問を行います。順位に従って行います。
 最初に、ごみ収集委託契約関係であります。
 ごみ処理コストがもろもろの影響を受けて上昇している中、生ごみ減量活動により年々生ごみが減量されてきたのにもかかわらず、可燃ごみ収集業務が世帯当たり単価という不合理な委託契約をしていたために、可燃ごみ収集金額に反映されず、逆に金額が上昇傾向にあった問題がありましたので、重量単価契約の方が適切ではないかと提案した経緯がありました。またその際、3社から見積もりをとり、その3社と契約していることも官製談合が疑われ、ましてや長期デフレ時代にコスト意識の欠如も問われる問題として指摘しております。
 その後、重量単価契約に変更されたと聞いていましたが、減量化の進んでいる可燃ごみは、平成12年度1万 9,985tで収集金額が1億 3,786万円に対して、平成13年度は1万 5,958tで1億 3,865万円の実績になっており、トン当たりの金額は 6,890円から 8,600円にも高くなり、何と26%もコスト高と目的に逆行した金額になっています。つきまして問題提起した責任の一端も感じまして改めてお尋ねします。
 どうしてこうなってしまったのか。業者側から税金を払っている市民サイドに立った契約に切りかえられないのか。この改定は私の指摘と提案の目的を理解できなかったのか。そして改定された委託契約単価の算定根拠についても伺います。
 次に、国有地の収益事業の課税について伺います。
 和光市は面積が小さく、国有地の面積比率が高い実情ですが、国有地は固定資産税と都市計画税が非課税になっていまして、固定資産税の面からは不利な実情にありますことから、私なりに調査した結果、納得しがたい事項がありましたので、改めて質問いたします。
 児童センターと保健センターの間の国有地は、財団法人国有財産管理調査センター事業部が管理委託を受け、月決め契約駐車場として民間並みの料金で収益事業を長年行っています。地方税法第 348条第1項で「国の所有地には課税できない」とされてはいますが、第 348条第2項の1には「課税できないのは国有地が公用と公共の用に供する固定資産税となっており、公用、公共に供されない場合は課税」とされています。そして第3項では「2項の対象外は固定資産税を課する」となっています。その他、固定資産税関係の法令が第 355条から第 358条まであります。しかしながら、法人が国から借りているのではなく、国が法人に委託して事業を行って収益事業を行っていることにいささか脱法性を感じています。
 また以前に、事情が事情なので再度要請してみるとして、その後、大蔵省関東財務局浦和財務事務所の担当官と電話で要請確認したが、暫定的な利用の中で対象資産にはならないという法解釈である。一時使用は通常3ないし6カ月、長くても1年以内の使用であると当時の政策管理部長が議会で答弁しております。つきましてお尋ねします。
 国は臨時使用と言いわけしていながら、営業を開始して以来既に約10年にもなり、臨時とはいえない実態であり、今後も継続の見通しであることから、臨時使用でごまかされてよいのか伺います。そして、第 348条、第 355条、第 356条、第 357条、第 358条の固定資産税関係の地方税法についての解釈についてもお伺いします。
 次に、工事契約と工事の監督検査について伺います。
 ISO 14001を取得し、習熟期に入っているはずの和光市の事務管理において、学習不足からか最も基礎的なPDCAの管理サークルが回っていない実態がありますので、工事契約と工事監督、検査の関連の問題の改善を求めて、ごく最近の事例で質問いたします。
 平成13年度の決算審査特別委員会で、工事契約や商工会問題など幾つかの問題が指摘されましたが、当時の担当者が人事異動していたために、疑問や問題の事実関係と原因が解明されないままになっています。なお、本件は業者だけの問題として結論づけてしまったことに間違いがありました。問題の本質は、市の契約と検査の認識と体制にあったものであったことを反省し、市の反省を求めるものですが、その前に事例の事実関係について確認をいたします。
 1つ、消防署解体工事で石綿処理の必要があったならば、解体設計を委託した専門家の設計業者が仕様書作成の段階でなぜ判断できなかったのか。設計ミスとして判断してよいのか。また多額の金額を支払っての解体設計委託であったことから、その責任を設計業者に問えると考 えますが、どう認識されているのか。
 2つ目、解体工事業者は、解体設計書に基づき工事費を見積もり受託していながら、市へ報告もせずに勝手な判断をしたのはなぜだったのか。また、なぜ契約どおりの作業をしないで済まされてしまうのか。市の管理体制に問題がなかったのか。
 3つ目、石綿処理費用を含んだ見積もりでありながら、費用を自主的に返済されなかったのはなぜか。また、市は返還要求もしなかったのか。
 4つ目、市の契約担当者は専門家でなくても仕様書があればこの程度の工事の判断はできるはずであり、平成12年6月の市民環境部長は「検査は現物、図面及び検査成績書を照合するもので、市の職員で検査は可能」と答弁しています。そのとおりですが、そう理解されていたなら、当工事に対して検査の手を抜いてしまったのか、その事実関係はどうだったのか。
 5つ目、このような実態でしたが、市の監督検査の基準とマニュアルはどう整備されているのか。また、市の検査担当者はどのような監督と検査を行っていたのか。以上伺います。
 次に、公務員の倫理関係についてお尋ねします。
 平成11年に国家公務員倫理法が成立し、平成12年から同法並びに同法に基づく倫理規程のもとで服務規律の一層の徹底が図られています。当然のことながら、地方公務員に対しても、地方自治体に職員の倫理保持のため必要な施策を講ずるよう努めなければならないと、地方公務員倫理規程の策定の指導がなされ、県では埼玉県職員倫理規程が平成10年4月から施行、和光市でも不完全ながら一応作成されました。
 そうした中で、平成8年の教職員の事件については「非違行為と認め、今後あった場合は慎重にかつ厳正に考えていきたい」と答弁されていましたが、教育委員会の動きは明らかでありません。その後、平成12年にも教職員による署名と募金活動事件が和光市と蓮田市であったことを新聞報道で知りましたが、教育長は議会で「事実確認の上で注意していきたいというふうに考えている」と答弁しています。
 こうした経緯があったにもかかわらず、本年12月議会に提出された請願の署名活動に、またしても複数の教師が教職員組合の肩書で児童の保護者に請願の署名を求めた文書が郵送されてきたとの苦情が保護者からありました。また、募金要請の資料も入っていたとのことであります。つきまして、同じ問題が繰り返されたことを問題として、改めて次の5項目について確認のためお尋ねいたします。
 平成12年の事件では、教育長が県と当時の文部省から報告を求められていますが、当時の調査結果と、県と文部省にどのように報告されたのか、そしてどう措置されたのか。
 次に、当時、蓮田市は署名簿を急遽回収したと報道されていました。当時、和光市はどう対応されたのか。今回の署名と募金活動について、教育委員会は実態をどう把握しているのか。
 次に、教育委員会としての反省と責任はどう認識しているのか。
 次に、今回の行動に対して、地位利用と非違行為禁止等法令抵触の認識と同法令の適用をどう考えているのか。
 次に、本件は地方公務員法第36条に定める禁止行為と地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条の第1項と第38条の第1項に定める教職員に対する懲戒処分の内申に対して同法令をどう認識しているのか。
 次に、そして今回、教育委員会としてはどのようなアクションをとられたのか。以上伺います。
 1回目の質問は以上であります。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員の質問に対する答弁を願います。
 市民環境部長。
          〔市民環境部長(小島英彦)登壇〕
◎市民環境部長(小島英彦) 1番目のごみ収集委託契約単価改悪問題につきましてお答えをいたします。
 可燃ごみの収集業務委託契約の単価につきましては、平成13年7月までは1世帯当たりの収集単価を設定し契約をいたしてまいりましたが、同年8月からは、ごみ収集量に応じた委託金額になるよう、収集作業員の毎月の給与等、人件費を固定的経費といたしまして、また、収集車両による収集量に応じた費用をもって変動的経費とする方法に改め、試行的に実施をいたしてまいりました。
 この単価設定は、市民がごみ減量に努力をした分、ごみ収集量が減る実態に合わせたもので、この結果、昨年8月から本年10月までの間、これまでと同じ世帯単価による契約を継続した場合と比較をいたしますと、約 366万円のコストが節減されたことになります。
 なお、本年11月から新しい分別収集に変更いたしましたことから、ごみ減量の効果をより明確にするため、11月以降の契約につきましては、10月までの分の実績に対するコスト減をさらに強化するため、今年度当初契約をしてまいりました固定経費、変動経費をもとに算出をいたしましたトン当たりの平均の収集単価をベースとして費用積算をいたしました。この単価で可燃ごみの収集量が11月の減量状態で維持されるものと仮定した場合、3月までの委託料は約 3,900万円程度と想定をいたしております。これを従来の世帯単価で試算をいたしますと、約 5,900万円となりますことから、この5ケ月間だけを比較いたしましても、分別による可燃ごみ収集の減量効果も合わせまして約 1,900万円程度のコスト縮減になると考えております。
 次年度以降につきましても、御指摘のございましたコスト意識や市場原理に立つ競争政策など念頭に置きまして、事業執行に取り組んでまいりたいと考えております。よろしくお願いをいたします。
○議長(木原直 議員) 総務部長。
          〔総務部長(芳野雅廣)登壇〕
◎総務部長(芳野雅廣) 収益事業利用国有地の納税回避対策につきまして、順次お答え申し上げます。
 まず初めに、広沢有料月決め駐車場の固定資産税の課税に対して臨時的使用でごまかされて いるのではないかとの御質問でございますが、関東財務局の管財第1部管財総括第1課交付金事務担当の職員に電話で確認をいたしましたところ、当該地は国有地であり非課税地であると。国としては国有財産の未利用地として財産の有効利用を図っているのであり、和光市が市の施設として必要であれば契約を解除できるように一時使用という形で契約をしているところであるとのことでございます。
 今後におきましても、国としては今の市町村の解釈についての対応を変えるつもりではないということで、あくまで一時使用をしているので交付金法逐条解説等でも一時使用は交付金等にも含まれないということの解釈であるということの報告をいただいております。
 次に、地方税法第 348条から 358条の解釈と見解につきまして、順次お答えをさせていただきます。
 収益事業利用の国有地に対する課税につきましては、同地の課税に対する地方税法各条項の解釈並びにその見解について述べております。
 国や地方公共団体等が所有している固定資産税の課税につきましては、地方税法第 348条第1項で「市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しましては、固定資産税を課することができない」と規定されております。保健センターわきの和光市広沢2660−5の土地は財務省の所有になっておりますので、固定資産税は課税できないこととなっております。
 次に、法第 355条についてでございますが、 355条は固定資産税の納税管理人の申告規定で、納税義務者が納税義務を負う市町村内に居所、事務所等を有しない場合は、市町村の条例で定める地域内に納税管理人を定め、市長にその旨の申告をしなければならないこととなっております。
 第 355条の納税管理人の申告規定につきましては、従前は納税場所が固定資産所在市町村内の限られた場所でしか納付できなかったときに、円滑な納税を確保するために規定されたものと考えられます。現在のように、指定金融機関のほか、代表的な金融機関を収納代理機関に定め、その本支店で納付ができますことから、納税管理人を定める必要性は薄れてまいりましたので、特に国内に居所または事務所等がある場合は、納税管理人の申告は求めていないのが実態でございます。
 次に、法第 356条は、納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罰則、法第 357条は、固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料についての規定でございます。これらの罰則規定につきましては、規定はあるものの、この規定によりまして罰せられた事例はないということでございます。
 次に、法第 358条の規定につきましては、固定資産税の脱税に関する罰則規定でございますが、固定資産のうち、土地、家屋につきましては賦課課税であり、国税庁の調査により課税されますので、故意に脱税することは考えにくいものと考えております。申告による課税に主眼を置いた規定であると考えられますので、固定資産税においては償却資産を想定した規定であ ると考えられます。なお、当該財団法人は、駐車場の管理に必要な設備について償却資産の申告をしておりまして、固定資産税は課税をされております。
 次に、工事契約と工事の監督検査につきまして、順次お答えを申し上げます。
 初めに、工事設計委託の目的と責任でございますが、工事における設計委託は専門的な知識を持った業者に設計を委託することにより、工事を適切に行うことが委託の目的でございまして、委託内容に対しましては、当然、委託請負業者は責任を負うことになっております。
 今回の消防署解体工事におけます工事設計につきましては、アスベスト処理について、設計段階で十分な調査がなされていなかったことにより、特別管理産業廃棄物として扱う必要がない非飛散性アスベスト整形板を特別管理産業廃棄物として処理するよう設計が行われていたもので、設計業者の調査が十分でなかったことと、そのチェックができなかった市の体制に問題があったと考えられます。
 しかし、アスベストが非飛散性か飛散性かの判断は大変難しいこともございまして、設計業者としては、できるだけ安全な方法を考え、特別管理産業廃棄物として処理する方向で設計を行ったと考えられます。しかし、結果的には非飛散性アスベストであったわけでありますので、今後は設計委託をする市の責任として、業者に対し今まで以上の委託内容のチェックをするとともに、現在、業務委託の検査は発注担当課長の検査になっているところでありますが、建築工事にかかわる設計業務の検査につきましては専門的知識を要することから、関係機関との連携を図りながら改善を行い、再発防止に努めてまいりたいと考えております。
 次に、設計と工事委託契約との問題並びにその事実関係でございますが、当然、請負業者は請負契約に基づき契約を請け負ったわけでありまして、工事は設計仕様書に基づいて執行しなければなりません。今回の消防署解体工事につきましては、仕様書どおりの工事がなされていなかった問題と、工事内容を勝手に判断し変更し、監督員に報告しなかった問題がございます。また、市の現場監督につきましても、工事内容の変更に気づかなかったところに十分な監督業務を行っていたかの問題があると思われます。請負業者が仕様書どおりに工事を行わなかった原因に、業者がアスベストに対する十分な認識がなかったことも考えられますが、今後は業者選定等において実績等を十分考慮し、選定を進めてまいりたいと考えております。
 また、市の管理体制につきましては、現在あります建設工事請負契約基準約款、和光市土木・建設工事監督要綱の趣旨を再度徹底することにより再発の防止を図ってまいります。
 なお、工事内容の変更に伴う過払い金を自主的に支払わなかった理由につきましては、設計と現場工事の内容が相違した場合、工事内容に合わせ契約内容と契約金額の変更を行うことになっておりますが、今回は請負業者に変更した意識が十分になく、市が指摘をして気がついたということでございます。
 次に、工事契約の市の責任と反省につきましては、今回の工事設計委託から工事請負契約、そして検査体制と一連の流れの中で、設計委託内容のチェック、監督員の役割、そして検査体制と反省する点が多くございます。そこで、再度建築工事請負契約約款、和光市土木・建築工 事監督要綱、和光市工事施工管理基準、和光市工事検査規則、和光市工事検査要綱等の内容を関係職員に周知徹底をしてまいりたいと考えております。
 また、職員では対応が難しい専門的内容の工事等につきましては、再発を防ぐため、専門的知識を持った民間人材の登用や専門業者への委託等、適切な業務の執行に努めるとともに、工事内容を精査し、契約時の説明の徹底と監督員と現場代理人との連絡を密にすることにより、問題を再発させないよう体制づくりに努めてまいります。
 最後に、工事の監督・検査の目的と実施基準並びに監督・検査の実態でございますが、工事における監督の目的は、和光市が発注する工事を適正かつ円滑に実施することが目的でございまして、検査は、完成した工事が仕様書のとおり適切に行われたかを確認することでございます。実施基準につきましては、先ほど述べましたとおり、建設工事請負契約約款に基づき、和光市土木・建築工事監督要綱、和光市工事検査規則、和光市工事検査要綱が設けてございまして、これらの基準やマニュアルをもとに監督検査を行っております。
 今回の消防署解体の監督・検査につきましては、これらのマニュアルをもとに行ってまいりましたが、監督におきましては、現場代理人との意思の疎通が不足していたことと完成検査におきましては、完成後の検査はマニュアルどおりに行いましたが、工事中の検査が本来ならば設計書、仕様書及び図面、そして監督員からの聴取等を行いますが、今回はこの点が不十分であったため、仕様書どおり工事が行われていなかったことを発見できなかったと反省をしております。
 今後におきましては、マニュアルを遵守し、現場監督員はできるだけ現場に行き、請負業者が設計書、仕様書に定めたとおり施工されているかを確認し、工事の進捗状況を把握するとともに、検査員は現地において、仕様書及び他関係書類等と対照して、適正に工事が行われているか検査を徹底すること。また、検査員には技術的知識のある職員を配置するとともに、工事検査の進め方等、専門的な研修に派遣し、検査員の技術的な知識の向上に努めてまいります。
 また、もう一つの問題は、今回の消防署の解体工事は、発注元が行財政室で、検査も行財政室が担当する体制になっていたことが考えられます。そこで、7月1日の組織改正で検査員を事業課ではない企画部の職設置といたしたことにより、今後はこのような問題は改善されるものと考えております。
 以上でございます。
○議長(木原直 議員) 教育長。
          〔教育長(荒井 経)登壇〕
◎教育長(荒井経) 公務員の倫理と不祥事発生の再発防止対策等について、順次お答えを申し上げます。
 平成12年における和光市教職員組合の署名運動について、当時の調査結果についてでございますけれども、署名・カンパを行った学校については、市内小・中学校11校中、実施した学校は10校でございました。運動の概要につきましては、署名・カンパの文書の配布は郵送または 児童・生徒に手渡しで行っており、配布先は組合員の担任している学級の保護者等であります。回収は保護者が直接持参することもありましたが、多くは児童・生徒が持参し、当該教職員に手渡すという方法でした。また、文書の発信者名は、少数ではありますが、個人名のみの学校と、また大半は分会名と個人名の連名で発送している学校が多かったように思います。
 以上の調査結果から、保護者や地域から誤解を招くような活動をしないこと、教職員としての立場を利用したとの疑惑を持たれるような活動を絶対に慎むこと、勤務時間中における組合活動となってはならないこと等を校長を通して指導をいたしました。
 また、報告先のことでございますけれども、市町村の教育委員会から、文部省等、国の機関に直接報告をするということは異例のことで、ほとんどございませんし、今回の平成12年の件につきましても、県の教育委員会への報告はいたしました。その内容でございますが、署名・カンパの活動の実態と申しますか、実施の状況、そしてこの活動に対しての教育委員会の対応の状況等について、口頭及び文書で報告をいたしました。この署名等の運動は、教職員組合の全国的な運動であり、県下でも毎年 100万人署名運動として実施されたようでございます。
 また、御質問にもありました蓮田市のことでございますが、蓮田市も新聞には報道されましたが、蓮田市では勤務時間中に、ある1名の教諭が担任するクラスの児童に署名を求める文書を手渡した。またその手渡された保護者から校長に連絡があり、翌日、その文書を校長が職員に指示をして回収をさせたということであります。しかし、すべてのものを回収したのではなくて、1件と申しますか、一部回収したというように聞いております。
 本市では、校長を通して注意をいたしましたが、回収は行いませんでした。
 次に、このたびの署名運動の実態でございますが、組合活動として市教職員組合が各学校の分会ごとに実施をしておりました。また、用紙は勤務時間中に配布したということはありません。ほとんどが郵送で行ったようでございます。また、回収は局どめの郵送によって行っております。差出人ですけれども、教職員組合名のほかに個人名を入れる者がほとんどでありました。組合員の認識は、前回の平成12年度のときの指導を踏まえ、勤務時間中には実施することはしない。児童・生徒を通して配布や、それから回収はしないということで配慮をしているとの認識であります。しかしながら、個人名を使ったことは、教員としての地位利用の疑いが持たれかねない難しい状況にもあります。
 いずれにいたしましても、教育公務員として、非違行為としての疑いの持たれる今回の署名運動が再び起きましたことは、まことに遺憾に思っております。これらの実態を踏まえて、疑惑の持たれるような行為のないよう、臨時校長会において校長に厳正に指導するよう指示をいたしました。
 次に、再発防止対策についてでありますが、校長が日常、教職員の服務監督を十分に行うこと、また、教職員組合に対して申し入れをするなどの対応を図るなど、今後とも保護者や地域から信頼を失うことなく、学校が市民の期待にこたえる学校づくりに向け、一層の指導と支援をしてまいりたいと考えております。
 それから、地方公務員法第36条、そして地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条、第38条の関係についての御質問でございますけれども、地方公務員法第36条につきましては、政治的行為の制限ということになっております。その2項に「職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、左に掲げる政治的行為をしてはならない」というふうに定めてございます。その中で、(1) から(5) までございますが、御指摘の点につきましては、(2) の「署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること」ということでの御指摘かというふうに考えますが、ここでいう政治的行為は、政治的団体のことと選挙のことというふうに私は理解をいたしました。
 また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項は、任命権者の定めでありまして、県費負担教職員の任命権者は、県の教育委員会であるということと、第38条の1項は、市町村教育委員会の内申権を定めたもので、県教育委員会は市町村教育委員会の内申をまって行うということの定めでございます。教育委員会といたしましては、今回の署名活動等につきましても、県の教育委員会の方に口頭及び文書で事実を、また把握しました実態についての報告を行っております。
 それから、カンパのことがございましたが、保護者に家庭に配布した用紙の中に、カンパについての何というんでしょうか、カンパについて書いた部分もありましたけれども、今回、確かめましたところ、局どめで回収をいたしておりますので、ごく一部の支持者からのカンパはあった、直接担任に渡したんだというふうに思いますが、それらについてはあったというふうに確認をしておりますが、前回のような大きなカンパ活動には今回のはなっていないように把握をいたしております。
 以上でございます。
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休憩の宣告

○議長(木原直 議員) 暫時休憩します。
午前11時40分 休憩
午後1時00分 開議
  出席議員   23名
     1番     2番     3番     4番     5番
     7番     8番     9番    10番    11番
    12番    13番    14番    15番    16番
    17番    18番    19番    20番    21番
    22番    23番    24番
  欠席議員    0名
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
                      (前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者
                      (前に同じ)

開議の宣告

○議長(木原直 議員) 休憩を閉じて、会議を再開します。
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市政に対する一般質問(続き)

○議長(木原直 議員) 初めに、市民環境部長より答弁の追加がありますので、これを許します。
 市民環境部長。
          〔市民環境部長(小島英彦)登壇〕
◎市民環境部長(小島英彦) 大変失礼をいたしました。
 算定根拠につきまして御答弁させていただきます。
 算定根拠につきましては、平成12年度の積算では世帯数で世帯単価を基準として積算をさせていただきました。これは世帯割ということで1世帯当たり 390円で積算をしたものでございます。実質的に1億 3,786万 3,140円の契約、支出執行額でございます。
 本年度、平成14年度でございますが、最初の固定、変動経費で積算をさせていただきますと 8,186万 2,851円でございます。11月以降の新契約につきましてですが、これまでのこの固定変動経費をトン当たりで計算をさせていただきましたところ、おおむね平均実績ではトン当たり 8,545円でございます。これをもとにいたしまして、11月以降の契約単価につきましては、再度見積もりをいただきまして、トン当たりの単価といたしましては 8,454円で契約をさせていただきました。実質的には平成13年度で世帯割が7月まで、それから8月以降の固定変動経費で1億 3,865万 4,997円でございますが、 390円の世帯割を継続したとして想定をさせてい ただきますと、総体的には1億 4,148万 5,760円となりますので、差額としては 283万 763円ほど出ることになります。
 それから、平成14年度でございますが、変動経費でまいりますと 390円の世帯割を継続したとすれば 8,269万 7,160円で差額としては83万 4,309円が積算されます。今度の11月以降の契約分についてでございますが、実質的には想定のトン数でまいりますと 3,927万 4,956円が想定されます。ということでございまして、実質的には平成13年度、平成14年度の合計を想定実績合わせまして2億 5,979万 2,804円と想定をいたしておりますが、実質的に世帯割を継続した場合で比較をさせていただきますれば、2億 8,325万 2,320円ということで、その差額は2,345 万 9,516円ぐらいになると想定されます。以上のような形で算定をさせていただきました単価をもとに契約をさせていただいております。
 以上でございます。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) では2回目の質問をさせていただきます。
 まず、ごみ収集関係ですが、先ほどの答弁で、平成13年度のごみ収集委託契約は従来どおりの住戸当たりの単価契約だったとのことで理解いたしますが、住戸当たりの単価契約がいかに矛盾していたかということについては十分認識され、反省していただかなければならないと思います。
 次に、下水道整備に伴う一般廃棄物処理業者の合理化に関する特別措置法が昭和52年に制定されました。転換や合理化まで臨時的措置と理解しておりますが、26年も経過した現在も廃案されていません。事実上、陳腐化した法律であると思います。したがいまして、26年間改善も合理化も図られず漫然として継承をし、3社に安易に契約し続けている実態も怠慢と言わざるを得ないと思います。つきまして、この無策で現在に至ってしまったことに対して、どう認識しておられるのか伺います。
 もう一点は、可燃ごみ収集金額の算定基礎は、3社とも稼働車がわずか2台ずつに対して予備車を1台ずつ認めていると。すなわち稼働車6台に対して合計3台の予備車を認めて積算しているわけですね。ここに大きな問題がある。なぜこんなむだな契約をしなければならなかったのか、この点についてお伺いします。
○議長(木原直 議員) 市民環境部長。
◎市民環境部長(小島英彦) お答えいたします。
 まず最初に、下水道整備に伴う一般廃棄物処理業者の合理化に関する特別措置法に係る私の認識ということでございますが、確かにこの法律はまだ廃止になっておりませんので続いていることは確かでございます。ただ、これが制定以来二十数年というものが経過をしておりまして、実際にこの下水道整備に伴う一般廃棄物処理業者の合理化に関する特別措置法による保護施策というような形での考え方はもうできない時代にきているというふうに認識はいたします。
 そういうことで現在、和光市の方で契約をさせていただいております業者の方々についても、 このお話は事あるごとにお話をいたしまして、独立した形で市場競争原理の中でやっていただくというような努力が必要ですというお話も再三にわたってさせていただいておりますので、我々もそういう認識に立った形で、今後どういう契約方法、競争をしていくのかということについても考えなければならない問題だという課題として意識を持っております。
 それから次に、予備車のお話でございますが、予備車につきましては、確かに各社の収集地域を決めまして、各社ごとに地域内で責任を持ってごみを収集をしていただくというような形の仕様をしておりました。ということで、市民生活や収集業務に支障がないように、収集車1台の予備車を認めておったわけでございますが、実質的には都度都度出動するということではございませんので、そういったことも加味して、予備車両というものの積算自体をこれからは考えていかなければならないんだろうというふうにも認識をいたしております。今後の契約におきましては、この予備車につきましても、どういう方法が一番いいのかということもよく検討した上で契約に反映をさせていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) 助役にお尋ねしたいんですが、幅広く深い経験ある助役が、こうした実態、これだけの実態じゃないんですけれども、一番助役が経験が深いと思いますから、こういった問題を顕在化する前に、助役の立場から御指導できないのか、お伺いしたいと思います。
○議長(木原直 議員) 助役。
◎助役(深野敬二) 例えば今、ごみの問題で御指摘をいただいているわけでございますが、ごみの問題そのものについては、今、部長からお答えをさせていただいたとおりでございます。仕事をしていく上では、基本的にはPDCA、今はチェック、アクション行動まで起こすというようなサイクルになっておりますので、こういったスタイルで業務の管理をいたしているわけでありますけれども、今後もそういうことを基本にして職員管理をしていきたいというふうに思っております。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) この問題について、最後に市長にお尋ねしますが、市民の目線に立ってというような野木マインドでありますが、どうもいろいろな契約状況を見ますと、まだ業者執行の姿がちらちら見えると。そういう点について、やはり市民の目線に立った意識改革が必要になっているんじゃないかなと、そういったことで市長としてどうお考えになっておられるか、お伺いします。
○議長(木原直 議員) 市長。
◎市長(野木実) 先般のこの問題について御質問のときにも申し上げましたが、再来年からは入札制でいくという体制づくりに、今、部内でも検討をし、それに向かって着々と準備をいたしております。御指摘の部分は再来年の入札という制度で多分解消できるというふうに認 識をいたしております。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) では、順位の2番目に移ります。
 固定資産税の土地の所有者にかかわるもので、納税していないなら国有資産等所在市町村交付金法第2条に該当しますので、当初の交付金に幾ら算入されているのか、伺います。
 次に、広沢月決め駐車場、有料駐車場として市民から料金を取って、長年継続した安定した収入がありますので、地方税法第72条第1項と第5項に該当し、国と県の対応になりますが、事業税の対象になります。国から委託を受け駐車場としての事業を行っている事業者の所在地は東京都ですが、事業現場は埼玉県ですので、管理人を置き、事業税の納税申告をしなければならない法令があります。つきましてお尋ねします。
 地方税法第72条第1項、第5項との整合性についての御見解を伺います。
 次に、事業税も未納のようですが、確認されているのかどうか伺います。もし未納でしたら、市として県に通報しなくてもいいのかについてもお伺いします。
○議長(木原直 議員) 総務部長。
◎総務部長(芳野雅廣) 地方税市町村等所在交付金ですか、それにつきましてお答え申し上げます。2条の関係でございますが、固定資産税の課税ができない国有資産等につきましては、国有資産等所在市町村交付金法第2条に交付金の交付規定がございます。この規定は、国または地方公共団体が所有する固定資産でございまして、当該固定資産税の所有者以外のものが使用している固定資産に対して交付金を交付することとなっております。したがいまして、国または地方公共団体が利用している固定資産につきましては、交付金の交付はないことになります。
 なお、一時的、臨時的使用については、交付金の交付対象とはならないものと解されておるというところでございます。
 市といたしましては、交付金の対象物件であるとの認識を持って財務省に照会をいたしました。財務省は暫定使用であり、交付金の対象ではないとの見解であり、交付金は交付されておりません。
 次に、地方税法第72条の関係でございますが、その第1項には事業税の納税義務者等を規定したものでございまして、法人並びに個人の行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業による所得、清算所得及び収入金額を課税標準としまして、事務所または事業所の所在都道府県において課税することとなっております。また、5項につきましては、第1項の事業の細目を規定したものでございまして、第13号におきまして、駐車場業が課税対象事業として規定されております。このことにより当該法人が駐車場を経営している場合には、その所得等は課税対象になるものと理解をいたします。
 なお、財団法人国有財産管理調査センターの事業所は、和光市内に設置されておりませんので、申告の有無については把握できない状況でございます。
 通報の関係でございますが、通報義務関係につきましては、通報の義務規定はなく、情報提 供につきましては善意により行っているものと解釈しております。この関係につきましては、朝霞税務署に確認をいたしましたところ、このような回答を得ております。なお、官公署等への協力要請につきましては、地方税法第20条の11に規定されておりまして徴税吏員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、官公署または政府関係機関に、調査の参考となるべき簿書及び資料の閲覧とか提供を求めることができるということになっております。このことから和光市は課税権がある事案について疑義がある場合については、他の官公署に照会と協力、資料の提供を求めることができるものと解釈をしております。
 以上でございます。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) 事業税についてお尋ねしたのは、これは県税ですが、県の税務課で確認したら、各市町村に存在しているこういう施設は県で把握し切れないと。したがって、市町村から通報してもらわなきゃわからないということを言っていましたので質問したわけなんですが、次に進みます。
 次に、消費税も市税ではありませんが、市へ還元がありますので市は無関心でいられないはずであります。当駐車場は利用者からも消費税を内税として取っておりますのでお尋ねします。消費税は消費税法第6条に該当し、当利用は別表第1で非課税の対象外になっています。つきまして、施行令第8条からも消費税の支払い義務がありますが、いまだ未申告であり、加算税と延滞金の対象になると思いますが、消費税法をどう認識されているのか。消費税の納入をどう把握されているのか、お伺いします。
○議長(木原直 議員) 総務部長。
◎総務部長(芳野雅廣) 消費税法第6条の規定の関係だと思いますが、消費税の非課税規定であると解釈しております。財団法人国有財産管理調査センターの事業収益は非課税の適用はございません。また、暫定有料駐車場利用契約書によりますと、消費税は先ほど井上議員さんが申し上げましたように内税として徴収しておることが事実でございます。消費税の納入につきましては、法人所在地の管轄する国有財産管理調査センターは麻布税務署の管轄になりますが、税務署長に申告をし納付することとなっております。納入の確認につきましてでございますが、財団法人国有財産管理調査センターの事業報告書が毎年送られてまいります。その貸借対照表を見ましたところ、法人税等事業税及び消費税等について計上されていることを確認してございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) わかりました。
 では次に進みます。
 順位3番目、契約と工事検査関係ですが、地方自治法第 234条の第1項は、工事契約等について契約の適正な履行を確保するために工事の必要な監督または検査をしなければならないと 義務づけられています。また、地方自治法施行令第 167条の15には、監督は立ち会い、指示、その他の方法で行うことと。あるいは検査は契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて行うこと等々細かく定められています。当法令をどう理解されているのか、伺います。
 また、法令で定められているくらい重要な監督検査作業を、マニュアルもなしに検査員に一切お任せでは余りにも無責任過ぎるんじゃないかなと思いますが、いかが御認識か伺います。
 次に、多額の費用まで使って解体設計まで別会社に委託し、丁寧な手順を踏んで作業を進めていながら何も生かされなかったことに重大な過失があります。結果として解体設計は形式的な手配であって税金をむだ遣いしてしまったことに対しても責任を問われる問題であります。つきまして、この体制でよいのか、この点につきまして伺います。また市の責任をどうお考えなのか伺います。
○議長(木原直 議員) 総務部長。
◎総務部長(芳野雅廣) 順次お答えをいたします。
 工事検査につきましての地方自治法施行令第 167条の15の関係につきまして、どういう見解をお持ちかということでございますが、工事検査の基準につきましては、和光市工事検査規則、和光市工事検査要綱等、マニュアルとしては和光市建設工事実務要覧がございます。この規則、要綱は、埼玉県土木工事検査技術基準及び埼玉県建築工事技術基準に準じて作成をしております。
 工事の完成検査は、この規則及び要綱やマニュアルに基づきまして行っているわけでございますが、現地において契約書、設計書及び図面その他関係書類等を対象といたしまして、請負業者の履行が全体として契約の目的どおり行われているかどうか、引き取り可能なものであるかどうかの確認をしているところでございます。工事において完成後に外見上、明視することができない場合につきましては、工事写真、施工写真とか、中間において検査を実施して確認をしているところでございます。
 検査員の責任という御質問でございますけれども、地方自治法第 234条の2において、検査の方法につきましては、同法施行令第 167条の15において明確に規定されておりますことから、責任は重大であると考えております。今後におきましては、工事検査の基準やマニュアルを遵守いたしまして、請負業者の意向が契約の目的どおりのものであるか、検査を徹底してまいりたいと考えております。
 今後の工事の監督、検査の改善でございますけれども、工事監督、検査の基準やマニュアルの遵守の徹底のほか、工事検査規則第5条及び検査要綱第4条を見直しまして、監督員と検査員との連携を図り、請負契約の適正な履行を確保してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) 私はマニュアルを見たいと思って検査員の方に「マニュアルを見せてください」と言ったんですが、「マニュアルがない」とおっしゃったんですよ。それで見せ てもらえなかったんですが、マニュアルはあるんですか。
○議長(木原直 議員) 総務部長。
◎総務部長(芳野雅廣) 和光市建設工事実務要覧がございまして、その中に施工編ということで、和光市土木建設工事監督要綱、工事施工管理基準、工事現場監理、それから工事検査規則、工事検査規則の様式とかいろいろと要綱を定めておりまして、これがマニュアルとして活用しているところでございます。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) 後でまた見させてください。
 余り検査監督、厳しく言いますと、検査監督まで委託しちゃうおそれがあるんですが、原則的には職員がやることになっていますね。また、設計委託までしているんですから、仕様書ができているので、設計書との照合だったら普通の職員だったら、経験ある職員だったら判断できるわけですから、丸投げしないようにひとつ、まして市民環境部長は前の議会では「職員で十分対応できます」と答弁しているんですから、さっきちょっと専門家に委託することと言葉が出たのでこれは危ないなと。全部委託になっちゃうかなと心配したものだから、一言つけ加えておきます。
 それはお願いしておいて、最後にこの問題についてまた助役にお尋ねします。
 こうした問題は長年慣習で引き継がれてきたのであって、担当者を責めるものではなくて、これは部長以上の幹部に、こうした体制を容認してきたということに対して指摘していることを理解してもらいたいと。
 また、当問題だけでなく、従来からもさまざまな問題の質問に対する答弁で不都合に思っていたことがあります。それは人事異動で管理職がかわってしまうと、当時の責任者に直接の答弁が得られなくなってしまう。後任者からは間接的な答弁になってしまう。したがいまして、事実関係があいまいで責任の所在さえもぼかされている実態があるということであります。言いかえますと人事異動が責任逃れの土壌をつくっていると。無責任な流れになっていて、無責任な土壌をつくっているんじゃないかなと思いますけれども、問題をどう御認識なのか、改善ができないのかお伺いします。
○議長(木原直 議員) 助役。
◎助役(深野敬二) 人事異動によって職務の執行が回避されているという御指摘でありますが、これは一定の事務引き継ぎ事項というのが定められておりますので、人事異動によってそういうものが失われるということは原則的にはないというふうに考えております。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) しかしながら、実態としては事実が確かめられない、そういうところに、さっき言った管理のサークルが回っていないということがあるわけですね。
 では、市長に最後にお尋ねします。
 今、助役にも申し上げたことになるわけですけれども、せっかくISO 14001を学習されて PDCAの管理サークルを生産現場と同じように点検とか検査と解釈されている職員が多い実態があります。管理のサークルはたくさんありまして、個人あるいは職場内、あるいは庁内、大小のサークルがあるわけで、事務管理部門の個人と職場内では、Cを反省と解釈するのが正しいと私は認識しています。すなわち仕事をやれば必ず問題が出ると。それを反省し、次の仕事へアクションに結びつけていくことによって、管理のサークルが回り進行していくわけですが、問題は、市では管理職員も一般職員も反省を大変嫌がるんですね。弁明に固執してほとんどPDでとまっている実態があるわけです。したがいまして、管理サークルの回転をとめ進歩をとめている実態がありますのでお尋ねします。
 先ほど総務部長は、これに沿った答弁をされているので、これに該当しませんよね。ああいうぐあいなら結構なんですけれども、今までのところはそういう実態がありました。
 そこで、管理のサークルを自分自身で正しく速く回せるほどすぐれた職員だとの御認識がありましたら、職員の認識の切りかえを、市長がみずからお示ししていただく必要があると思いますが、こうした実態に対して、市長はどう御認識なのか。
 それから、業務監査体制を整える必要があると思いますが。お考えを伺います。
○議長(木原直 議員) 市長。
◎市長(野木実) 事務的な問題からいけば、Cは反省というふうにとらえていらっしゃいます。私はむしろ、今、和光市の事務事業の中では、意識とか認識とかということでとらえていきたいなというふうに思っておりますし、そういう形で職員の皆さんには、間違いなく自分のやってきたものに対する仕事がどこまでできたのか、何か間違いはなかったのかという認識なり意識なりというものを明確にしていただくと、このことがこれからのサークルを回していく上で重要じゃないかなというふうには思っております。そういう意味では、当然、認識したり意識したりするためには反省の部分がなければいけないですし、将来に向かって全体の意見がどうなんだという酌み取りもしなければいけない、こういうふうに認識をいたしております。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) 繰り返しますが、反省をさっき言ったように非常に嫌がるので、何かあれば反省があるのは当たり前なんですよね。反省があって初めて進歩していくんです。これはやっぱり反省があったからこんちくしょうというのでは大変なんです。もう立派な人なんですよ、反省できる人は。そういう認識に庁内を変えていただくように、部長さんたちが率先していただきたいと思いますので、つけ加えておきます。
 次に、最後に4番目、倫理関係ですが、先ほど教育長の認識とちょっと私の認識と食い違いがあるのでお尋ねしますけれども、地方公務員の政治的行為の制限についての解説があるんですが、その中に署名運動とはという解説があります。署名運動というのは単なる署名ではないことに注意することと。したがって、例えば単に数人の友人に限定して、その署名を求める行為などは差し支えないものであると。もう一度繰り返しますと、数人の友人に頼むなら、これは該当しないよという解説があるんですね。その裏を返すと、名簿を利用してたくさんの保護 者に求めるということはどうなのかなと、こうなってくるわけなので、その辺の認識がちょっと違うかなと。もう一度、お考えを伺います。
○議長(木原直 議員) 教育長。
◎教育長(荒井経) 1つ1つの行為が地方公務員法第36条にいう政治的行為の制限に当たるのかどうか、しかもその中で例に出ております署名運動そのものが、どういう規模で、どういう形で、どういう内容でやれば最終的には政治運動として禁止に非違行為として係ってくるのかどうかということでございますけれども、私どもの立場としては、ぜひ教職員が係るような行為を行うことによって、保護者や市民の信頼を損なうような、学校教育そのものの信頼を損なうようなことに関しては、やはり指導していかなければいけないと、そのように考えております。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) 法的にはどうかという問題は別としましても、当時、顧問弁護士は、教師の立場の地位利用の判断は、この問題に対して微妙なところとの見解をしていましたが、法的には際どい不適切な行為の繰り返しは慎むのが良識的な考えではないかと思います。請願内容に関係なく、繰り返しの不適切な行為は、いささか無神経過ぎないかなと思うんですが、教育委員会の指導があった後も繰り返し起きたということは思えないんですが、教育委員会が事件ごとにけじめをつけてこなかったことに、教育現場にも反省がなかったのか。そのために再発した事件かと考えられます。つきましてお尋ねします。
 地方公務員法第32条、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務をどう理解されておるのか。また、結果として教育委員会の問題意識と認識の問題が再々発を招いたと考えられますが、繰り返す実態から判断して、和光市教育委員会は学校現場への指導力を危惧しますがいかがか伺います。
○議長(木原直 議員) 教育長。
◎教育長(荒井経) 今回の署名運動に対して、過去にも同じようなことがあったということからの教育委員会としての教職員に対する指導ということが1点あったかというふうに思いますが、教育委員会の職務権限の中で行える非違行為と思われるような行為に対する指導は、私どもとしては組織でございますので、あるときは校長を通して、また実際に署名運動等の行為を行った者に対して、私どもの権限の範囲の中では指導してきたというふうに思っておりますし、また2年前と今年度の署名運動の実施状況を見ますと、一面では指導が、そういう面にも生かされているというふうに考えてはおります。
 それから、これを中止をすることを職務命令として発することができるかどうかという問題があるかというふうに思いますが、職務命令には職務命令の成立要件というものがございますので、現状では非違行為として疑わしきものについては十分慎むべきであるということの指導は行いますが、職務命令として署名活動を行うことに対して中止をする旨の職務命令は出しておりません。
 それから、教育委員会としての認識ということでございますけれども、当然、2年前のことにいたしましても、また今回の署名運動等につきましても、多くの方々の御心配をいただいていることでございますので、やはりいろいろな法律に抵触するようなおそれのある行為については、十分注意をするようにということについて、校長を通して、また私どもの方から直接指導はいたしました。
 以上でございます。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) 教育長は、教育委員会から権限に属する教育事務を条例に定めて委託されている。そこで問題の大小でなく、再発という問題の重大性から、かなり動きが遅かったかなと。そういうことから教育長の職責に対する認識と機動力の問題もあるかと考えられます。したがいまして、再発防止には教育者であり教育者の指導者である教育長の職責に対する認識と倫理観が重要な問題かと思いますがどうお考えか、最後に伺います。
○議長(木原直 議員) 教育長。
◎教育長(荒井経) 教育長としての職責と倫理観ということの御指摘でございますけれども、私どもは市町村の教育委員会に任されている、それからまた任命権者は県の教育委員会でありますが、服務監督は市町村の教育委員会でございますので、その範囲内においては、現在も指導をしておりますし、また係る非違行為としてのおそれのある行為があった場合には、繰り返しになっても、繰り返し繰り返し指導をしていく立場にあるというふうに考えておりますので、今後も再発のないことが最もいいことだというふうには思いますが、考え方の違いでまた私どもとして、組合活動そのものに違法性がなければ、それを中止させる権限はございませんので、教育委員会の権限の範囲内で今後も十分指導をしていきたいと、そのように考えております。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) 市長部局の管理職が警察によって逮捕された新聞報道がありました。11月22日付で市長から議長あてに停職処分の報告がなされています。つきまして、事件の内容と再発防止並びに監督者責務がどうなるのか、伺います。
 また先日、定年を前にしての退職者の通知がありましたが、さまざまなうわさがありますが、どのような御事情があったのか、差し支えなければお聞かせいただきたい。
○議長(木原直 議員) 市長。
◎市長(野木実) まず、今回の職員の不祥事につきましては、既に議長に報告をさせていただいたところでございます。今後の防止策につきましては、直ちに全職員に対しまして綱紀の粛正及び保持のための努力をするよう指示をいたしたところであります。
 なお、今後の防止策といたしまして、職員の倫理保持のために徹底を図るために、懲戒処分の指針等を一定のあれを定めておこうと。職員にも徹底をいたしまして意識の高揚を図っていくということに努めていきたいというふうに考えております。
 また、御指摘のありました定年前の職員退職は、本人の健康上の理由ということで承知をいたしております。
○議長(木原直 議員) 1番、井上敬三議員。
◆1番(井上敬三 議員) では、もう一度最後に市長にお尋ねします。
 私は以前にも公務員の倫理問題については倫理規定の策定とともに職員の綱紀粛正を求めておりますが、今回も不適切な行為が重なったわけであります。問題は大きくとらえ、事実関係の解明とともに原因を調べて、再発防止を迅速に図ることであり、ここにもPDCAの管理のサークルが回っていない問題がありました。また、再発防止対策には信賞必罰を明らかにすることも重要であり、トップに立つ四役の倫理観と御認識が職員の指導力に大きく影響するものだと考えます。つきましてお尋ねします。
 以上、今まで今回質問いたしました事項全般にわたっての市長の御見解と今後の施策についてのお考えを伺います。
○議長(木原直 議員) 市長。
◎市長(野木実) 問題の解決につきましては、各担当部長からお話をいたしましたような対応を図っていこうと思っておりますが、人事につきましては、特に今議会で議員倫理の条例が成立をいたしました。お約束をいたしておりましたように、四役についても、恐らく3月の議会で御審議をお願いしようというふうに思っております。四役が先頭に立って、倫理を守り通していくんだという意思のあらわれをしたいというふうに思っておりますし、先ほど申し上げたように、今後1つ1つの問題発生について、一定の処分指針なり改善指針なりというものを今、部局で検討させておりますので、それを明らかにして、まさに新しい行動を起こすための基準をつくっていきたいというふうに思っておりますので、何分御協力をいただきたいというふうに思います。
○議長(木原直 議員) 次に進みます。
 発言順位3番、15番、須貝郁子議員、通告書に従い、お願いします。
          〔15番(須貝郁子議員)登壇〕
◆15番(須貝郁子 議員) 一般質問を行わせていただきます。
 まず、湧水保全施策について伺います。
 平成13年度に始まった環境市民会議は、多くの市民による精力的な意見交換によりまとめられ、現在、審議会にかけられていると伺っております。和光市環境基本計画の中には、白子の湧水群が和光市にとってかけがえのない保有文化であり宝であるとし、また、これらを後世に伝えますと決意をあらわしています。湧水保全については、再三にわたり、その具体的保全策が必要であると質問してまいりました。和光市史において既に記されているとおり、また緑の基本計画において湧水の貴重さが再確認され、貴重な緑地については緑地保全地区の指定を図ると断言しています。さらにこの貴重な湧水地を保全するために、湧水地自然環境調査が2年間、多数の市民の参加協力により行われ、報告書が提出されていることは、さきの質問でも申 し上げました。多くの市民が観察会や調査をし、そのすばらしさを享受させていただいていますが、高額な固定資産税を初め、その地域の保全をそっくり地権者にゆだね、市が手をこまねいて見ているだけでは、その存続は難しいのではないでしょうか。緑の基本計画に沿って、その実現を図るべきであると考えます。
 平成12年、市は計画に沿って公有地化すべく緑地保全地区の指定を地権者さんに話しにいらしているわけですが、その後、市はどのように対応してきたか、伺います。
 障害者施策についてお伺いいたします。
 アジア太平洋障害者の10年最終年を記念して、埼玉県障害者協議会は、県内90自治体をくまなくキャラバンして回られました。和光市には11月14日来庁され、市内の障害者団体とともに和光市長に対し、小泉首相からのメッセージと県知事のお言葉をお届けくださいました。1981年、国際障害者年以降、障害者に対する支援施策は年々充実してきていると思います。しかし、障害のある人もない人も分け隔てない社会を確立していくことは、障害者だけでなく、社会全体の問題であり、ともに不断の努力が必要であります。
 和光市障害者計画においてもその基本理念に「どのような重い障害のある方でも地域で暮らすことのできるようノーマライゼーションの理念の実現を目指し」とあり、また「地域の中で自立した生活ができる社会を実現していく」としています。本年障害者計画最終年に当たる年でありますので、市としての考え方と具体的施策としてどう実現できたのか伺います。
 また、新たな支援費制度の導入に当たり、障害者の実態把握というものをなさったことがあるのかどうか。また新たな障害者計画策定はどの程度進んでいるのか。市民の計画策定委員会は組織されたのか伺います。
 支援費制度については、10月から登録が始まっていると思いますので、その登録状況を伺います。
 居宅サービスの三本柱であるデイサービス、ショートステイ、ホームヘルパーといった在宅での基盤整備が緊急かつ重要な課題となっています。居宅サービスの中でも、前回、お聞きしたホームヘルパーの利用が非常に少ない原因について御検討いただけたか、御回答をお願いいたします。
 また、支援費制度が始まりますと事務量がふえてくることが予想されます。職員体制はどのようになさるのか、対応を伺います。
 次に、福祉サービスの提供者は、公的オンリーから民間へ、さらにインフォーマル部門へと広がってきました。三部門が機能的に働き合うことによって、より効果的なサービス提供が図られ、障害者の自立が促されるのだと思います。社会福祉協議会には現に多くの事業を担っていただき、また市の職員が理事、評議員に入っていますので、適正、透明な運営を期待するところです。
 さつき苑は障害者の作業所として自主的製品をつくり、ワイパーなどの下請、公園清掃等を行っておられますが、その工賃の支払い方法についてお伺いいたします。
 また、社会福祉法人として独立した存在でありますので、自立的な運営が望まれるところです。理事、評議員として市がかかわっておられますが、市との連携をどのように考えられますか、お伺いいたします。
 廃棄物対策についてです。
 プラスチックの収集運搬と処理について伺います。
 11月1日から始まったプラスチック類収集は、職員の 130回に及ぶきめの細かい説明会のおかげで、非常に質のいいものが集まっていると思います。ワンズプラスチックが市内を収集運搬し、旧焼却場にて分別、容器包装プラスチックについては指定法人がビーカムに運び込むことになっていることはお聞きしたとおりですが、雑プラスチックの処理については、どことどのような契約になっているのか、再度お伺いいたします。
 廃棄物の収集システムが改まったことで、前議員の質問にもありますように、可燃、不燃ごみの収集量が非常に減ってきていると伺っております。昨年から収集運搬経費が重量単価になったわけですが、先ほどの御回答にも、11月までトン単価 8,545円だったので、11月以降 8,454円というふうにお伺いいたしましたが、収集運搬経費です。 8,545円は週3回の収集だったと思うんですが、11月からは週2回になっています。その計算の算定根拠について、もう一度確認させていただきます。
 ごみ量の58%を占めていた生ごみは水分が多く、プラスチックが可燃ごみから排除された今日、和光市のごみはローカロリーなものになっていると思います。炉の温度を保つためには、水分80%の生ごみを極力減らしていく必要があると思います。生ごみリサイクルの取り組みはいつごろ始められるか、予定をお伺いいたします。
 最後に、清掃センターの職員配置について伺います。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第21条によると、一般廃棄物処理施設の設置者は、技術管理者を置かなければならないことになっています。現状について、技術管理者その他専門職の配置がどのようになっているのかをお伺いいたします。
 以上で1回目の質問を終わります。
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休憩の宣告

○議長(木原直 議員) 暫時休憩します。
午後1時52分 休憩
午後2時10分 開議
  出席議員   23名
     1番     2番     3番     4番     5番
     7番     8番     9番    10番    11番
    12番    13番    14番    15番    16番
    17番    18番    19番    20番    21番
    22番    23番    24番
  欠席議員    0名
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
                      (前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者
                      (前に同じ)

開議の宣告

○議長(木原直 議員) 休憩を閉じて、会議を再開します。
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市政に対する一般質問(続き)

○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員の質問に対する答弁を願います。
 市民環境部長。
          〔市民環境部長(小島英彦)登壇〕
◎市民環境部長(小島英彦) 1番目の湧水保全についてお答えをいたします。
 湧水保全のうち、まず緑地保全地区の指定についてでございますが、御質問の該当地については、和光市白子2丁目の湧水のある斜面林だと認識をいたしております。この場所につきましては、御質問にある緑地保全地区制度も視野に、保全の方法を検討している段階でございます。先日も埼玉県のみどり自然課と、この場所についてはさまざまな意見交換を行ったところでございます。貴重な湧水地でございますとともに、良好な緑地である当該地は、和光市の特徴を示す自然として保全する必要があるとは考えております。
 御質問の緑地保全地区制度としての保全方法で見てまいりますと、財産的担保が必要不可欠なことになってまいります。この制度も十分考慮に入れながら、さまざまな手法を検討し、保全をしてまいりたいというふうに考えてはおります。
 なお、地権者との交渉につきましては、都市緑地保全法に基づき、緑地保全地区指定の趣意をお伝えして御理解をいただくために、県のみどり自然課との協議の後、お話をさせていただくことと考えております。
 次に、湧水保全計画につきましては、環境市民会議からいただいた提言の中でも保全の重要性がうたわれておりまして、現在、策定中でございます和光市環境基本計画の中に、主要な施策として位置づけられるべきものと認識をいたしております。
 市内全体の保全計画を策定する必要があるのではというお話ではございますが、具体的な施策といたしましては、環境基本計画の実施計画の中で検討してまいりたいというふうに考えております。現段階では、個別湧水地保全計画を策定することは今のところ困難であるというふうに考えております。
 それから次に、発言事項3の廃棄物対策について、順次お答えをいたします。
 まず初めに、プラスチック類の収集運搬処理の契約についてですが、プラスチック類の分別収集は11月からの新分別収集体制におきまして、それまで可燃ごみとして燃やされていたものを資源化するために始めたものでございます。
 プラスチック類は、容器包装リサイクル法のもとでの容器包装プラスチックと、それ以外のプラスチックに分けてリサイクルされますが、分別排出と収集運搬におきましては一緒に処理がなされます。
 収集運搬されましたものは、旧焼却場の2階部分に設置をしてございます中間処理施設を有限会社ワンズプラスチックリサイクル協会に使用の許可を行いまして、分別ラインで容器包装プラスチックと、それ以外のプラスチックに分けまして、前者は容器包装リサイクル協会に引き渡すために分別基準適合物としての選別、圧縮、結束した後、ラインの奥にございます保管場に保管をし、容器包装リサイクル協会の業務委託を受けた株式会社ビーカムに材料リサイクルを行う事業者として引き渡しを行っております。
 後者は、貯留後、一定量になってから、朝霞市内のプラスチックリサイクル業者でございます福田商会に引き渡しをいたしております。福田商会では、日用雑貨プラスチックとビデオカセット、CDの2分別をいたしまして、先ほどもお答えしましたように、日用雑貨プラスチック自体は福田商会でペレットに加工、ポリプロピレン材として積水化学やハンガー製造会社に引き渡しをされ、製品となっております。そしてビデオカセットとCDにつきましては、茨城県の高橋商店へ引き渡しをいたしました後、手分解でポリスチレン材として材料化され、各種製品となっております。このケースにつきましては、竜ケ崎資源センターへ引き渡され材料化され製品になっております。
 以上の業務委託でございますが、まず収集運搬につきましては、可燃ごみ、ペットボトル収集運搬と同様、勤労衛生、大和清掃、日本興業の3社と、従来からの方法で収集車1台当たりの単価契約で継続契約をいたしてございます。
 容器包装プラスチックの再商品化業務につきましては、財団法人の日本包装リサイクル協会と、その他プラスチックの再資源化につきましては、有限会社ワンズプラスチックリサイクル協会と、それぞれ1s当たりの単価契約をいたしております。
 次に、廃棄物の収集運搬経費の算定についてでございますが、これまでの世帯単価を見直し をいたしまして、井上議員にもお答えを申し上げましたが、市民のごみ排出量に応じた委託金額になるよう、平成13年8月から現在までの固定経費、変動経費での試行的な実施をいたしてまいりました。11月からの新しい分別収集の変更に際しましては、年度途中という事情もございますことから、今年度契約の実績をもととして、トン当たりの平均の収集単価をもとにいたしまして、再度、見積書を徴収し、経済性を加味した単価で契約をさせていただくことといたしました。
 特に、11月から実施をいたしました新分別収集では、プラスチックの分別と資源ごみ回収の充実の成果から、昨年11月の可燃ごみ収集量 1,321tに対しまして、ことしの11月は 988tと昨年比で25%のごみが減量されたことになっております。可燃ごみの減量が維持されるものと仮定した場合の3月までの委託料は約 3,900万円程度と想定をいたしております。これを当初契約を継続し、従来の固定経費、変動経費で積算をいたしますと 5,100万円となりますことから、この5カ月間だけを比較をいたしましても、約 1,200万円程度のコスト縮減ができるものと考えております。
 次に、生ごみリサイクルの取り組みにつきましては、本年3月と9月の議会でも御質問をいただきまして、その中で、和光市における生ごみ減量がいかに適切な方法でできるかを協議をした上で再開できるよう進めてまいりたい旨お答えをさせていただきましたが、11月の新分別収集体制の実施とその後の事後対策で手いっぱいの状態でございましたために、おくればせながら、今後、取り組みを鋭意進めてまいりたいと考えております。
 これに当たりましては、まず基本的な考え方ですが、これまでの生ごみ減量等研究会との継続性の中で、7年間の経験の総括から、まず、当市の生ごみ行政を全体的に把握できるように整理をいたしまして、リサイクルの出口の確保がリサイクルの輪を長期的かつ円滑に潤滑させる必要条件となりますので、これを和光市内でどう確保するのか、さらには分別排出をより多くの市民が長期的に継続できる方法は何かなど考えまして、それを実現できるために、市民、事業者、行政がどのような役割を担うのかを含め、三者一体となって研究をできるような体制をつくりたいと思っております。
 次に、焼却炉の運転管理と職員配置についてでございますが、一般廃棄物処理施設につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によりまして、技術管理者を置かなければならないとされております。技術管理者の資格は、省令でまず1番目は4年制大学で理学、薬学、工学または農学の課程において、衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上ごみ処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者、2つ目としては、同じく4年制大学で前記の課程において衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上ごみ処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者、3つ目としては、短期大学または高等専門学校で理学、薬学、工学または農学の課程において、衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上ごみ処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者、4つ目といたしましては、短期大学または高等専門学校で理学、薬学、工 学または農学の課程において、衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上ごみ処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者など、2年から10年の実務経験を有する必要がございまして、さらに大臣が認定する講習を終了しなければなりません。
 焼却施設の運転管理は、専門的知識と実務経験、さらには和光市の焼却施設を総合的に理解し得る人材で監督能力が必要とされますことから、現体制の中では早急な指導・育成は難しいものがございます。このような観点から、本年度、清掃施設管理専門員として広く民間から人材登用を意図して公募をかけましたが、適当な方を任命することがかなわず、現行業務委託を継続いたしております。
 今後もこのような方針で進めてまいりたいと考えておりますが、適当な人材が見当たらない場合には、委託によらざるを得ない面があることを御理解を賜りたいと存じます。
 以上でございます。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石川 幹)登壇〕
◎保健福祉部長(石川幹) 障害者施策、ノーマライゼーションの実現について、支援費制度、社会福祉協議会の順にお答えをいたします。
 ノーマライゼーションとは、高齢者や障害者など、社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人々と同じように生活し活動することが社会の本来のあるべき姿であるという考え方であります。このノーマライゼーションの考え方に基づき、和光市障害者計画が策定されて5年が経過しようとしています。このノーマライゼーションは、国の障害者プランがノーマライゼーション7カ年戦略と位置づけられていますように、障害者計画の視点や施策を構築する上での根幹となっております。
 御質問の社会参加につきましては、障害者計画の中で機会の拡大、就労、自立支援の強化として、雇用、就労の促進や余暇活動及び社会活動参加の促進が課題目標として掲げられております。
 5カ年の実績の主なものは、埼玉県西部地域障害者雇用支援センターの課程を終了し就職した方2人。また、障害者スポーツ大会を開催し、毎年約 120人が参加しております。就労につきましては、本人の意思はもとより、行政や関係機関側からの事業者への働きかけ、保護者の理解がかみ合い成り立ちますが、そこではノーマライゼーションの理念の浸透や基盤づくりが不可欠であります。
 次に、障害者の実態把握につきましては、和光市障害者計画に記載されているとおりですが、調査対象は一般市民 300人を含む手帳交付障害者等 2,166人、有効回答数は一般市民 128件を含む 1,114件、有効回答率は42.7%でありました。
 次に、新障害者計画策定予定につきましては、本年度内に障害者計画推進委員会、庁内関係課所調整会議を開催し、平成15年度の早期に策定委員会を立ち上げてまいりたいと考えており ます。現在、国や県において新障害者プランを策定中でありますので、策定された新プラン、和光市総合振興計画、すこやかプランなど、他の福祉計画との整合性を図りながら進めてまいります。
 次に、支援費制度についてお答えいたします。
 事業者、利用者の登録状況は、施設訓練等指定施設はみなし規定により指定申請が不要です。居宅生活支援事業者指定申請は、県からの情報では42件で、指定事務の手続中とのことでした。利用者からの支援費支給申請件数は、施設訓練等支援費支給申請が身体障害者6件、知的障害児(者)26件で計32件、居宅生活支援費支給申請は、知的障害児(者)から9件、身体障害児(者)から3件であります。その居宅生活支援費のサービス別内訳としましては、居宅介護11件、デイサービス3件、短期入所8件で計22件であります。
 居宅サービスの拡大につきましては、和光市での居宅生活支援指定事業者申請中の事業所は1件であります。県からも県下市町村長あてに事業者の支援費制度への事業参入についての申請勧奨について通知が出るなど、申請状況は全県下的に低調であります。障害者の居宅生活支援事業推進につきましては、介護保険事業者の理解と参入が大きなかぎとなりますので、市といたしましても、各事業所に対し参入についての理解を求めていく計画であります。
 次に、ホームヘルパー利用者が少ない要因のお尋ねがございましたが、他市は社会福祉協議会ヘルパー利用など、サービス提供基盤が和光市と異なり、和光市においては4事業者委託で行っております。9月議会で補正を 408万円行い、11月現在で7人がサービスを利用いたしております。和光市のニーズとしましては、一定の対応ができているものと理解をしております。
 次に、事務量の増加と対応につきましては、支援費の事務量としては、支援費支給申請に伴う支給決定事務等の準備事務と、現在の措置事務が並行して行われる本年度末までが支援費にかかわる事務のピークであると判断しておりますので、その間につきましては、現体制で職員の事務分担を再配分するなど、効率化に努め、対応してまいります。
 平成15年度では、障害者計画や地域福祉計画の策定、また外環上部の福祉施設建設にかかわる事務の増加が予定されております。
 次に、さつき苑の工賃支払い方法などについてお答えいたします。社会福祉協議会からの情報に基づきお答えいたします。
 さつき苑での工賃支払いは、工賃支給要綱に基づき算定し支給をしております。1、作業加工賃については、請負業者の指定する単価に各人の出来高を乗じた額、2として、自主生産加工賃については、各人の能力に応じた3段階の時間給に作業時間を乗じた額、そのほか市から受託している児童公園の清掃作業や自主管理している畑の作業に従事した場合に賃金を支給しています。以上のとおり工賃などにつきましては、それぞれの事業収益にはかかわらず、本人の作業参加時間数に、要綱等に規定された加工賃を乗じた金額が支給されております。工賃安定運営基金は、平成13年2月に繰越金を原資に作業工賃の支払い財源を確保するために設置されています。平成13年度末の現在高は 1,400万円であります。
 次に、自主的事業の育成につきましては、社会福祉協議会の事業計画は毎年度、評議員会、理事会に諮り、承認の上実施されています。市の事業等との事業の重複は、それぞれ社会福祉協議会のメニューとして用意しており、事業開始時点での役割や必要性、目的をもって開始されたものと考えられますが、時間の経過とともに環境も変わってまいりますので、市と社会福祉協議会の役割を明確に分担し、効率的、重点的事業運営を図る観点から、自主事業について見直しの検討をするとのことでありました。
 以上でございます。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) 湧水保全のところから再度お尋ねいたします。
 今回、大変失礼だとは思ったんですけれども、資料として配らせていただきました。これは国土交通省都市地域整備局公園緑地課の催しました平成14年4月24日の平成14年度全国都市公園緑化緑地保全主管課長会議の資料です。非常によくまとまっていましたので提出させていただきました。前回、緑地保全地区の指定を質問したときに、保全地域の指定のことで御回答いただきましたので、なかなかこの制度についてわかりにくいのかなと思って出させていただきました。これは皆さん、所管の方ではよく御検討いただいていると今の御回答で感じましたが、都市計画区域内での緑地を保全するために、凍結的な保全をするものであります。この指定要件についても、このどれをとっても、やはりあの地域は要件に合っているところだなというふうには思います。
 財政面の件なんですけれども、凍結制度ですから、凍結できない場合、開発の計画があったり相続が発生したときには市で買い取ることになります。ただ、今現状では国の補助が認められています。都市緑地保全法の中の10条には、国の補助というのがうたわれておりまして、国が3分の1補助してくれることになりますので、土地を買うときには非常に高価なものですから、その3分の1でも、やはり国が補助していただければ、それがとてもいい効率的なことではないかなというふうに思います。
 先日、私は東久留米の落合川の源泉を市民の方何人かで見に行ってきたんです。源泉はやはりわき水が非常にたくさん出ておりまして、とてもいいところでした。20分ぐらいぐるっと回って出てきたところに「ここは緑地保全地区の指定をしてあるところです」という看板が立っていました。埼玉県では北本市1カ所ですけれども、各地でやはりたくさんの指定が行われて、ここにも書いてありますからわかると思いますけれども、指定がされているなということを実感してまいりました。都市基本計画の中にも、今御回答ありましたように、湧水保全というのが中心に置かれておりますので一日も早い設定がされることを望んでおります。
 ノーマライゼーションの件についてなんですが、どのような重い障害のある方でも、地域で暮らすことができるよう、障害者の社会、経済、文化、その他あらゆる活動に参加を促進して、障害者が地域の中で自立した生活ができる社会を実現していくことがノーマライゼーションの確立だということになっています。これはやはり障害者だけの問題ではなくて、社会全体の問 題なわけですよね。このノーマライゼーションの理念というのは、スウェーデンで1980年代に在宅中心主義が図られて、ケアの焦点が施設から地域へと移っていったわけです。その結果、施設自体は縮小化されて、プライベートセクターは大きくなっていった。社会サービスは地域のネットワークで在宅福祉に力を入れるようになっていったということです。
 盛んに今、毎日のように新聞には脱施設ということが出ております。入所施設は福祉サービスがまだないころの親の亡き後、心配した家族の切実な願いによってつくられてきたということがあると思います。近年はその障害者本人や親から、その施設での集団生活が人間らしい生活なのかというような疑問の声が上がって、その施設を解体して地域に住む動きができているということです。国の方でも知的障害者については脱施設で、2003年以降の5年間の障害者プランでは、新たな入所施設建設の数値目標を盛り込まない方針だというふうにも出しておられます。入所施設を願う親の家族の思いの裏側には、地域でのサービスが不足しているということのあらわれなわけですよね。施設に入らなくても済むような地域社会で暮らせる支援策があれば、それはもう施設に入らないで地域で暮らしていかれるということなんですよね。国の予算はその全体のうちの3割が暮らしている入所施設に、予算の7割が今まで使われてきたという現状があります。今後はその予算の流れも施設から地域へと変化していくと思います。
 一方、福祉サービスの件なんですけれども、福祉サービスも官が公的責任から付与していた、そういう形態から、今は民間が参入したり、そしてインフォーマルなNPOですとか非営利事業者を含めた福祉ミックスというような形態に移ってきているということが現状です。
 特に、今後はNPOや非営利事業、地域コミュニティーの担う比重が大きくなっていくと思われます。そのインフォーマルなところが担える施設というのは、やはり地域にある小規模な施設、そしてその地域がともに育ち合うということになっていくんだろうと思います。その施策の1つとしては、グループホームについては厚生労働省でも平成7年 5,000人規模だったものを平成14年には2万人に広げていくということが、そのあらわれかと思います。
 和光市においても、第三次振興計画実施計画の中には、生活ホームの検討がされておりますので、そちらの方にも力を注いでいただきたい。早期に生活ホームの実現が望まれます。
 さて、県の障害者協議会がキャラバンで、11月14日に訪れまして、私もオブザーバー参加で隅っこの端の方で聞かせていただいていたんですが、そのとき、市からの出席者は課長以下3名出席されまして、部長は政策会議があるということでおいでになられませんでした。私はその前の段階での朝霞市にも参加してみたんです。朝霞市では部長以下6名の参加がありまして、首相からのメッセージを部長が受け取っていただいていました。上福岡市では、保健福祉部長を初め教育、総務、都市整備課から計9名の役所の方が出て、ちゃんと対応してくださいました。今も申し上げましたように、この障害者問題というのは社会全体の問題ですから、福祉関係ですべて担えるものではないというふうに思っています。私は少なくとも教育委員会の方には出ていただきたかったと思ったんですが、保健福祉部の方から教育委員会の方への要請はあったのでしょうか。なかったんだとしたら、なぜなかったのか、その点をお聞かせください。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) 確かに当日は私は会議がございまして欠席いたしましたので、その中身につきましては文書で報告はしてもらっております。
 それと、上司への報告についても、今、起案で上げているところでございます。
 それと、この教育委員会の連絡につきましては、社会福祉課長のところで指示をしていると思いますので、確認をしてお答えさせていただきます。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) では確認をしてください。
 県の障害者協議会から、8月30日付で障害者福祉の一層の推進のためにお願いというのが市長あてにお願い状が来ていると思います。内容は、障害者福祉を推進してくださいということで、新障害者計画の策定とか、その策定のときには障害者の団体の意見も聞いてほしいと。それから支援費制度の運用に関する条例の制定をしてくださいと。それから基盤整備を整えてくださいというような5項目にわたるお願いがされています。
 これは当日、回答をいただくようになっていたようですけれども、その件については知らされていたのかどうか。そして知らされていたのであれば、その回答は庁内で協議されたのかどうかをお聞きいたします。
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休憩の宣告

○議長(木原直 議員) 暫時休憩します。
午後2時42分 休憩
午後2時44分 開議
  出席議員   23名
     1番     2番     3番     4番     5番
     7番     8番     9番    10番    11番
    12番    13番    14番    15番    16番
    17番    18番    19番    20番    21番
    22番    23番    24番
  欠席議員    0名
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
                      (前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者
                      (前に同じ)

開議の宣告

○議長(木原直 議員) 休憩を閉じて、会議を再開します。
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市政に対する一般質問(続き)

○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) ただいま確認しましたところ、社会福祉課長の方で、向こう側の対応する方と協議をして進めてきたけれども、要請がなかったということだそうです。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) 私も確認して聞いてみました。9月2日に全自治体ですから92自治体に全部出しましたということでした。当日、回答をいただくことになっていまして、これは5年前にもキャラバンでいらしているということなんですね。
 こういうふうに、当日、募金箱の回収もあったようです。同時に発送じゃなくて、それよりおくれて募金箱はお願いしましたということでしたが、和光市の担当の方は、この当日配られたこれを見て回答なさっていて、一緒においでになった協議会の方も「いや、こういう市は初めてだ」と言われてしまって、私もとても恥ずかしい思いをしました。
 前回も薬剤散布の件について、県の方からの通知文が所管の方へ伝わっていないというようなことがあったんですが、こういう連絡系統についてはどのようになっているんでしょうか。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) 一般的な文書につきましては、総務課の方で受け付けてメールボックスに入ります。それを所管の方で取りに行きまして、所管で開封して受け付けをして供 覧をするというのが手続になっています。ですから、届いていれば基本的には必要な書類はみんな回ってくるというふうに理解をしております。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) これは市長あてなので、市長のところに行っているかなというふうにも思ったんですが、本当に例えば薬剤散布でしたら、所管課、必要なところは幾つもあるわけですよね。そういうところへコピーして全体に回すなり、あるいは回覧をするなりという方法をとらなきゃいけないと思います。これも、だから保健福祉部だけじゃなくて、同時に教育委員会や建設も必要かなということが起こってくると思うんですね。そういうところは全部、総務課のところで判断して回すということになっているんですか。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) すべてが開封されているとは限らないものもございます。ですから開封されていないものは所管でないと見ることができないと。あて先がわからないと「和光市長様」のようなものについては、総務課の方であけますので、その段階では、そのあて先が最も近いところに配られるというふうに理解しています。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) わかりました。開封した後に必要なところがあれば、きちんと回していただきたいと思います。
 それで、同日、11月14日ですが、サンアゼリアにおいて地域福祉計画の講演会がありましたね。和光市も地域福祉計画をこれから策定しようと思っているわけですから、ここには和光市の福祉担当は何人ぐらい参加なさったのか。そしてまた民生委員や計画推進委員会の参加は要請なさったのかどうか、その点お聞きいたします。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) この事業については、うちの方が主催しているものとは違うというふうに理解しております。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) 市が主催していませんが、近隣の自治体からは職員の方も、それから民生委員の方もいらしていたようです。和光市もこれからつくる予定がありますので、そういうところに参加しても悪くはないし、こんな近くでやってくれるんだったら、とてもラッキーだったんじゃないかと思うんですが、それはどういう考えでそういうものは参加しないと決めるんでしょうかね。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) ただいま参加状況について確認をしておりますので、ちょっとお待ちください。
 確認しましたが参加していませんということでした。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) 本当に障害者のことを思っているのかなということをすごく感じます。紙の上だけで物はできないです。対人に対してのことなんですよね。本当に悔しいなという感じがします。
 実態把握についてでもですが、先ほどの件数はたしかアンケートだったと思うんです。私は計画を策定する前には必ず実態を把握する必要があると思っているんです。ごみのときもそうですよ。ごみをこれから回収しようと思えば、実態がどうであるかということを克明に調査して、それから始められております。たしか介護保険導入に際しては、そういう調査がなされたと私は思っているんですが、この支援費制度は、職権主義と違って申請主義なんですね。この申請主義ということは、申請権、それから選択権が障害者にも与えられる、当たり前のことですけれども、そういうことが自由にできることになるというのは非常にこれは喜ばしいことであるというふうには思っております。
 ところが、この支援費制度というのは、この申請主義というのは、原理的なレベルでは、利用者が物理的にも能力的にも申請と選択する手続が可能な状況にあるということが前提となっているんです。この前提が全面的に適用されなければ、福祉サービスの利用は実現し得ないんです。保護者や家族がいて、そういうことがやれればいいですけれども、保護者や家族がいなかったり、いてもその判断が期待できないような場合には、その必要性がありながら、福祉サービスの利用が実現し得ないという人がたくさんあらわれてきちゃうんです。その不合理を解消するために、1つとしては情報公開の義務づけがされています。もう一つとしては、地域福祉権利擁護事業が掲げられているわけです。申請主義は、申請がなければ必要がないものと考えられがちでありまして、申請主義を建前にした待ちの姿勢です。利用しようとしている人々のすべてが申請行為ができるわけではありませんから、社会福祉においては、むしろ実施機関がその職権によって潜在的な利用者を、その潜在的な利用希望者に手を差し伸べて、利用実現させる積極的な取り組みが必要なのではないでしょうか。
 福祉ニーズの掘り起こし、それから福祉サービスの利用を促進するという施策、今、リーチアウト活動と言っていますけれども、それが前提にあって初めて、この申請権と選択権を行使することが可能になっていくわけです。だから前回も言いましたように調査が必要でしょうということを言っているんです。今、利用している人だけじゃなく、悉皆調査が必要です。すべてのことごとく調査するという悉皆調査が必要ではないか、そういうものがなければ、計画も施策もできないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) 支援費制度につきましても、新しい福祉計画をつくるについても、そのとおりだというふうには思います。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) それでは、悉皆調査をなさってくださるんですね。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) 今後、計画策定に向けて実態調査は行っていきます。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) 実態調査は悉皆調査でやっていただきたいと思います。約束してください。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) 可能な限り。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) それでは、できないかもしれないということではありませんか。それでは困ります。ですから、今まで1人1人に当たって、この人がどういう状況にいて、どうあったらいいのかという調査がなされてきていない。だから、和光市のこの障害者計画は、県内の79%がすべてこの数値目標が出ているのに、数値目標の載っていない19%のうちの1つですよ、出せるわけないですからね、ちゃんとした調査ができていない限り。1人1人を回っていったら、やはり 1,000人以上いらっしゃるから1年ぐらいかかるかもしれませんけれども、やっぱり行ってみれば、その人の状況、それから回りのサポートの状況なんかがわかるわけですから、必ず悉皆調査をしていただきたいと思っているんですが、いかがですか。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) 御意見として承っておきます。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) できない理由は何でしょうか。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) できないとは申し上げておりませんので。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) 職員の増加のことでお聞きしようと思っていたんですが、やはり職員が不足しているということもあるのではないかと思うんです。決算のときにも超過勤務が非常に多かった。それから福祉法の中には、福祉事務所には現業職員と事務職員を置くというふうになっています。そして、厚生労働省の方からも、庶務と現業は分けなさいということが来ていると思いますが、どのように分けられていますか、そのような充実がされているんでしょうか。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) 一応、生活保護担当と障害担当の方で現業職と事務職は分かれております。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) 他市を見ましても、前に御質問いたしましたが、志木市でも9人、同じような人口割ですが9人ほどいらっしゃいますし、和光市は本当に人数的には少ないと思うんですね。そして、この今のリーチアウト活動などというものは非常に重要な最も基本的な 活動なわけです。そういう人に人が割けないというのでは、これからの福祉が充実できるとは思えません。また、障害者に対してはこれからケアマネジメントも必要ですし、支援費の受けている後のいろいろな状況なども調査しなければならないし、現業の仕事というものが非常に大きく、そして重要になると思うんです。市長におかれましては、この人事について、ぜひ増員を図っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(木原直 議員) 市長。
◎市長(野木実) 前にもこの点については増員ということで7月1日の体制の中では増員をさせていただきました。今、職員全体の数の中での適正配置ということでやっておりますので、今後、また事務の動向によっては考える必要があるかもしれません。現状においては、今、部長から答弁申し上げたような形で推進をしていきたいというふうに思っております。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) 職員じゃなくても、調査、ほかの事業で入っていただいて、できる限りこれをやっていかないと、本当に障害者の福祉が図れないというふうに思います。
 先ほど申しましたこの不合理を解消するためのことなんですけれども、これから支援費を進めていくという市側と、もう一つ反対側に地域福祉権利擁護事業というものが社会福祉協議会の立場で行われています。この安心サポートネットといいまして、今月号の広報にも載っていたと思うんですけれども、その申請主義でやっていくこの支援費制度と、そしてこの地域福祉権利擁護事業というのは、もう両輪なわけですけれども、この安心サポートネットの周知について、そして利用者数について伺います。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) 埼玉県社会福祉協議会の権利擁護センター事業であります安心サポートネット利用につきましては、和光市は川越市社会福祉協議会が基幹社会福祉協議会と位置づけられております。和光市の社会福祉協議会を通して利用申し込みなどの手続が行われます。担当の生活支援員は利用状況により委嘱されますが、現在は1名とのことであります。利用状況は平成13年度で1人の方が13回利用されております。その方が平成14年5月に転出され、現在、利用者はございません。
 PRにつきましては、社会福祉協議会だよりのほか、パンフレットを作成し、関係窓口等で配布をいたしております。よろしくお願いします。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) 窓口に置いておくだけではなくて、和光市の庁舎の中に障害者の人がもう入り乱れるほどたくさん来ていらっしゃいませんから、そんな窓口に置いておいただけでは何の効果もないというふうに思います。お送りするなり、お話しするなり、知らせるようにしてください。
 それから、これは1回1時間まで 1,200円という料金が取られます。介護保険の方にあります成年後見制度については、成年後見制度利用支援というのがあるんですが、この事業につい ても、やはりそういう同じような利用料の補助が必要ではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) ただいまのこの安心サポートネットにつきましては、御存じかと思いますが社会福祉協議会の事業でございます。それで、介護保険の方では成年後見制度の補助を措置者について平成13年度は予算化をしてございました。平成14年度につきましては、新たに必要とする方という部分まで拡大をしていくということで、現在、予算の方をお願いしているところですが、障害関係につきましても、知的と身体関係につきましても、それらと一緒に制度化が図られないかということで検討中でございます。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) そういうことについても、やはり同じようにこの安心サポート制度と同時に障害者の方に知らせていっていただきたいというふうに思います。
 同じように、ホームヘルパーについても、やはり和光市については利用が非常に少ない。この利用が少ないというのは、やはり制度に欠陥もあるのかもしれないというふうにも考えます。例えば知的障害者の外出介助についても、ホームヘルパーの中に含まれていますけれども、そのことを知っているかどうかということがあると思います。それから、登録ヘルパーが利用できるのか、ガイドヘルパーについては登録ヘルパーしかない。登録ヘルパーしかないので、視覚障害の方はそういうヘルパーを探すことができないので、今、現に朝霞の人に手伝ってもらっているというのがありますよね。
 それから、ガイドヘルパーの時間制限もありますね。9時から5時というのは、これは利用者主体に考えた考え方でなくて、ヘルパーさん主体に働く者を主体に考えた制度だと思うんです。本来は、利用者主体に考えるべきものであると思いますが、このあたりの制度の改革と、それから障害者に対する周知について、どのようにこれからなさっていくか、お聞きいたします。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) 周知につきましては、いろいろな方法があるかと思いますが、あらゆる媒体、可能な限りの方法を使って周知に努めてまいりたいと思います。
 それと、この制度につきましては、和光市といたしましては、今、介護保険事業者にお願いをしている部分でございます。そうなりますと、向こうとの協議も必要になります。向こうの採用とか人の問題にもかかわってきます。その辺については、今後、詰めさせていただきたいと思います。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) 介護事業者だけでは負えないかもしれないということもあるのではないでしょうか。そういうことも含めて考えていただけるでしょうか。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) 考えてまいりたいと思います。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) 平成10年につくられました彩の国障害者プランの中に、一層強力に推進するためにという、新障害者プランが今策定中でありまして、その基本的な視点としては、社会参加、社会生活支援を重視した構成に再編成していくということで伺っております。「社会で分け隔てられることなく尊重され」という文字が入ることになっていますので、今度新たに和光市でつくります障害者計画の中にも、この言葉をきちんと入れていっていただきたいですし、それから数値目標も入れていただきたいと思いますが、その点はいかがですか。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) これから作成していきますので、その策定委員の方々と協議しながら進めてまいりたいと思います。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) 国の方では今、障害者差別禁止法の策定が進んでおりますので、本当に障害者のための施策を進めていっていただきたいと思います。
 次に、さつき苑の工賃の件なんですが、さつき苑は独立した事業主体ですので、どこまで言えるのかわかりませんけれども、平成13年の決算報告の資料の中でちょっと見せていただきますと、事業収入としては 736万 3,892円、公園等いろいろワイパーの下請ですとか、それから自社製品ですよね、佐織織りだとか手すきはがきなどの工賃の収入として 736万三千何がしあるわけですが、みんなに支払われているのは全部で 350万円ぐらいなんですね。本来は自主的な生産の中から、材料費は減らしてもいいと思うんですけれども、例えばさつき苑祭りの経費ですとか、レクの活動費ですとか、定例行事の費用ですとか、そういうものは引かれないのじゃないかと思うんです。そういう経費については別会計でやるようになっていると思うんですが、その点はいかがでしょうか。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) 会計の詳細については、社会福祉協議会の方で行っていると思いますので、私の方ではちょっと把握しかねておりますが、基本的にその工賃につきましては、出来高によるということで、御本人たちの作業時間、あとはランクによる出来高、そういうものについての支払いについては、確実に行っているというふうに聞いております。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) あそこの施設が中途半端なんですよね。作業所と書いてあるんですが、中はデイサービスというふうな表示がしてありまして、だから作業所でしたら、その作業ができる人がやらなければならないんだけれども、デイサービスなので、作業ができない人も一緒にやっているから、そういう障害者の中にも差別をランクをつけなきゃならない状況というものがこの中で生み出されているんですね。本当に作業場のあり方ということを真剣に考えていっていただきたいと。障害者同士がそういう差別をしながら作業をしなきゃならない状 況を何とかもう解消していかなければならないんじゃないかと思いますので、理事になっておられますし、評議員にもなっておられると思いますので、そういう中で修正していっていただけたらありがたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) ただいまのお話の部分で、賃金についての別に差別というところの部分については、差別には当たらないのではないかなと思います。あくまでも作業出来高による区分であるというふうに御理解いただきたいと思います。
 もし、均一な払い方をすれば、一生懸命やっている方たちが基本的にはやらなくなってしまうようなおそれもあります。それと、あそこが中途半端というふうな御意見がございましたが、あそこは基本的には県の心身障害者地域デイケア事業の施設ということで、あくまでも通所により必要な自立訓練や授産活動の場を提供し、社会参加の促進を図る施設というのが一番の大前提でございますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) ちょっと時間がなくなってしまったんですけれども、要綱を見ますと作業所というふうになっているんですね。それで、中はデイサービスというふうな表示がしてあります。私はそのランクをつけるということが起こってきているなというのを見ています。だから、いいかげんな施設というのは、もう訂正させていただきたいと思いますけれども、時間当たり 150円と 100円と50円というふうに分けるのは、やっぱりその作業がよくわかる、だからやったのと、励んでやろうという人と、それからデイサービス的に行っている方との差をいや応なくそこでつくり上げるしかないということになると思うんですね。やっぱりやっている人はちゃんとやったんだから、たくさんやったんだから、たくさん欲しいよと思うのは当然のことでありますし、それはおかしいことではないと思いますが、やはりその施設のあり方というのは、やはり難しいものだというふうには思っています。
 それで、先ほどのもう一つ工賃安定運営基金なんですけれども、この年は作業費としては350 万円ほど本人の方に支払われているんですが、運営基金には 690万円投入されていますね。これの計算方法についても、市の方では把握はできないということですか。
○議長(木原直 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(石川幹) 聞いているお話としてですが、平成13年度までに2回繰越金を基金に編入したということで、あと今年度予算でさらに 400万円を繰り入れて、基金総額を1,800 万にするというふうに聞いております。これは過去からの繰越金を基金化したものだということだそうです。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) それでは、社会福祉協議会と市の関係がもっともっと協力的に協力関係でやっていっていただきたいなと思っています。
 同じような事業がありますので、それから社会福祉協議会の方も全然動いていない、支出ゼ ロという事業もありますので、そういうところをやっぱり自主事業がどんどん進められるように相談しながらやっていっていただきたいというふうに切にお願いいたします。
 ごみの件なんですけれども、職員の件なんですが、日神サービスに委託している委託契約書の中に、やはりそういう技術の部分でも、同じように委託の中に入れられて、その部分もお願いしていますけれども、市の側としては、やっぱりすっかりお任せではなくて、やっぱり市が指導監督する必要があるというふうに思うんです。そういう点は、環境衛生センターにおいても、講習会ですとか講演会を行っておりますので、そういうところに出席していらっしゃると思うんですが、その現状はいかがでしょうか。
○議長(木原直 議員) 市民環境部長。
◎市民環境部長(小島英彦) 推測でちょっと申し上げられませんので、今調べております。研修の出席状況については後ほどお答えをさせていただきたいと思います。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) ちゃんと、年に何回もやっているんです。そういうところにやっぱり参加して、すっかりお任せじゃなく、やっぱりこちら側も自立した指導監督ができるようにしていただきたいというふうに思います。
 先ほどからいろいろ質問にありますように、可燃ごみが減っています。そしてプラスチック類が取り除かれておりますので、有害ガスの量が必ず低くなっているというふうに思うんですね。そうすれば、やはりそれなりのゾルバリットの減量だとかということがあり得るわけで、そういうこともすべて業者にお任せでは合理的ではないというふうに思うんですが、その点についての調査はどうなっているでしょうか。その有害ガスの量について。
○議長(木原直 議員) 市民環境部長。
◎市民環境部長(小島英彦) 分別収集が始まってまだ1カ月でございます。ここで測定をする予定はございますが、何分にもまだ1カ月という実績ですので、測定がなされた後の結果によりまして、どういう状況になっているかという状況把握をした上で、どういう運転体制をとるのかということも検討しなければならないと思っています。現状では、先ほども申し上げましたように、高カロリーから低カロリーのごみ質に変わってございますので、水と空気の量を調整しながら現在は運転調整をいたしておりますが、その後の調整については、もちろん結果を重視した上で行ってまいりたいというふうには考えております。
 失礼いたしました。研修には参加をしていないそうでございます。
○議長(木原直 議員) 15番、須貝郁子議員。
◆15番(須貝郁子 議員) そういうところもやっぱり人員が足りないのかもしれませんし、そういう講習会はやっていますので、参加していただきたいと思います。
 それから、有害ガスについては、数字が出てきましたら知らせていただきたいと思います。
 以上です。
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延会の決定

○議長(木原直 議員) お諮りします。
 本日の議事はまだ残されておりますが、この程度にとどめ延会したいと思います。これに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」という声あり〕
○議長(木原直 議員) 異議ないと認めます。よって、本日はこれにて延会とすることに決しました。
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次会の日程報告

○議長(木原直 議員) 次会の日程を事務局長に報告させます。
◎事務局長(山崎敏治) 報告します。
 第10日、12月14日、土曜日、休日休会、第11日、12月15日、日曜日、休日休会、第12日、12月16日、月曜日、午前9時から本会議を開き、市政に対する一般質問を順位4番から行います。
 以上です。
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延会の宣告

○議長(木原直 議員) 本日はこれにて延会します。
午後3時16分 延会