平成21年  9月 定例会

和光市告示第125号
  平成21年和光市議会9月定例会を次のとおり招集するので、地方自治法第101条第5項の規定により告示する。
  平成21年8月20日
                       和光市長 松本武洋
1 期日  平成21年8月27日
2 場所  和光市議事堂
              応招・不応招議員
応招議員  20名
   1番   山本軍四郎議員      2番   菅原 満議員
   3番   須貝郁子議員       5番   並木修二議員
   6番   齊藤秀雄議員       7番   堀 文雄議員
   9番   熊谷二郎議員      10番   上野君子議員
  11番   井上 航議員      12番   西川政晴議員
  13番   斉藤克己議員      14番   阿部かをる議員
  15番   野口 保議員      16番   栗原次男議員
  17番   吉田けさみ議員     18番   佐久間美代子議員
  19番   荻野比登美議員     20番   山口慶子議員
  21番   村田富士子議員     22番   田中貴和子議員
不応招議員  0名
          平成21年和光市議会9月定例会
                第1日
平成21年8月27日
本日の議事日程
   開会
   開議
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 議事日程の報告
第4 諸報告
  (1)議長報告
  (2)監査報告
第5 陳情の報告
   ◯ 陳情第8号 子どもの医療費助成制度年齢拡大の早期実施を求める陳情
第6 提出議案の報告、上程
  (1)報告第3号 平成20年度決算に係る財政健全化比率及び資金不足比率の報告について
  (2)報告第4号 継続費の精算報告について(水道事業会計)
  (3)議案第38号 和光市副市長定数条例を定めることについて
  (4)議案第39号 和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて
  (5)議案第40号 和光市国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることについて
  (6)議案第41号 和光市高齢者福祉センターの管理を行わせる指定管理者の指定について
  (7)議案第42号 和光市地域活動支援センターの管理を行わせる指定管理者の指定について
  (8)議案第43号 和光市知的障害者授産施設の管理を行わせる指定管理者の指定について
  (9)議案第44号 和光市精神障害者小規模作業所の管理を行わせる指定管理者の指定について
  (10)議案第45号 平成21年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第2号)
  (11)議案第46号 平成21年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
  (12)議案第47号 平成21年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
  (13)議案第48号 平成21年度埼玉県和光市老人保健特別会計補正予算(第2号)
  (14)議案第49号 平成21年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算(第1号)
  (15)議案第50号 平成21年度埼玉県和光市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
  (16)議案第51号 平成20年度埼玉県和光市一般会計歳入歳出決算の認定について
  (17)議案第52号 平成20年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
  (18)議案第53号 平成20年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
  (19)議案第54号 平成20年度埼玉県和光市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について
  (20)議案第55号 平成20年度埼玉県和光市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
  (21)議案第56号 平成20年度埼玉県和光市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
  (22)議案第57号 平成20年度埼玉県和光市水道事業決算の認定について
第7 議案の提案説明
第8 報告第3号、第4号に対する質疑及び議案第38号〜第40号に対する質疑、討論、採決
第9 決算審査特別委員会の設置及び委員の選任について
第10 次会の日程報告
   散会
本日の出席議員     20名
   1番   山本軍四郎議員      2番   菅原 満議員
   3番   須貝郁子議員       5番   並木修二議員
   6番   齊藤秀雄議員       7番   堀 文雄議員
   9番   熊谷二郎議員      10番   上野君子議員
  11番   井上 航議員      12番   西川政晴議員
  13番   斉藤克己議員      14番   阿部かをる議員
  15番   野口 保議員      16番   栗原次男議員
  17番   吉田けさみ議員     18番   佐久間美代子議員
  19番   荻野比登美議員     20番   山口慶子議員
  21番   村田富士子議員     22番   田中貴和子議員
   欠席議員      0名
職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
  議会事務局長    河本賢一
  議事課長      本間 修
  主事補       力石友美
地方自治法第121条の規定による説明のための出席者
  市長        松本武洋     教育長       大久保昭男
  企画部長      大寺正高     総務部長      芳野雅廣
  市民環境      冨澤勝広     保健福祉      田中義久
  部長                 部長
  建設部長      加藤 昇     会計管理者     鈴木典男
  水道部長      石田 清     教育部長      田中 茂
  監査委員      濱田 啓     企画部       山崎 悟
  事務局長               審議監
  建設部       新井芳明     企画部次長     小澤克利
  審議監
  総務部次長     村山義行     市民環境部     市川俊美
                     次長
  保健福祉部     星野 賢     建設部次長     牧野里行
  次長
  水道部次長     松橋香二     総務課長      深野素明
  教育委員会     高野靖子     選挙管理委     浪間 昇
  委員長                員会委員長
  代表監査      杉本 武     公平委員会     山崎宏征
  委員                 委員長
  農業委員会     田中重夫
  会長
午前9時00分 開議
  出席議員   20名
  1番   2番   3番   5番   6番   7番   9番  10番
 11番  12番  13番  14番  15番  16番  17番  18番
 19番  20番  21番  22番
  欠席議員    0名
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者(前に同じ)

開会と開議の宣告

○議長(山口慶子 議員) おはようございます。
 ただいまから平成21年和光市議会9月定例会を開会します。
 出席議員数が定足数に達していますので、会議は成立しています。
 これより直ちに会議を開きます。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

会議録署名議員の指名

○議長(山口慶子 議員) 会議規則第81条の規定により、会議録署名議員を指名します。
 6番 齊藤秀雄議員
 7番 堀 文雄議員
 9番 熊谷二郎議員
 以上、3名の方にお願いします。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

会期の決定

○議長(山口慶子 議員) 会期についてお諮りします。
 今期定例会の会期は、本日から9月18日までの23日間と決定したいと思います。これに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 異議ないと認めます。よって、会期は本日から来る9月18日までの23日間と決定しました。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議事日程の報告

○議長(山口慶子 議員) なお、本日の議事日程は、お手元に配付してありますとおり行います。
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議長報告

○議長(山口慶子 議員) この際、諸般の報告をします。
 最初に、議長報告を行います。
 平成21年6月定例会において原案可決されました意見書案第2号及び第3号の2件の意見書については、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣を初め関係各大臣へ送付いたしました。
 次に、各議長会の会議への出席について報告いたします。
 去る6月30日、埼玉県市議会第5区議長会役員会が朝霞市において開催されました。また、7月23日に朝霞地区議長会は、長野県松本市議会において議会基本条例、ステップアップ検討委員会、本会議の中継放送、議会運営について行政視察を行いました。翌24日には、朝霞地区議長会会議が開催され、議員研修会・事務局職員研修会等について協議を行った後、同市の松本城観光ボランティアガイドについて視察を行いました。
 次に、8月7日に埼玉県市議会第5区議長会議員研修会が朝霞市において開催され、政治評論家の岩見隆夫氏の講演が行われました。
 次に、議長会以外の会議の出席について報告いたします。
 去る6月26日、朝霞地区一部事務組合議会定例会が開かれ、財産の取得について及び専決処分の承認を求めることについて審議を行い、両議案について可決・承認されました。
 次に、7月14日、東武東上線改善対策協議会平成21年度総会が川越市において開催され、内容は平成20年度事業報告、歳入歳出決算及び平成21年度事業計画(案)、歳入歳出予算(案)等でございました。
 以上で議長報告を終わります。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

監査報告

○議長(山口慶子 議員) 次に、監査報告を行います。
 杉本代表監査委員、報告をお願いします。
     〔代表監査委員(杉本 武)登壇〕
◎代表監査委員(杉本武) おはようございます。
 例月の現金出納検査を行いましたので、その結果について、平成21年4月から6月までの3カ月分を一括して御報告申し上げます。
 各月の一般会計、特別会計、水道事業会計、基金並びに歳入歳出外現金に属する現金の現在高及び出納事務について、証拠書類を審査の上、当月中における収入支出の計数を会計諸帳簿の計数及び預金・現金現在高表の金額とそれぞれ照合した結果、いずれも計数に誤りはなく、各月の現金の出納及び保管は適切に行われていることを確認いたしました。
 なお、詳細につきましては、お手元に配付してございます検査報告書により御了承願いたいと存じます。
 以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(山口慶子 議員) 報告に対し、発言通告がありませんので、質疑を終結いたします。
 杉本代表監査委員、御苦労さまでした。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

陳情の報告

○議長(山口慶子 議員) 次に進みます。
 陳情1件を受理していますので、報告します。
 事務局長に朗読させます。
◎事務局長(河本賢一) 報告します。
 陳情第8号 子どもの医療費助成制度年齢拡大の早期実施を求める陳情
 以上です。
○議長(山口慶子 議員) 以上の陳情は、お手元に配付してあります付託表のとおり、会議規則第138条の規定により所管の委員会に付託します。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

出席理事者の報告

○議長(山口慶子 議員) 次に進みます。
 地方自治法第121条の規定により、提出された議案説明のため、市長ほか理事者の出席を要求してあります。
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提出議案の報告、上程

○議長(山口慶子 議員) 次に進みます。
 提出議案の報告をします。
 事務局長に朗読させます。
◎事務局長(河本賢一) 報告します。
 報告第3号 平成20年度決算に係る財政健全化比率及び資金不足比率の報告について
 報告第4号 継続費の精算報告について(水道事業会計)
 議案第38号 和光市副市長定数条例を定めることについて
 議案第39号 和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて
 議案第40号 和光市国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることについて
 議案第41号 和光市高齢者福祉センターの管理を行わせる指定管理者の指定について
 議案第42号 和光市地域活動支援センターの管理を行わせる指定管理者の指定について
 議案第43号 和光市知的障害者授産施設の管理を行わせる指定管理者の指定について
 議案第44号 和光市精神障害者小規模作業所の管理を行わせる指定管理者の指定について
 議案第45号 平成21年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第2号)
 議案第46号 平成21年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
 議案第47号 平成21年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
 議案第48号 平成21年度埼玉県和光市老人保健特別会計補正予算(第2号)
 議案第49号 平成21年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算(第1号)
 議案第50号 平成21年度埼玉県和光市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
 議案第51号 平成20年度埼玉県和光市一般会計歳入歳出決算の認定について
 議案第52号 平成20年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
 議案第53号 平成20年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
 議案第54号 平成20年度埼玉県和光市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について
 議案第55号 平成20年度埼玉県和光市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
 議案第56号 平成20年度埼玉県和光市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
 議案第57号 平成20年度埼玉県和光市水道事業決算の認定について
 以上です。
○議長(山口慶子 議員) 以上、報告第3号、第4号及び議案第38号から第57号までを一括して上程します。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案の提案説明

○議長(山口慶子 議員) 次に進みます。
 議案の提案説明を行います。
 市長の説明を求めます。
 市長。
     〔市長(松本武洋)登壇〕
◎市長(松本武洋) おはようございます。
 それでは、議長の発言許可をいただきましたので、報告第3号、平成20年度決算に係る財政健全化比率及び資金不足比率について一括して説明いたします。
 報告第3号につきましては、平成20年度決算の確定に伴い、当該決算に係る財政健全化比率及び資金不足比率が確定しましたので、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、監査委員の意見をつけて報告するものです。
 次に、報告第4号、和光市水道事業会計継続費の精算報告について説明します。
 本報告については、平成19年度補正予算(第1号)において設定した継続費、南浄水場監視制御設備等更新事業について、継続費に係る継続年度が終了したので、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告するものです。
 次に、本議会に提案する議案について順次説明します。
 初めに、議案第38号、和光市副市長定数条例を定めることについて説明します。
 副市長の定数は、地方自治法第161条第2項により条例で定めることとなっているため、定数を1人として定めるものであります。
 次に、議案第39号、和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて説明します。
 地方税法の一部を改正する法律等の施行に伴い、国民健康保険税の所得割額の計算方法等について所要の規定の整備を行うものです。改正の主な内容は、上場株式等の配当所得に対する申告分離選択課税制度の創設、申告分離課税を選択した場合に適用される上場株式等の配当所得と譲渡損失との間の損益通算の特例制度の創設及び土地等の長期譲渡所得に係る特別控除制度の創設等に伴う関連規定の整備等を行うものです。
 次に、議案第40号、和光市国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることについて説明します。
 今回の改正は、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間、医療機関への直接支払いと一体となった緊急の少子化対策の措置として、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布、施行されたことから、出産育児一時金の支給額を38万円から4万円引き上げ42万円とするものです。
 次に、議案第41号、和光市高齢者福祉センターの管理を行わせる指定管理者の指定について、議案第42号、和光市地域活動支援センターの管理を行わせる指定管理者の指定について、議案第43号、和光市知的障害者授産施設の管理を行わせる指定管理者の指定について及び議案第44号、和光市精神障害者小規模作業所の管理を行わせる指定管理者の指定については、関連がありますので、一括して説明します。
 和光市総合福祉会館内の4施設の現行の指定管理者の指定期間が平成22年3月31日で満了することに伴い、平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間指定管理者として、施設の管理・運営に取り組む意欲のある法人等を広く公募しました。公募選定の経過につきましては、平成21年6月3日から公募要領の配布を開始し、公募説明会、施設見学会を実施しました。その後7月7日を期限とした申請書の受け付けを行い、高齢者福祉センターが4団体、地域活動支援センターが2団体、知的障害者授産施設及び精神障害者小規模作業所は各1団体の応募がありました。選定に当たりましては、5名で構成する和光市総合福祉会館構成施設指定管理者選定委員会を設置し、選定委員会は指定管理者の候補者を選定するため、応募団体から提出された提案書類の審査に当たり、7月15日、16日の公開ヒアリングを含め4回の委員会を開催し、指定管理者の候補者の選定が行われ、7月24日に指定管理者選定委員会から審査報告書の提出がありました。
 当該審査報告に基づき指定管理者の指定をしたいので、議案第41号、和光市高齢者福祉センターの管理を行わせる指定管理者の指定について、議案第42号、和光市地域活動支援センターの管理を行わせる指定管理者の指定について、議案第43号、和光市知的障害者授産施設の管理を行わせる指定管理者の指定について及び議案第44号、和光市精神障害者小規模作業所の管理を行わせる指定管理者の指定について、議会の議決を求めるため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、この案を提出するものであります。
 次に、議案第45号、平成21年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第2号)について説明します。
 今回の補正につきましては、既定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ3億3,100万2,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ212億2,435万9,000円とするものです。
 主な歳出について申し上げますと、まず、議会費では、議員の辞職により不用となった議員報酬や政務調査費などを減額し、総務費では、一般管理費で、後期高齢者医療広域連合へ出向している職員の超過勤務手当を、庁舎管理費では、地上デジタル放送受信障害調査委託料を、企画費では、市内循環バス車体ラッピング業務委託料を、市民相談費では、消費生活相談窓口の機能強化のための経費、財産管理費では、法定外公共物売り払いのための不動産鑑定委託料を、緑化対策費では、(仮称)城山ふれあいの森整備工事に係る経費をそれぞれ計上しております。
 民生費では、社会福祉費のうち社会福祉総務費で、生活保護相談業務などの増加により超過勤務手当を、障害者福祉費では、制度の周知浸透による地域生活支援事業利用者の増加のため、これに係る経費を、老人福祉総務費では、後期高齢者医療保険証の更新及び納付書発送、介護予防実態調査分析支援事業のための超過勤務手当を、老人医療費では、前年度老人保健特別会計の決算確定により生じた精算償還のための繰出金を、国民健康保険事業費では、出産育児一時金の拡充のための一般会計繰出金を、後期高齢者医療費では、個別・集団健診の受診割合の修正により増加した経費及び保険料徴収管理システムの改修のための経費を計上し、児童福祉費のうち保育園費では、防犯対策強化のためのしらこ保育園門扉改修等に係る工事費を、新たに目を設定し、国の経済危機対策の一環として延長措置された子育て応援特別手当支給に係る経費を計上し、生活保護費の生活保護総務費では、制度の拡充により学習支援費が新設されたことによる生活保護システムの改修に係る経費を計上しております。
 次に、衛生費では、保健衛生総務費で、女性特有のがん検診推進事業及び新型インフルエンザ対策に係る経費をそれぞれ計上しております。
 次に、農林水産業費では、農業費の農業振興費で、埼玉県野菜生産力強化支援事業補助金を計上しております。
 次に、商工費では、商工費の商工総務費で、産業振興計画策定に伴う市民産業意識調査実施に係る委託料を、消費生活費では、消費者行政活性化事業及び食品表示・安全機能強化事業のための経費をそれぞれ計上しております。
 次に、土木費では、道路橋りょう費の道路新設改良費で、第四小学校児童の通学路の安全確保と歩行者の利便性の向上のため、歩道拡幅のための用地取得費を計上し、都市計画費の公共下水道事業では、前年度決算確定による繰出金の減額を計上しております。
 次に、消防費では、防災行政無線デジタル化変換等工事を計上しております。
 次に、教育費では、小学校費、中学校費の学校管理費それぞれで市内小・中学校の地上デジ タル放送対応の経費を、小・中学校費の教育振興費では、新学習指導要領に対応した理科備品の整備のための経費及び国庫補助金を受け、電子黒板の購入経費を計上し、図書館費では、産休代替職員の補充のため委託料を増額しております。
 なお、ただいま申し上げました各般の事業につきましては、経済危機対策に関連する事業など、そのほとんどに財源として国及び県補助金が充当されておりますが、内訳につきましては歳入で説明いたします。
 それでは、引き続き歳入について説明をいたします。
 まず、国庫補助金のうち民生費国庫補助金で、地域生活支援事業の増額に対応する法定負担分として、障害者自立支援事業費等補助金757万円、生活保護システムの改修費用としてセーフティーネット支援対策等事業費補助金10万5,000円、後期高齢者医療制度における保険料の軽減対策に対応するための保険料徴収管理システムの改修費用に充てるため、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金232万1,000円のほか、子育て応援特別手当交付金9,000万円及び事務取扱交付金475万円を計上し、教育費国庫補助金では、緊急経済危機対策の一環として、小・中学校の地上デジタル放送対応工事の前倒し要請を受けて、安全・安心な学校づくり交付金を小学校1,396万5,000円、中学校598万5,000円、新学習指導要領に対応した理科備品整備のための理科教育振興費国庫補助金を小学校217万2,000円、中学校101万2,000円、学習効果を高めるための電子黒板の整備に充てるため学校情報通信技術環境整備事業補助金を小学校320万円、中学校120万円をそれぞれ計上し、総務費国庫補助金では、経済危機対策として当市に配分された地域活性化・経済危機対策臨時交付金9,307万9,000円を計上しております。
 なお、当該交付金は、歳出で説明しました各般の事業のうち市内循環バス車体ラッピング、(仮称)城山ふれあいの森整備、しらこ保育園門扉改修、新型インフルエンザ対策、防災行政無線デジタル化にそれぞれ充当するほか、小・中学校のデジタル放送対応及び理科備品の整備の市負担分である、いわゆる補助裏に充当しております。
 このほか、衛生費国庫補助金では、女性特有のがん検診推進事業費補助金2,025万4,000円を計上しております。
 次に、県支出金では、まず、民生費県補助金で、国庫補助金同様、地域生活支援事業の増額に対応する法定負担分として、障害者自立支援事業費等補助金378万5,000円を計上し、農林水産業費国庫補助金では、埼玉県野菜生産力強化支援事業補助金23万2,000円を計上し、商工費県補助金では、産業振興計画策定に伴う市民産業意識調査に充てるため、埼玉県緊急雇用創出基金市町村事業費補助金313万3,000円、消費生活相談窓口の機能強化と消費者行政活性化事業及び食品表示・安全機能強化事業に充てるため、埼玉県消費者行政活性化補助金349万7,000円を計上しております。
 次に、繰入金では、基金繰入金で、歩道拡幅のための用地取得に充てるため公共用地取得事業基金繰入金2,420万円を計上し、特別会計繰入金で決算確定に伴う前年度介護保険特別会計収支精算繰入金2,329万6,000円を計上しております。
 次に、繰越金では、決算確定により前年度の一般会計剰余金が4億9,421万7,000円となり、当初予算に計上している5億円を578万3,000円下回ったことから、これを減額いたしております。
 また、諸収入では、後期高齢者医療広域連合から受託している健康診査事業の増加に伴い274万4,000円を増額し、雑入では、後期高齢者医療広域連合に派遣している職員の人件費相当分599万円について、当該広域連合から負担金として交付されるため、これを計上しております。
 次に、市債では、平成21年度普通交付税の算定確定に伴い、臨時財政対策債の起債可能額も確定したことから22万5,000円を減額計上しております。
 なお、歳入歳出調整後の不足額652万円につきましては、財政調整基金からの繰り入れにより措置しております。
 次に、議案第46号、平成21年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について説明します。
 今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,565万円を追加し、補正後の歳入歳出をそれぞれ58億3,816万1,000円とするものです。
 歳入でございますが、国庫支出金は、出産育児一時金が増額されることから出産育児一時金補助金130万円を追加し、介護従事者処遇改善臨時特例交付金469万5,000円を追加するものです。
 繰入金は、出産育児一時金増額に伴う法定繰り入れとして86万7,000円を追加するものです。
 繰越金は、前年度歳計剰余金として6,878万8,000円を追加するものです。
 次に、歳出でございますが、保険給付費は、出産育児一時金増額に伴い260万円追加し、医療機関等へ直接支払い制度設立に伴う手数料1万3,000円を追加するものです。
 基金積立金は、和光市国民健康保険保険給付費等支払基金条例に基づき、前年度剰余金を原資として2,257万7,000円を積み立てるため追加するものです。
 諸支出金は、平成20年度退職者医療交付金の確定に伴う返還金5,006万円を追加し、高額療養費特別支給金40万円を追加するものであります。
 次に、議案第47号、平成21年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。
 今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ303万3,000円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億1,584万8,000円とするものであります。
 歳入につきましては、平成21年4月及び5月の保険料等徴収分が平成20年度歳計剰余金として確定したことに伴い、それらを歳計剰余金として増額するものであります。
 歳出につきましては、歳入予算に連動する形で平成21年4月及び5月の保険料等徴収額の確定に伴い、後期高齢者医療保険料負担金を増額するものであります。
 次に、議案第48号、平成21年度埼玉県和光市老人保健特別会計補正予算(第2号)について 説明いたします。
 今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,572万9,000円を追加し、補正後の歳入歳出をそれぞれ5,684万9,000円とするものです。
 歳入でございますが、繰入金は、平成20年度老人医療費給付費が確定したため、財源として一般会計から繰り入れ、4,572万9,000円を追加するものであります。
 歳出でございますが、諸支出金は、平成20年度老人医療費給付費が確定したための返還金として、4,572万9,000円を追加するものであります。
 次に、議案第49号、平成21年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。
 今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,356万8,000円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ24億5,656万7,000円とするものであります。
 主な歳出につきましては、介護予防一般高齢者施策における通所型介護予防事業のニーズの増加に伴う委託料の増額、また、国がモデル事業として実施する介護予防実態調査分析支援事業への参加に伴う委託料の計上に伴い、地域支援事業費を2,081万9,000円の増額をするものであります。その他、平成20年度の和光市介護保険特別会計の決算の確定に伴い、保険給付費等に対する国・県・支払基金及び市の法定負担分の精算として償還金を計上したほか、介護給付費準備基金積立金の増額をするものであります。
 歳入につきましては、歳出予算に連動する形で国のモデル事業の介護保険事業費補助金及び繰越金等の増額補正を行うものであります。
 次に、議案第50号、平成21年度埼玉県和光市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。
 既定の歳入歳出予算の総額については13億813万円と変更ありませんが、歳入について、平成20年度決算剰余金4,420万5,000円のうち、当初予算額3,000万円との差額分として繰越金1,420万5,000円を増額し、一般会計繰入金について1,420万5,000円を減額するものであります。
 次に、議案第51号、平成20年度埼玉県和光市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第52号、平成20年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第53号、平成20年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第54号、平成20年度埼玉県和光市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第55号、平成20年度埼玉県和光市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第56号、平成20年度埼玉県和光市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上6議案について一括して説明いたします。
 地方自治法第233条第3項の規定により、それぞれ平成20年度の決算について、監査委員の意見をつけて、議会の認定を求めるものです。
 なお、主要な施策の成果と予算執行の実績は、別冊報告書のとおりであります。
 次に、議案第57号、平成20年度埼玉県和光市水道事業決算の認定について説明いたします。
 地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成20年度の決算について、監査委員の意見をつけて、議会の認定を求めるものであります。
 以上であります。
○議長(山口慶子 議員) 以上にて説明は終了しました。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

委員会付託の省略について

○議長(山口慶子 議員) お諮りします。議案第38号から第40号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 異議ないと認めます。よって、議案第38号から第40号については、委員会の付託を省略することに決しました。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

報告第3号に対する質疑

○議長(山口慶子 議員) 次に進みます。
 報告第3号を議題とします。
 報告第3号について、質疑を許します。
 17番、吉田けさみ議員。
     〔17番(吉田けさみ議員)登壇〕
◆17番(吉田けさみ 議員) 報告第3号、平成20年度決算に係る財政健全化比率及び資金不足比率の報告について質問いたします。
 財政健全化法が2007年に成立して、2008年度決算から適用されていますが、かつて起きた北海道の夕張破綻、この夕張ショックへの過剰反応とあわせて健全化判断比率の改善を優先した財政健全化志向が強まったことも現象としてあらわれました。
 そして、その後の財政健全化法、これは実際には地方自治体に対して国や都道府県による行政的統制の強化を持つという側面があります。この点では、自治体の財政管理の自主的な取り組みが本当に大事になってくるかとは思いますけれども、和光市は財政の健全化を判断するための4つの指標に基づいて、健全財政ですよというようなことが示されているわけですが、それぞれの数値の前年比較ではどうでしょうか。
 また、今回の財政健全化比率及び資金不足比率における監査委員の意見書におきましては、是正改善を要する指摘事項はないとなっていますけれども、数値に対する評価についてお聞きいたします。
○議長(山口慶子 議員) 17番、吉田けさみ議員の質疑に対する答弁を願います。
 総務部長。
     〔総務部長(芳野雅廣)登壇〕
◎総務部長(芳野雅廣) それでは、吉田議員の御質問に対しまして順次お答えをさせていただきます。
 財政健全化比率及び資金不足比率の報告についての関係でございますが、まず、前年度比較でございますけれども、和光市の場合、実質赤字比率でございますが、平成19年度がマイナス5.03%、平成20年度がマイナス3.01%でございます。ですから、黒字財政という形になってございます。
 それから、連結実質赤字比率でございますが、平成19年度がマイナス16.94%、それから、平成20年度がマイナス12.60%ということで、こちらもマイナスでございますので、黒字という形で推移をしておるようでございます。
 次に、実質公債費比率でございますが、平成19年度が6.0%、平成20年度が5.5%。将来負担比率でございますが、平成19年度が69.1%、平成20年度が31.2%でございます。
 評価でございますが、若干、今、させていただきますが、この結果につきまして、和光市の財政状況及び和光市の公営企業の経営状況、これは実質赤字比率の場合でございますけれども、健全段階にあるということを示してございます。
 しかしながら下水道事業につきましては、一般会計からの繰入金に依存しておるということで、独立採算の原則を達成できていない現状を考えれば、今後、水道事業と一体として設備投資、更新の引き当ても引き込んだ収益目標をどの程度に設定するべきかを検討した上で、適切な経営のもと、料金改定などの抜本的な見直しが必要であると考えております。
 引き続きまして一般会計等について、各指標の内容を順次説明いたします。
 まず、実質赤字比率はマイナス3.01%を示しておりますが、報告としては当該指標は算出されない結果となっており、昨年度同様、数字上は特に問題ない状況と考えております。
 次に、連結実質赤字比率でございますが、連結の対象となっております特別会計はいずれも黒字決算となっております。この結果、マイナス12.60%という当該指標は算出されない状況となっておりますが、前年度のマイナス16.94%からは大きく後退した状況になっております。各会計の黒字は、介護保険特別会計の微増のほかは、すべて前年度を下回っている状況になっております。なお、当該指標における早期健全化基準は、実質赤字比率におけるものに5.0%を加えました17.68%となっておりますので、この基準から見ますと、健全であるということが示されておりますが、なお、注意を持って臨みたいと、このように考えております。
 また、実質公債費比率でございますが、5.5%になっておりまして、前年度6.0%から0.5%下落しております。実質公債費比率における早期健全化基準は一律に25%とされておりまして、また、財政再生基準は一律に35%とされております。この基準からはほど遠いものになっておりますが、周知のとおり、最近の赤字地方債の累増による財政構造の硬直化は既に看過しがたいものとなっておりますので、数値のいかんにかかわらず、財政の健全化に努めてまいりたいと、このように考えております。
 将来負担比率でございますが、先ほど申しましたが、31.2%と、前年度が69.1%ですから、 大きく改善された結果となっております。この主な理由を申し上げますと、負債から控除対象となる都市計画事業債等に充当できる都市計画税の額が土地区画整理事業の一時的な圧縮、下水道事業の規模の低減などによりまして、総体的な割り当てが増加したこと、それから、都市計画事業債の額についても、下水道事業を加算できるとしたことから控除額が増加し、見かけ上、数値が改善されたことになったと考えております。
 このことは、フローベースであります実質公費債比率でも同様の理由で数値が改善されたものと考えられますが、当該指標の早期健全化基準は350%となっておりまして、特に問題事ではないところでございますが、前年の実態と乖離している感は否めませんので、実態的な状況を見据えた財政運営を今後は行ってまいりたいと、このように考えております。
 いずれにいたしましても、この数値に基づきまして、健全化という部分は示されておりますが、注意深く見守って財政運営をしていきたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いします。
○議長(山口慶子 議員) 17番、吉田けさみ議員。
◆17番(吉田けさみ 議員) 今回の健全化判断比率、この報告が義務づけられたわけなんですけれども、先ほども申し上げましたけれども、夕張ショック、夕張破綻、これを機にして行われたと。
 そのつくられた法律の年度でも、本当にわずかな地方自治体しかこの財政健全化法に基づく改善というのはないんだというような状況だと聞いているんですけれども、では一体和光市は、その全国的な指標から見て、どういうような水準にあるんですか。
 それから今、下水道云々と、一般会計から繰り入れているんだ云々だとか、そういったさまざまなところで、いろんな形でああなんです、こうなんですというふうに、総務部長、答弁されておりますけれども、この指標そのものが一般会計も含めて特別会計も含めて、全体的に公社の問題等も含めて、体力が十分にあるんですよと、和光市の財政というのはそういう数値なんですよということを示しているんじゃないですか。この点についてお聞きいたします。
○議長(山口慶子 議員) 総務部長。
◎総務部長(芳野雅廣) 全国的に見ますと、この財政健全化判断という形の中で、全国一律で決算に基づき行っているわけでございまして、中にはやはり赤字、財政再建というような形で、基準を下回っているというような部分の数値を示している自治体もございます。
 この部分につきましては、財政再建の計画を立てなければならないというようなことになっておりますが、埼玉県全体を見ますと、実質赤字比率につきましても、連結実質赤字比率につきましても、赤字基調という部分を出している市町村はございません。そんな中でこれは昨年度の比率ですが、今年度はまだ出ておりませんので、昨年度を見ますと、そういう形になっております。
 実質公債費比率、それから将来負担比率につきましても、全体的に見まして和光市はかなり健全化のところを示しておりますが、それぞれ市町村によってばらつきがあるというのは否め ません。やはりこの中で、実質収支につきましても、前年比較ということから見ると、かなり落ち込んでいるという部分もございますので、この辺は注視をしていかなければなりませんし、また、実質公債費比率につきましても赤字国債というような部分で、地方債ですか、そういう部分の補てんが臨時財政対策債等でございます。これの償還も始まります。そういうことから見ますと、かなり注意深く見守っていかなければならないと、このように考えてございます。
 確かに数値上は黒字基調という形で出ておりますが、全体的にはやはり財政を注意深く見守っていかなければならない。また、国の歳入の部分のものも含めて見なければならないというふうに考えております。
○議長(山口慶子 議員) 17番、吉田けさみ議員。
◆17番(吉田けさみ 議員) 総務部長の説明がこの数字に照らして非常に適切な表現になっているのかなというふうに私は思うんですけれども、では一体、和光市の財政力、この数値というのは、赤信号なんですか、黄信号なんですか、青信号なんですか、単刀直入に答えてください。
○議長(山口慶子 議員) 総務部長。
◎総務部長(芳野雅廣) 数値的には、赤信号ではなく青信号ということは言えると思います。ただし平成20年度決算を見ますと、一般会計の実質収支が繰越金5億円を見込んでおりましたが、4億9,421万7,000円の黒字となっております。しかし繰越金の部分を下回ったということは、事業が進捗されたという部分でこういう結果になったのかなとは思いますけれども、黒字財政とはいえ、やはり今後の歳入の動向というものを見据えながらやっていかなければならないのかなと思っております。
○議長(山口慶子 議員) ほかに質疑はございませんか。
     〔「なし」という声あり〕
 以上にて、質疑を終結します。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

報告第4号に対する質疑

○議長(山口慶子 議員) 次に進みます。
 報告第4号を議題とします。
 報告第4号について、質疑を許します。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 質疑がありませんので、質疑を終結します。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案第38号に対する質疑

○議長(山口慶子 議員) 次に進みます。
 議案38号を議題とします。
 議案38号について、質疑を許します。
 10番、上野君子議員。
     〔10番(上野君子議員)登壇〕
◆10番(上野君子 議員) 議案第38号、和光市副市長定数条例を定めることについて、質疑いたします。
 副市長の定数を1人とするということなんですけれども、4点ほど質問いたします。
 どのような手順で任命されるのか、また、時期についてはいつから職務につかれるのか、それから副市長の役割をどのように担っていくのかということ、それから最後に、対象者については現時点で考えておられるのかどうか、この4点についてお聞きします。
○議長(山口慶子 議員) 10番、上野君子議員の質疑に対する答弁を願います。
 市長。
     〔市長(松本武洋)登壇〕
◎市長(松本武洋) それでは順次、答弁申し上げます。
 まず、手順でありますが、この定数条例をお認めいただいた場合に、今議会中に順次、だれが対象であるのか、それから当然予算を伴いますので、その補正予算の議案を、それから25%の報酬カットを予定しておりますので、その議案ということで3つの議案を同時に提案させていただく手順であります。
 また、時期でありますが、順調にお認めいただいた場合には、10月1日からお願いをしようということで考えております。
 2点目の役割でありますが、今のところ副市長でありますので、法的には告示行為を伴う事務委任も可能となっておりますが、今回は事務委任は行わずに、副市長として務めていただこうというふうに考えております。
 また、対象者でありますが、これは人事案件でございますので、議案の提出をもって正式な公表という形でお願いをしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
○議長(山口慶子 議員) ほかに質疑はございませんか。
 5番、並木修二議員。
     〔5番(並木修二議員)登壇〕
◆5番(並木修二 議員) それでは、副市長の件について二、三お伺いいたします。
 まず最初に、副市長を置かなければならない必要性がどの辺にあるのかが、残念ながらちょっと御説明がない。だから、なぜ副市長というものを置かなければならないのか、その辺の説明を願います。
 それから今、上野議員の質問のお答えにもありましたけれども、もう一回はっきりさせたいのは、これはラインなのかスタッフなのか。6月議会で、基本的には助役とは違って、ラインではなくて、特定の任務を与えるスタッフ的な使い方をするというようなお答えがあったかと思うんですけれども、その辺のところ、もし、スタッフということを前提としますと、当然組 織の改編が必要になってくると思うんで、例えば10月1日からスタートするなら、その組織をどう変えられるのか。
 それから、財源についても補正を出されるという話ですけれども、補正に関しては、基本的に緊急性を要するもの以外は一般財源ではやらないという原則があったはずですけれども、これは依然として生きているのか。生きているならば、この財源の補正との関係をどうされるのか、この点についてお考えをお聞かせください。お願いします。
○議長(山口慶子 議員) 5番、並木修二議員の質疑に対する答弁を願います。
 市長。
     〔市長(松本武洋)登壇〕
◎市長(松本武洋) まず、置く必要性ということでありますが、私も行政の業務に3カ月かかわらせていただく中で、やはり市長業務の中でもさまざまな広がりがあって、また、どうしても日程的なものとかそういったこともあって、同時にもう1人、どこかに出ていただくような必要性、さまざまなことを考えるのに、やはり業務をすべてこなしていくには、副市長というのがいなければ、なかなか役割が果たし切れないのかなというふうに感じているところであります。そういう意味で、これは物理的な状況として、やはり置いたほうが望ましいというふうに感じております。
 次に、ラインなのかスタッフなのかということでありますが、6月の議会答弁の段階では、行革を中心にやっていただくんだというお話を申し上げましたが、そのほかに、助役的なところについても考えているというお話をさせていただきました。今回、事務委任をやるかやらないかということで非常に検討しまして、またその中でどうしようかということも考えましたが、やはり告示行為をもって事務委任をするという、いわゆる純然たるスタッフとしてお願いをするということにはしないような形でいきたいというふうに考えております。
 要するに、特定の分野に力を入れていただくとか、そういうことはもちろんあるんですけれども、それを告示行為というところで全部委任をするという形ではなくて、やはり基本的には、従来の助役的な役割として、スタッフとしてやっていただくということで考えていきたいというふうに思っています。
 また財源でありますが、当然、緊急性との関係もございますが、私の25%カットした部分、それから議員の辞任もありましたので、その財源も充てることができるということで、今回そういったことを勘案して、予算を充当させていただけば補正が可能かというふうに考えております。
 ただ、依然、緊急性の強いもの以外はなるべくやっていかないということに関しましては、私も踏襲をしているところであります。
○議長(山口慶子 議員) 5番、並木修二議員。
◆5番(並木修二 議員) まず、必要性の問題、確かに物理的な問題で、いろいろ御苦労が多いということは理解しないわけではないですけれども、野木市政段階では、なくてできたわけ ですね。松本市政になったら急に忙しくなるわけではないと思うんですよ。野木前市長ができたことがなぜ松本市長だったらできないのか、この辺をもう少し明快にお答えいただきたい。
 それから、基本的に助役的に全体をごらんになることもあり得るとなりますと、人事管理の面で若干支障が出てくる可能性があるんじゃないかと考えるんですが、その辺に対するお考えはどうなのか、その辺についてのお考えをお聞かせください。
○議長(山口慶子 議員) 市長。
◎市長(松本武洋) 当然、野木市政のときに回っていたのが急に回らなくなったというわけではございません。ただやはり野木市長のときには、当初は助役がおられたと。非常になれてきた状態で、これであればなくても大丈夫だろうということで、副市長を置かない条例を御提案されたように記憶をいたしております。私の場合も、非常になれた状態であれば、もしかしたらこなせるのかもしれませんが、私が実際実務に携わってみた中で、特に私の場合には新任ということで、関係各所のあいさつについても、なるべく顔を出させていただいております。また、さまざまな打ち合わせについても、お任せをいただくようなところに関しましても、最初は、やはりしっかりとやったほうがいいという中で、今、物理的には回っていかないのかなというところが1点。
 それから、では今の最初の段階が終わったら仕事がなくなるんじゃないかというふうなことも当然出てくるかとは思いますが、私としては、さまざまな団体とのつき合いであるとか、あるいはいろいろな打ち合わせに関しまして、やはりそれなりに市長かあるいは副市長という重みのある役割の人間が誠意を持って対応するというのが、当面の方針としては望ましいのかなというふうに考えておりますので、そういった意味では、しっかりと市としての役割を果たしていくために、ぜひとも置かせていただきたいというふうに考えております。
 次に、組織的な面の御心配だと思いますが、当然今後、組織の改編というのは考えてはおりますが、ただその組織、じゃ、どういうふうな組織をつくっていくのか、そして、部に関しましては条例にもかかわってきますので、そういった組織のあり方についても今後、副市長になる方と一緒にその辺を考えていきたいというようなことで、今回は御提案をさせていただいているということでございます。
○議長(山口慶子 議員) 5番、並木修二議員。
◆5番(並木修二 議員) 組織の件に関してはそういうことではなく、人事管理の面で姻戚関係とかいろんな人がいらっしゃる方がもし選ばれるとすると、その辺に対することは十分に配慮する必要があると思うんです。その辺に対する市長としてのお考えはどうなっているのか。組織をどう変えるかという問題ではなくて、人事管理上、余り細かいことを申し上げるのは失礼だと思うんで、ぼんやりした聞き方になっていますが、その辺が1点。
 それからもう1点は、野木市長時代に政策会議というのは副市長もいないから、市長の暴走を防ぐためにも政策会議を置いていますという考えでした。そうすると副市長を置くならば、政策会議は要らなくなるのか。
 それから今、副市長がいらっしゃらないんで企画部長がナンバーツーという形になっていますけれども、これは当然のことながら、企画部長ではなくて副市長がナンバーツーになるというふうに理解してよろしいんでしょうか、その点をもう一回お願いします。
○議長(山口慶子 議員) 市長。
◎市長(松本武洋) まず、副市長となる方の身内の方がどうという関係でございますが、これに関しましては当然、もし姻戚関係とか縁戚関係のある方と仕事で濃厚な関係というのは非常に好ましくないということは承知しておりますので、その分野に関しましては当然、深く関与するということにはならないような配慮をしたいというふうに思っています。
 また、政策会議の役割でありますが、これも今後、組織の見直しの中では当然考えていきますが、現時点でどうなっているのかというと、既に非常に軽微な意思決定事項については、メールによる情報共有という形をとらせていただいていたり、徐々に政策会議のあり方についても検討しているところであります。副市長の設置、お許しをいただいたとして、その場合に、政策会議への合議というのをすぐになくすとか、そういったことがあるのかというと、当面、政策会議でこれまで、もんでいろいろなアイデアが出たり成果も出るということを、私も経験しておりますので、そういう意味で政策会議を意思決定の場として当面は機能させていこうということを考えております。
 また、企画部長の役割でございますが、これは当然副市長がナンバーツーという形になりますので、部長の中で筆頭部長は企画部長ということは変わりがないというふうな御理解をいただければというふうに思います。
○議長(山口慶子 議員) ほかに質疑はございませんか。
 2番、菅原満議員。
     〔2番(菅原満議員)登壇〕
◆2番(菅原満 議員) 副市長の定数条例ですので、質疑をさせていただきます。
 今、やりとりの答弁の中で、市長の給料をカットした、議員も2人辞職した、そういったものを副市長の給料に充てられるんだというお話でしたけれども、今回提案の補正予算を見ると、議員2人がいなくなった分を充てても足りなくて、もう市長の給料カット分も財政調整基金を取り崩して充てているような状態だということでいくと、その辺の認識についてどういうふうに理解をしたらいいのか。やりとりを聞いていてちょっと理解できませんでしたので。その辺でいくと、もう既に財源的には底が抜けたんじゃないかなという気もしますけれども、その辺の認識について伺わせていただきます。
○議長(山口慶子 議員) 2番、菅原満議員の質疑に対する答弁を願います。
 市長。
     〔市長(松本武洋)登壇〕
◎市長(松本武洋) 財源に関する認識でありますが、当然、今年度当初にもう既に3億8,000万円の底が抜けているという状況でありますので、そういった意味では、充てる財源が あるのかというと、差し引きという中では、まだ今のところ非常に厳しいというふうに考えております。ただ、現在そのやりくり大作戦の中で、さまざまな予算の圧縮を行っております。まだ、なかなかすべての成果があらわれてきてはおりませんが、この成果が出てくれば、それなりの財源が捻出できるのかというふうに考えております。
 ただこれはやはり1つ1つの積み上げでありますので、それで一気にすべての片がつくというふうには思っておりませんので、そういう意味では非常に厳しい状況だということは認識をいたしております。
○議長(山口慶子 議員) 2番、菅原満議員。
◆2番(菅原満 議員) 条例の提案に当たって、厳しいという認識を持っているということで理解いたしますけれども、先ほどの答弁で、給料カット、議員カットで財源があるというような答弁をされたので、それだと、広く誤解を与えると。だからやはりその辺をきちんと丁寧に説明しないと、1点だけとらえてこうなんだ、ああなんだと言っても、和光市の財政ということで、副市長を置く条例だから細かくは質疑しませんけれども、全体的に見ると、どうなんだというようなことを丁寧に説明していただかないと。1点だけで突破するということはもう不可能なので、それをきちんと今後説明の中で改めて言っていただかないと、市民に要らぬ誤解を与えるということで、これは条例とはちょっと外れますので、強く要望して質疑を終わります。
○議長(山口慶子 議員) ほかに質疑はございませんか。
 11番、井上航議員。
     〔11番(井上 航議員)登壇〕
◆11番(井上航 議員) それでは、2点お伺いいたします。
 まず1点、和光市の周辺自治体での副市長の設置状況をお伺いさせていただきます。
 それからもう1点は、近年で見ると、和光市には助役はおらず、副市長と名のついた方はいたことがございません。そういう意味で、職員の組織機構の調整や、何より意思伝達、相談、報告体制、こういったものがきちんと整備できるか、庁舎内でのそういった戸惑いがなければ、よい体制が築けるのではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか、2点お伺いさせていただきます。
○議長(山口慶子 議員) 11番、井上航議員の質疑に対する答弁を願います。
 市長。
     〔市長(松本武洋)登壇〕
◎市長(松本武洋) それではまず、1点目の近隣の設置状況についてでございますが、まず朝霞市、志木市、新座市の3市では設置をしております。それぞれ1名ずつであります。また、近隣で複数の副市長を置いている自治体に関しましては、さいたま市は定数が3であります。設置は2名でありますが、市長専管制に伴いまして空席になっています。また川越市は定数2で、2名の副市長を置いております。川口市も同様であります。所沢市は2名以内で現在は1 名であります。本庄市は定数2で1名を設置しております。草加市は定数2で1名を設置しているという状況でございます。
 それから、役割として、これまで副市長がいなかった中で副市長を置くということで、混乱はどうなんだという話でございますが、先ほども答弁申し上げましたとおり、今回非常に助役に近い役割の副市長という形になってまいりますので、当面混乱は生じないものというふうに考えております。
○議長(山口慶子 議員) ほかに質疑はございませんか。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 以上にて、質疑を終結します。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案第38号に対する討論

○議長(山口慶子 議員) 議案第38号について討論を許します。
 賛成討論、11番、井上航議員。
     〔11番(井上 航議員)登壇〕
◆11番(井上航 議員) それでは、賛成討論を申し上げます。
 厳しい財源の中、財源の確保が難しい、だから副市長についてはという質問も先ほど出てまいりました。私は今回、副市長の定数条例を考えるに当たりまして、平成19年3月議会の副市長を置かない条例の議事録を読み直すことをいたしました。その中には、組織の簡素化、経費の削減の理由以上の存在意義が副市長にはあるだろう、インキュベーションや新エネルギー創出などの課題、続出する基盤整備が予定され、今こそ副市長を置くべきではないか。現状で言えば、そこに財政の悪化が加わっていると私は認識しています。
 また、1人体制はトップダウンになりかねないのではないか、人口や面積が小さいとはいっても、特別会計を合わせると300億円を超える財政を動かすに当たって、特別職が市長1人とは、やはり権限の集中ではないか、また小さいといえども、業務量あるいはその他を考えれば、相当の政策決定判断を急がれる場合もある、和光市のように行政需要が多い自治体においては、副市長を置くという本来の趣旨に沿ったものにしていく必要もあるのではないかという気もします。このような意見が出ておりました。私自身も今回、この定数条例を考えるに当たってそのとおりだと思っております。
 ただ、経費削減を考えるという話も出てまいりました。これに関しましては、今私が思うことといたしましては、この政策決定での方針というもの、出てまいるわけですが、財源の確保がない補正だから認められないという発想で認めないということであれば、ではそれは、当初予算で上がってきたら認めるのかということにもなるかと私は思っています。それは、いつ出すかによって、この定数条例への態度が変わってくるということなのか、そういう疑問に思いましたので、ちょっとそれを述べさせていただきました。
 ここで、前の市長さんのお言葉をかりるというのもおかしな話なんですけれども、副市長を 置かないという政策を打ち出された前の市長さんにおかれましても、言葉は若干要約いたしますが、例えば、大きな産業の体制が変わるとか、制度の改正がある、大きく財政が動いていくときには副市長を置いていく必要もあるかなと思っている。このような答弁をなされています。
 私は、今がまさにその状態ではないかと考えています。市内の自動車製造業が赤字決算となり、国政も大きな変化を起こす気配が感じられ、地方分権は一層進むような気配が示されています。そして、法人、市民ともに厳しい状況の中で、税収は減少、財政の厳しさは一層増しております。
 このような状況だからこそ、副市長を含めたマネジメント体制を築かれていくことが必要ではないかと、そのように考え、以上をもちまして、議案第38号の賛成討論といたします。
○議長(山口慶子 議員) ほかに討論はございませんか。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 以上にて、討論を終結します。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案第38号の採決−原案可決−

○議長(山口慶子 議員) 採決します。議案第38号について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 異議ないと認め、議案第38号、和光市副市長定数条例を定めることについては、原案のとおり可決されました。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案第39号に対する質疑

○議長(山口慶子 議員) 次に進みます。
 議案第39号を議題とします。
 議案第39号について、質疑を許します。
 7番、堀文雄議員。
     〔7番(堀 文雄議員)登壇〕
◆7番(堀文雄 議員) それでは、議案第39号について1点だけお伺いをいたします。
 この一部改正によって影響を受ける人数、それから国民健康保険税がどのようにふえるか、あるいは変わらないのか、その点についてお尋ねをいたします。
○議長(山口慶子 議員) 7番、堀文雄議員の質疑に対する答弁を願います。
 保健福祉部長。
     〔保健福祉部長(田中義久)登壇〕
◎保健福祉部長(田中義久) ただいまの御質問についてお答えをいたします。
 この改正による税収等への影響ということですが、この中では、例えば長期譲渡の特例とか配当所得の分離課税、そういう制度の創設、これはさきの税条例の改正と連動するものでござ いますが、この中でも市税等に対する影響という御質問もあったとは思いますが、それと同様にこれらの制度について、個々の所得の実態の把握というのが基本的には難しいということで、その辺に基づいて推計することはできないというふうに考えております。ただ影響につきましては、大きな影響を受けるというようなことでは基本的には考えてございません。
 それからちなみに、件数等につきましては、直接のものではないんですが、例えば、土地の長期譲渡所得につきましては、それぞれ平成21年度は91件、金額にしますと48億6,200万円ほどの所得金額ということが出ております。平成20年度については136件、やはり40億円ほどの金額ということで出ておりますが、今回の土地の長期譲渡の特例というのは、一定の期間の土地譲渡に係って5年間保有した後の譲渡について、さらに1,000万円の控除をするというようなものでございますので、把握については難しいというふうに考えてございます。
○議長(山口慶子 議員) ほかに質疑はございませんか。
 18番、佐久間美代子議員。
     〔18番(佐久間美代子議員)登壇〕
◆18番(佐久間美代子 議員) それでは、議案第39号、和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて、質問をいたします。
 今、前任者の質問がありましたが、今回の国保税条例の一部改正はいつの国会で成立されたのか、その時期と改正の目的についてお聞きをいたします。
 それから、改正内容ですけれども、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国保税の課税の特例、それから上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国保税の課税の特例、それから上場株式等に係る配当所得に係る国保税の課税の特例など、具体的に伺いたいというふうに思います。
 1回目、以上です。
○議長(山口慶子 議員) 18番、佐久間美代子議員の質疑に対する答弁を願います。
 保健福祉部長。
     〔保健福祉部長(田中義久)登壇〕
◎保健福祉部長(田中義久) ただいまの御質問について順次お答えします。
 まず初めに、いつの国会で成立かということなんですが、この内容につきましてはそれぞれ平成20年度の税制改正、それと平成21年度の税制改正の分と双方を含んでございます。
 平成20年度の税制改正に基づくものにつきましては本法附則の第3項、これは上場株式等の配当所得に係るもの、それと本法附則第7項の上場株式等の損失控除等の規定が平成20年度改正でございます。
 それから、そのほか本法附則の第4項の本条分離課税の適用、長期譲渡所得の特例、こういうものにつきましては、平成21年度税制改正と。それから附則第10項の先物取引等に係る課税の特例、これについても平成21年度税制改正ということでございます。
 国会の成立時期については、手元に資料を持ってございませんので、一応、平成20年度と平 成21年度税制改正ということでございます。
 それから、それぞれの内容につきましては、主なものを申し上げますと、新規附則の第3項、こちらのほうにつきましては上場株式等に係る配当所得についての申告分離課税制度が創設されたことに伴う条文の追加ということなんですが、この中身につきましては、所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後、支払いを受けるべき上場株式等の配当等がある場合について、当該上場株式等に係る配当所得については、当該配当所得の合計額について総合課税と申告分離課税のいずれかの選択ができるということになりましたので、それに伴った改正でございます。
 それから、本法附則の第4項の改正につきましては、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の創設に伴う改正ということでございまして、この内容につきましては、個人が平成21年あるいは平成22年の間に取得した土地で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合、当該長期譲渡所得の金額から1,000万円を控除することとされたというものでございます。これに伴う改正でございます。
 それから、附則第7項の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例につきましては、平成22年度以後の各年度分の課税について前年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額があるとき、または前年以前3年以内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額があるとき、申告分離課税を選択した場合に限るものなんですが、これらの損失金額を上場株式等に係る配当所得の金額から控除することとされたということに伴うものでございます。
 それから、附則第10項につきましては、先物取引に係る雑所得に係る課税の特例の範囲が拡大されたことに伴う改正ということでございます。
 それから、税制改正の主な目的ですが、平成20年度の税制改正では、現下の経済、財政状況を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、平成21年度の税制改正によるものにつきましては税制上の措置は、景気回復に資すること等を主眼としているものと説明されていることから、この地方税の一部改正につきましても、これに沿ったものというふうに考えております。
○議長(山口慶子 議員) 18番、佐久間美代子議員。
◆18番(佐久間美代子 議員) 今の説明を受けまして景気対策、いわゆる経済・金融危機の中でこういう対策を政府が示してきたというふうな、国会で可決されたいう関係だと思うんですけれども、先ほど前任者の質問の中で、該当者の人数も定かではないし、いわゆる影響額もと言われるんですが、この影響額については、かなり減収になりますか。それも金額は定かではないということなんですが、減収になるというふうな関係で答弁がどうか、伺いたいと思います。この景気対策といっても、いわゆる対象者も限られているというようなことが言えるかなという感じがするわけですが、先ほどの答弁では136件というふうな、それは前の年の件数かと思いますけれども、その関係で答弁できたら伺いたいと思います。
○議長(山口慶子 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(田中義久) さきの議員に答弁したとおりなんですが、具体的にその辺の減収がどのくらいになるかとかそういうものについては、今の段階では不明ということでございます。先ほど例として、長期譲渡の件数を申し上げましたが、これはあくまでもその年度間にあった長期譲渡の件数でございまして、先ほど申し上げましたように、今回の1,000万円の特別控除というのは、ここのところで平成21年、平成22年の間に取得した土地で、なおかつ5年間持ってそれ以後譲渡した場合に、さらに1,000万円の控除ということになりますので、件数については、対象とするとかなり減ってくるというのは当然予想されると。全く、今の長期譲渡の件数から推計できるものではないということと思っております。
 影響につきましては、平成28年度分の国保税ということになりますので、すぐに長期譲渡に関しての影響は、基本的にはないということが考えられます。
 特にこの辺の控除の特例ができている、これは住民税の所得の計算と国保の計算を、要するに同一にするための改正ですので、あくまでもその中と連動するものというふうにお考えいただきたいと思います。
 確かに控除を認めるということなんで、課税の基準が減るということは間違いないことなんですが、今言ったような状況から把握は難しいと。
 もう一つ、影響についてはさほどは多くはないだろうというふうに考えております。
○議長(山口慶子 議員) 18番、佐久間美代子議員。
◆18番(佐久間美代子 議員) そうなりますと、該当者数もかなり限られてくるんだなというふうに受けとめました。
 それと政策効果について伺いたいと思います。
○議長(山口慶子 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(田中義久) これにつきましては税制改正の中で、全体的な中でその一部として地方税法の一部改正が行われたと。その中で国保税については、所得割とか平等割とかいろいろあるわけなんですが、所得割の計算の所得の基礎となるものについて、これをこういう形で計算して所得としますということですので、効果ということになりますと、国保税に関しては、その辺は不明という形で景気対策とかなんとかというものとは全く違う観点かなというふうに思います。
○議長(山口慶子 議員) ほかに質疑はございませんか。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 以上にて、質疑を終結します。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案第39号の採択−原案可決−

○議長(山口慶子 議員) 議案第39号について討論を許します。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 討論がありませんので、討論を終結します。
 採決します。議案第39号について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
     〔「異議なし」「異議あり」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 異議ありとのことですので、起立採決を行います。議案第39号について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
     〔賛成者起立〕
○議長(山口慶子 議員) 起立多数。よって、議案第39号、和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについては、原案のとおり可決されました。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案第40号に対する質疑

○議長(山口慶子 議員) 次に進みます。
 議案第40号を議題とします。
 議案第40号について、質疑を許します。
 3番、須貝郁子議員。
     〔3番(須貝郁子議員)登壇〕
◆3番(須貝郁子 議員) 議案第40号について、2点だけ質問させていただきます。
 今回のこの出産育児一時金については、従来どおりの支給方法ではなくて直接支払制度となります。いろいろ煩雑な部分もあるかなと思っているんですが、それについての要綱の整備というのはあるのかないのか。それと当該市民に対しての周知はどのようになさっているのかについてお聞きいたします。
 また、条文の中の被保険者または被保険者であった者がというところなんですが、被保険者であった者というのはどういう方を指すのか、その点についてお聞きいたします。
○議長(山口慶子 議員) 3番、須貝郁子議員の質疑に対する答弁を願います。
 保健福祉部長。
     〔保健福祉部長(田中義久)登壇〕
◎保健福祉部長(田中義久) では、御質問について順次お答えいたします。
 まず、出産育児一時金の直接支払制度について要綱等定めるのかという御質問ですが、この支払い制度について要綱等は特に定めません。この一時金の医療機関への直接支払制度というのは、基本的には出産なさった方の医療機関への支払いを窓口で一たん払うことなく、今度は医療機関が、国保連合会のほうに直接請求するというような形をとりますので、そちらから医療機関に支払われるということで、これは強制的なものではなくて、あくまでもそれを希望した場合ということで、医療機関で最初に申請の有無を確認して、一定の手続をして、そういう希望をなさった方については直接支払制度によって、この出産育児一時金が支払われるということになります。
 それから、周知方法につきましては、これは全国で行われる制度でございますので、それぞ れ医療機関等については当然、周知されるということになりますが、市のほうでは広報の10月号において国民健康保険の特集の中でこの制度を記載して周知を図ると。そのほか、9月が保険証の更新時期になりますので、パンフレットを同封いたしまして、ほかの制度の中身とともにこの直接支払いの制度を記載して周知を図ると。そのほか、母子手帳配付時にチラシを同封いたしまして周知を図る。その他、ホームページ、あるいは国保の新規の加入者等にやはりパンフレットを配付すると。あるいは、窓口等にチラシを置いて周知を図るというようなことで、周知を図ってまいりたいと考えております。
 それから、被保険者または被保険者であった者と。被保険者、そのときは被保険者ということについては当然ですが、ほかの保険機関で補えなかった方、社会保険が期間の関係で満たない方とかにつきましては、あった者ということで一時金の支給の対象になるということでございます。
○議長(山口慶子 議員) 3番、須貝郁子議員。
◆3番(須貝郁子 議員) 受けようとする方は任意ですので、合意書というのを医療機関と交わして、そして受けることになるわけですけれども、そうすると、直接病院に42万円は払われるわけですけれども、任意ですので、また申請に行くというところで、二重払いが生じるのかなという懸念もあったりするんですが、その点でどのような対策が考えられるのか伺います。
 予定は10月何日だったんだけれども、早まって9月に出産、予定が10月だから合意書を書いたけれども9月に出産したので、そうすると今の制度だから、それは後から申請していただくということになりますよね。ちょっと、そういうところでの対応はどのようになさるのか、その点を伺います。
 それからもう一つ、42万円以内で出産が行われた場合には、その差額分を被保険者が受け取れるということで、その請求の手順について伺います。
○議長(山口慶子 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(田中義久) 二重払いということなんですが、この制度は平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する一時金について適用ということで、時限的な措置となっております。あくまでも、今年度の9月中の出産については当然、今の制度によるということでございますので、医療機関等もその辺は10月1日以後の出産が対象ということですので、その手続はその対象者ということになろうかと思います。あくまでも、今言った国保連合会のほうを通して行うということでございますので、その辺の二重払いの請求、医療機関から請求するものについても、そういうものはそういう趣旨の中で防げるのかなというふうに考えてございます。
 それと今、42万円以内といったような場合については、手続についてちょっと確認させていただきたいと思います。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

休憩の宣告

○議長(山口慶子 議員) 暫時休憩します。
午前10時35分 休憩
午前10時45分 開議
  出席議員   20名
  1番   2番   3番   5番   6番   7番   9番  10番
 11番  12番  13番  14番  15番  16番  17番  18番
 19番  20番  21番  22番
  欠席議員    0名
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者(前に同じ)

開議の宣告

○議長(山口慶子 議員) 休憩を閉じて、会議を再開します。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案第40号に対する質疑(続き)

○議長(山口慶子 議員) 休憩前の3番、須貝郁子議員の質疑に対する答弁を願います。
 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(田中義久) この一時金につきまして42万円以内の医療費しかかからなかったといった場合については、差額は被保険者に対して支給されるということで、それにつきましては市のほうに申請をしていただいて差額を支給するという形になってございます。
 それと先ほどの例えば予定が10月で9月中に出産なさったといった場合については、あくまでも対象にはならないということになります。それで、例えば申請書を医療機関に出したものについてはその申請は当然なかったものということで、医療機関から請求することはないという形で、従来の方法による支給という形になります。
 それと先ほどの二重支払いの防止につきましては、やはりこの辺の懸念があるということの中で、国のほうから9月15日にその辺の方法等について、通知がなされるというようなことが情報として入ってございます。
○議長(山口慶子 議員) 3番、須貝郁子議員。
◆3番(須貝郁子 議員) 差額の請求なんですけれども、請求できる期間というのは定まっているのでしょうか。明細書の添付というのが義務づけられていると思うんですが、明細書をなくしてしまったというときにはどうなるんでしょうか。
 それから、現制度の経過措置というのがあると思うんですけれども、その期間はどのくらいになるのか、その2点お伺いいたします。
○議長(山口慶子 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(田中義久) まず御質問のうち、明細書等添付することということは、申請 の中で当然必要になってまいります。それをなくした場合については、何かの形で証明できるような形、例えば医療機関で再発行してもらえるかどうか、その確認できる書類が必要かなというふうに考えております。口頭だけでは手続はできないだろうというふうに考えております。
 それから最後の御質問で、現制度との経過措置ということでしょうか。この中ではあくまでも出産に基づいたものですので、特に経過措置ということでは、この中では規定してございません。
 この制度につきましては、金額が4万円ふえるという制度でございますので、10月1日からの出産、先ほど言いました期間について適用になるということで、現段階では、その後はそのまま前の制度にまた戻るということになろうかと思います。
 それで国のほうも、直接支払制度と、それから増額について、期間後の対応についてはまだ今の段階では、結論が出ていないということでございます。
 それから今言った申請の期間については、基本的には時効にかからない限り請求できるということで、通常であれば、出産してから早い段階で申請が出てくるものと考えますけれども、期間については、公金の請求ということの時効の期間は請求できるというふうに解釈してよろしいかなというふうに思います。
○議長(山口慶子 議員) ほかに質疑はございませんか。
 9番、熊谷二郎議員。
     〔9番(熊谷二郎議員)登壇〕
◆9番(熊谷二郎 議員) それでは、質問します。
 過去においてもこの部分が引き上げられて現行の38万円ということになったんですけれども、さらに今回、4万円引き上げて42万円となっているわけですが、いわゆる期限が10月1日から1年6カ月の間で出産した、それだけに該当するというふうにしているわけですが、少子化問題が深刻な状況にある中で、この期限を設けた理由、それから4万円引き上げた理由は、国からの説明ではどのようなものになっていますか。さらにこの目的を明らかにしたいと思っています。
 それから、これは、対象人数というんですか、申請がなければということにもなるんですけれども、一応国のほうから補助されるわけですが、大体1年6カ月の間に何人ぐらい生まれるということを想定して、予算立てされてくるのか、その点伺います。
○議長(山口慶子 議員) 9番、熊谷二郎議員の質疑に対する答弁を願います。
 保健福祉部長。
     〔保健福祉部長(田中義久)登壇〕
◎保健福祉部長(田中義久) それでは、ただいまの御質問について順次お答え申し上げます。
 まず、38万円から42万円に上げたということですが、この目的につきましては、緊急の少子化対策の一環としての措置であるということで説明はされてございます。それでなぜ4万円か ということにつきましては、この額につきましては健康保険法の中で政令で定めるというようなことがございまして、その政令の中で一時金として42万円という形で定められているということですので、その辺の根拠につきましては、基本的には想像するに、出産費にはある一定の金額がかかると。今の中で38万円、あるいは42万円にしても、これ以内でおさまるというのは少ないかなというふうには聞いておりますので、その辺はあくまでも先ほど申し上げた少子化対策の一環として、負担を和らげるというような趣旨の中で改正されたものというふうに理解しております。
 それから、対象人数につきましては、過去の出産育児一時金の件数を申し上げますと、平成20年度は111件、それから平成19年度につきましては125件ということで、本年は8月の途中なんですが18日現在、43件の申請が出ているということでございますので、補正予算のお願いしているわけですが、こちらのほうの推計として年間で今130件ほどの出産の予定件数を推計しておりますので、半年間ということで半分の65件ということで増額の対象となるということで計上させていただいております。
○議長(山口慶子 議員) 9番、熊谷二郎議員。
◆9番(熊谷二郎 議員) 少子化対策ということであれば、1年6カ月過ぎれば問題が解決するということではないというのは、国民だれしも理解するところであるので、このような一時的なばらまきに近い感じがするわけですね。この期間に出産した人たちだけが4万円加算されて、この時期が終わったときには、またもとの38万円に戻るということになってくるわけですから、まさに何だか一時しのぎという感じがするんですが。こうした対策では、本当に不十分、全く対策と言えないものであるということを申し述べたいんですが。この期間が過ぎた場合、国が1年6カ月というその後、平成23年3月31日以降、和光市としてはぜひこれを継続してやっていくことこそ、少子化対策、市や自治体がみずから国に対する皮肉にもなると思いますけれども、いかがでしょうか。市長、どうですか。
○議長(山口慶子 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(田中義久) この出産育児一時金につきましては先ほども申し上げましたとおり、あくまでも暫定的な措置であるということで、国のほうの通知におきましても、平成23年度4月1日以降の出産育児一時金のあり方、この制度については、妊産婦の経済的負担の軽減を図るための保険給付のあり方及び費用負担のあり方について引き続き検討を行い、検討結果に基づき、所要の措置を講ずることを予定しているということで、こちらのほうにもそういう説明がなされておりますので、その後直ちに戻るということではなくて、その辺も含めまして検討されて、また制度がどうなるかということになろうかと思います。
○議長(山口慶子 議員) 市長。
◎市長(松本武洋) 今後、国のほうでこの件に関しては検討があるということですので、その動向を見守っていきたいというふうに考えております。さまざまな少子化対策を含め給付につきましては、現金給付型と現物給付型で、どちらがいいのかという議論もございますので、 その動向もあわせて見守っていきたいというふうに考えております。
○議長(山口慶子 議員) ほかに質疑はございませんか。
 1番、山本軍四郎議員。
     〔1番(山本軍四郎議員)登壇〕
◆1番(山本軍四郎 議員) それでは、前任者がいろいろ質問しましたけれども、今回の法律の改正によってこういうふうに4万円を助成するということですけれども、少なくとも本来は、こういうふうになっていますよね。
 2006年6月の医療法第19条の改正で、これは皆さん専門家だから御存じのように、助産師の開業要件が厳格にされ、婦人科の嘱託医と新生児医療を含む嘱託する病院または診療所を確保しなければならないことになりました。既に開業している助産所については経過措置があり、これまでと同じですが、開業助産所について嘱託医師の確保は、これまででも綱渡りの状態で、嘱託医が辞退すればお産の安全確保が助産師個人に託されてしまうなどの問題があり、また産科医師が不足したために、開業助産所はやむを得ず産科以外の医療医師に嘱託することもありました。異常時や緊急時の医療体制が十分に確保されると言えない状態であるが、法的には問題ありませんでした。
 しかし現在でも、産科医不足と産科病院の廃業などで助産所が個人嘱託医を探すことは難しいのに、法改正で開業の要件を強化されては、今まで以上に困難をきわめることになります。地域に根づいて出産の場を提供する開業助産所を応援するどころか、かえって廃業に追い込むという事態を招くことになります。また、改定医療法の施行をしばらく凍結させて、この間に条件等整備したほうがいいではないかという意見もあるんです。
 これは恐らく皆さん御存じのとおり、今までは助産所を活用したほうがいいよというふうに政府が非常に進めたわけですけれども、今回医療法の改正で全く逆になってきたと。例えば今回、この近辺で出産をする方は割と都会が近いですから、いい条件がそろっている。ところが田舎に帰ってお産をしようとする人も中にはいると思うんです。こういう人たちに対しては、全く法律だからどこでもいいですよというふうには理解できるんですけれども、じゃ、どういうふうにやったら皆さんに理解するようにやってくれるのかという、全く示されていないということを私は考えるわけです。
 そしてもう一つは、2006年6月13日の参議院厚生労働委員会で附帯決議しているわけです。それはどういったことが書かれているかといいますと、安心して出産できる体制の整備をするために地域における産科医療の拠点、システム化を図るとともに、助産所の一層の活用を図ること。また、母と子の安全のために助産所の連携医療機関が確実に確保されるよう努めることというふうに附帯決議で述べられているんですけれども、今度の値上げによって、じゃ、どういうふうに皆さんがその医療を確保できるような方向に充実できるのか。少子化対策の一環としたらそれが大事だと思うんです。
 ですから皆さん、その点を、法律の改正があったからこうしなくてはならないではなくて、 先ほども前任者がいろいろ質問しました。そういう具体的な面をはっきり出さないで、国が法律を変えてきたから、今度はお金を上げますよだけでは少子化対策にならないし、出産しようとしている人たちの手助けにもならないと私は思うんです。もらったほうがいいかもしれませんけれども。皆さん方が地域の医療とどう連動しようか、行政としても手を差し伸べなければならない。法律が変わったからこうだだけではなくて、具体的な指数を示しながらこうですよと、それで安心して出産できる、なおかつそれではお金も幾らか上げましたと、こういう仕組みも、法律の改正ではなくて自治体の中で援助をさせるべきだろうというふうに私は思う。その点をどういうふうに考えていますか、ひとつその点を明確にしていただきたいと思います。
○議長(山口慶子 議員) 1番、山本軍四郎議員の質疑に対する答弁を願います。
 保健福祉部長。
     〔保健福祉部長(田中義久)登壇〕
◎保健福祉部長(田中義久) 今の御質問の地域医療の問題ということで、確かに今、医療制度改革等、国のほうで行われる中でさまざまな問題が山積しているというような状況は、皆さん御存じのとおりだと思います。特に産科医療につきましては、産科の関係の病院が地方においては閉鎖する事態も起きているというようなことも報道等で報じられているところでございます。市内におきましても産科の数は少ないということで、都心に近い和光市においてもそういう実態はございます。この辺につきましては、一地方自治体でこういう方策ができるというようなわけにはいかないと考えております。それで、今言った助産所の活用も十分していくような方針も国のほうとしても伝えられていると。
 ただ市内には助産所というようなものも今現在、ございませんし、その辺の問題というのは、安心して出産できるような体制というのは、これから少子化対策の中でも重要な課題になろうかと思いますが、市としてこういう方策で何かできるのかということは、現実的にはなかなか難しいということで考えております。
 今回は、国の政策の中で出産に対する一時金を上げることによって、保護者への負担を軽減するというようなことでお願いしたことでございますので、今の御質問の総合的な安心して出産できるような体制というのは、ぜひ必要であるということは担当事務局としても認識をしているところでございます。
○議長(山口慶子 議員) 1番、山本軍四郎議員。
◆1番(山本軍四郎 議員) 当然、そうだと思うんです。けれども、先ほど私が申したとおり、ここに私は資料として当時の改正医療法の内容を持っているんです。その中では皆さん、先ほど言いましたとおり、附帯決議も述べているんです。健康保険法等の一部を改正する法律案並びに良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等一部を改正する法律案、附帯決議2006年6月13日参議院厚生労働委員会と。こういうことの中でいろいろなことが述べられておりながら、例えば、出産手当金だけを上げて、それで皆さんやってくださいでは、国が法律をつくっただけであって、何も手助けにならないんです。
 ですから皆さん方、これをつくる以上は、地域医療に対してどういうふうなお考えですか。医師会もあるんだし、それぞれの産科医もいろいろあるだろうし、そういう人たちとどういうディスカッションをしてどうやるべきかというのが、私は筋だと思うんです。言葉は悪いですけれど、金を上げますから好きにやってくださいと、はっきり言ってそう言わざるを得ないんです。
 まず、地方自治体としての皆さん方の位置づけがきちんとできていないと、どうしたら子供を産める状態をつくれるのか、お産する場所をどうやってつくるのかと、そういうものを先にやるべきで、もしできないとしても、今回のこの案を出す以上は、事前にやはりもっと詰めた話をするべきではありませんか。同じことを繰り返しますよ。
 1年半たったらもとに戻します。これは今の状態はいいかもしれない。きちんとした地面に足のつく策をやらなかったら、はっきり言って金のばらまきです。行政が帳じりに従って追随しているだけと言わざるを得ないんです。これは悪いとは言えませんけれども、やはり地に足をつけて、一般の人がどうお産に対して考えを持っているのか、苦しんでいるのかと、こういうことを真剣に行政が担当しなければ、はっきり言って絶対だめです。あてがいぶちなだけです。
 国から来た私たちの資料もここにまだいろいろあります。だけれども、皆さん方がこれを進行形にするならば、先ほど言いましたように足を地面につけて、どういうふうな考えを持っているのかとやってくれなかったら、同じく、もとのもくあみにならざるを得ません。
 これ以上私がぐずぐず言ってもしようがないですけれども、もうちょっとやはり具体性を持って、例えば今までは、先ほども言いましたように、産科医でなくても助産所では、嘱託医、普通の内科とか何かもできたわけなんです。ところがそれを完全に法律でだめだとしてしまったんだから、だんだん狭められているというのが現実なんです。縦割りから来ているから、それは皆さん私たちよりよく知っていると思うんです。それだったら、なおかつ、きちんとしたことをしなくてはいけないと私は思うんです。これだけは苦言を呈してやめますから。
 質問を終わります。
○議長(山口慶子 議員) ほかに質疑はございませんか。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 以上にて、質疑を終結します。
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議案第40号の採決−原案可決−

○議長(山口慶子 議員) 議案第40号について討論を許します。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 討論がありませんので、討論を終結します。
 採決します。議案第40号について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 異議ないと認め、議案第40号、和光市国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることについては、原案のとおり可決されました。
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決算審査特別委員会の設置及び委員の選任について

○議長(山口慶子 議員) 次に進みます。
 決算審査特別委員会の設置及び委員の選任についてを議題とします。
 議案第51号から第57号までの7件については、委員会条例第6条の規定により、7人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。これに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 異議ないと認めます。よって、議案第51号から第57号までの7件については、7人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託することに決しました。
 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、並木修二議員、堀文雄議員、熊谷二郎議員、井上航議員、阿部かをる議員、野口保議員、佐久間美代子議員、以上7名の方を指名したいと思います。これに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(山口慶子 議員) 異議ないと認めます。よって、ただいま指名した方々を決算審査特別委員会委員に選任することに決しました。
 なお、ここで休憩をとりたいと思います。その間に委員会条例第10条第1項の規定により、ただいま決定を見ました特別委員会の正副委員長の互選をお願いします。
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休憩の宣告

○議長(山口慶子 議員) 暫時休憩します。
午前11時14分 休憩
午前11時14分 開議
  出席議員   20名
  1番   2番   3番   5番   6番   7番   9番  10番
 11番  12番  13番  14番  15番  16番  17番  18番
 19番  20番  21番  22番
  欠席議員    0名
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者(前に同じ)

開議の宣告

○議長(山口慶子 議員) 休憩を閉じて、会議を再開します。
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決算審査特別委員会正副委員長の互選結果

○議長(山口慶子 議員) 休憩の間に決算審査特別委員会の正副委員長が決定しましたので、報告します。
 委員長に阿部かをる議員、副委員長に井上航議員でございます。
 以上にて、本日の日程に掲げた議題は全部終了しました。
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次会の日程報告

○議長(山口慶子 議員) 次会の日程を事務局長に報告させます。
◎事務局長(河本賢一) 報告します。
 第2日、8月28日、金曜日、調査休会。
 第3日、8月29日、土曜日、休日休会。
 第4日、8月30日、日曜日、休日休会。
 第5日、8月31日、月曜日、調査休会。
 第6日、9月1日、火曜日、午前9時から本会議を開き、議案に対する総括質疑を行います。
 なお、総括質疑の発言通告書の提出については、8月31日、月曜日、正午までにお願いをいたします。
 以上です。
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散会の宣告

○議長(山口慶子 議員) 本日はこれにて散会します。
午前11時14分 散会