平成22年 第1回 臨時会

和光市告示第62号
  平成22年和光市議会第1回臨時会を次のとおり招集するので、地方自治法第101条第5項及び第102条第4項の規定により告示する。
  平成22年4月16日
                       和光市長 松本武洋
1 期日    平成22年4月23日
2 場所    和光市議事堂
3 付議事件  和光市税条例の一部を改正する条例
        和光市都市計画税条例の一部を改正する条例
        和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
              応招・不応招議員
応招議員  20名
   1番   山本軍四郎議員      2番   菅原 満議員
   3番   須貝郁子議員       5番   並木修二議員
   6番   齊藤秀雄議員       7番   堀 文雄議員
   9番   熊谷二郎議員      10番   上野君子議員
  11番   井上 航議員      12番   西川政晴議員
  13番   斉藤克己議員      14番   阿部かをる議員
  15番   野口 保議員      16番   栗原次男議員
  17番   吉田けさみ議員     18番   佐久間美代子議員
  19番   荻野比登美議員     20番   山口慶子議員
  21番   村田富士子議員     22番   田中貴和子議員
不応招議員  0名
          平成22年和光市議会第1回臨時会
               議事日程
平成22年4月23日
本日の議事日程
   開会
   開議
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 議事日程の報告
第4 提出議案の報告、上程
  (1)議案第24号 和光市税条例の一部を改正する条例を定めることについて
  (2)議案第25号 和光市都市計画税条例の一部を改正する条例を定めることについて
  (3)議案第26号 和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて
第5 議案の提案説明
第6 議案に対する質疑、討論、採決
   閉会
本日の出席議員     20名
   1番   山本軍四郎議員      2番   菅原 満議員
   3番   須貝郁子議員       5番   並木修二議員
   6番   齊藤秀雄議員       7番   堀 文雄議員
   9番   熊谷二郎議員      10番   上野君子議員
  11番   井上 航議員      12番   西川政晴議員
  13番   斉藤克己議員      14番   阿部かをる議員
  15番   野口 保議員      16番   栗原次男議員
  17番   吉田けさみ議員     18番   佐久間美代子議員
  19番   荻野比登美議員     20番   山口慶子議員
  21番   村田富士子議員     22番   田中貴和子議員
   欠席議員      0名
職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
  議会事務局長    田中 茂
  議事課長      本間 修
  主事        力石友美
地方自治法第121条の規定による説明のための出席者
  市長        松本武洋     教育長       大久保昭男
  企画部長      大寺正高     総務部長      松橋香二
  市民環境      山崎 悟     保健福祉      田中義久
  部長                 部長
  建設部長      新井芳明     会計管理者     石田 清
  水道部長      加藤 昇     教育部長      冨澤勝広
  監査委員      川畑 嘉     総務部       村山義行
  事務局長               審議監
  教育委員会     上篠乙夫     企画部次長     結城浩一郎
  事務局審議監
  総務部次長     安井和男     市民環境部     金山豊司
                     次長
  保健福祉部     星野 賢     建設部次長     牧野里行
  次長
  水道部次長     戸田伸二     教育委員会     柳下 昇
                     事務局副審議監
  総務課長      山浦丈夫
午前9時00分 開議
  出席議員   20名
  1番   2番   3番   5番   6番   7番   9番  10番
 11番  12番  13番  14番  15番  16番  17番  18番
 19番  20番  21番  22番
  欠席議員    0名
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者(前に同じ)

開会と開議の宣告

○議長(野口保 議員) おはようございます。
 ただいまから平成22年和光市議会第1回臨時会を開会します。
 出席議員数が定足数に達していますので、会議は成立しています。
 これより直ちに会議を開きます。
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会議録署名議員の指名

○議長(野口保 議員) 会議規則第81条の規定により、会議録署名議員を指名します。
 17番 吉田けさみ議員
 18番 佐久間美代子議員
 20番 山口慶子議員
 以上、3名の方にお願いします。
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会期の決定

○議長(野口保 議員) 会期についてお諮りします。
 本臨時会の会期は、本日1日限りとしたいと思います。これに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認めます。よって、会期は本日1日限りと決定しました。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議事日程の報告

○議長(野口保 議員) なお、本日の議事日程は、お手元に配付してありますとおり行います。
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出席理事者の報告

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 地方自治法第121条の規定により、提出された議案説明のため、市長ほか理事者の出席を要求してあります。
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提出議案の報告、上程

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 提出議案の報告をします。
 事務局長に朗読させます。
◎事務局長(田中茂) 報告します。
 議案第24号 和光市税条例の一部を改正する条例を定めることについて
 議案第25号 和光市都市計画税条例の一部を改正する条例を定めることについて
 議案第26号 和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて
 以上です。
○議長(野口保 議員) 以上、議案第24号から第26号を一括して上程します。
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議案の提案説明

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 議案の提案説明を行います。
 市長の説明を求めます。
 市長。
     〔市長(松本武洋)登壇〕
◎市長(松本武洋) おはようございます。
 平成22年第1回臨時議会に御提案する議案について、順次説明いたします。
 初めに、議案第24号、和光市税条例の一部を改正する条例を定めることについて及び議案第25号、和光市都市計画税条例の一部を改正する条例を定めることについては、関連がありますので一括して説明いたします。
 今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)が平成22年3月31日に公布されたことに伴い、和光市税条例の一部改正及び和光市都市計画税条例の一部改正を行うものであります。
 和光市税条例の改正内容は、平成20年度税制改正において創設された個人住民税における公的年金からの特別徴収制度(年金特徴)の拡充規定の整備をするものであります。
 改正点は、65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者について、納税の便宜等を図る観点から、公的年金等所得に係る所得割額を給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して、給与からの特別徴収の方法により徴収することができるように徴収方法の見直しを行うものであります。
 このほか、国際課税における外国税務当局との情報交換に関し、効率的かつ円滑に情報交換を実施していくために、租税条約のほかに租税情報交換協定が新たに追加されたことによる引用法令名称の変更や、地方税法等の一部改正が公布されたことに伴う関係規定の整備を行うものであります。
 次に、和光市都市計画税条例の改正内容につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴う関係規定の整備を行うものであります。
 次に、議案第26号、和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて説明いたします。
 今回の改正内容は、地方税法の一部を改正する法律及び国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成22年3月31日に公布され、4月1日、一部は6月1日からの施行に伴い、倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険税の軽減措置で、失業時からその翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として算定するものであります。
 また、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者に係る国民健康保険税について、資格取得から2年間の保険税軽減措置を実施してきましたが、国の方針に合わせ、当該軽減措置を当分の間継続するために改正するものであります。
○議長(野口保 議員) 以上にて説明は終了しました。
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委員会付託の省略について

○議長(野口保 議員) お諮りします。議案第24号から第26号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認めます。よって、議案第24号から第26号については、委員会の付託を省略することに決しました。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案第24号に対する質疑

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 議案第24号を議題とします。
 議案第24号について質疑を許します。
 18番、佐久間美代子議員。
     〔18番(佐久間美代子議員)登壇〕
◆18番(佐久間美代子 議員) 議案第24号、和光市税条例の一部を改正する条例を定めることについて質問をいたします。
 今、市長からの説明がありましたが、まず、この地方税法の一部改正でありますけれども、特別徴収というのが介護保険料から始まりまして後期高齢者医療の保険料、それから住民税ま で年金から天引きをする、こうしたやり方に多くの年金受給者から不満の声が上がっています。
 この改正は、給与所得から住民税を天引きするということのようですが、一部改正の内容を具体的に伺いたいというふうに思います。
 それと、市民にとってのメリットはありますか。また、行政にとってのメリットも伺いたいと思います。
 もう1点お聞きしたいのは、第36条の第3項のところに、特別徴収することが適当でないと認められる特別な事情がある場合は普通徴収というふうなことが書かれていますけれども、例えばどういうことなのか、この点を伺いたいと思います。
 1回目以上です。
○議長(野口保 議員) 総務部長。
     〔総務部長(松橋香二)登壇〕
◎総務部長(松橋香二) おはようございます。
 初めての登壇でございまして大変緊張しておりますけれども、よろしくお願いいたします。
 それでは、議案第24号、和光市税条例の一部改正について、佐久間議員の御質問についてお答えいたします。
 特別徴収の方法ですけれども、平成20年度税制改正において、公的年金から特別徴収制度、年金特徴が創設されまして、65歳以上の公的年金受給者については、年金に係る税は年金からという考えのもと、公的年金等に係る所得割額及び均等割額を原則、その年金給付から特別徴収の方法によって徴収することとなったものでございます。
 一方、65歳未満の年金所得を有する給与所得者につきましては、この規定が設けられたことによりまして、公的年金等所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されるということになりまして、新たに納付の手間が生じたということになってございます。市民の方からもいろいろ苦情がございまして、こちらのほうに関しましては、普通徴収から特別徴収という形で、市民の方にはメリットがあるということを思ってございます。また、行政側に関しましても、特別徴収にしたことによりまして、税の収納がしやすくなったということで行政側もメリットがあるということだと思ってございます。
 2つ目の第36条ですけれども、適当でないというのは、特別徴収を行う場合、原資よりも税のほうが多いということがございます。その場合には特別徴収ができないということになりますので、その場合には普通徴収ということになってございます。
○議長(野口保 議員) 18番、佐久間美代子議員。
◆18番(佐久間美代子 議員) ありがとうございました。
 普通徴収の申し出をしなければ、機械的に特別徴収されますよという中身に改正されたんですよね。そうすると普通徴収は、住民税は1から4期、4回ですよね。それが年金からでは年6回と。給与からは、そうすると年12回、それぞれ12回に割って特別徴収をするということなのか、それは確認ですね。
 それともう1つは、市民税の特別徴収というふうになっているわけですが、これは市税条例の改正だからそういうふうになっているんだと思うんですが、一緒に県民税も徴収されているわけで、それは一緒ですよね。そこをちょっと確認したいんですけれども。
 もう1つ、先ほど市長のほうから国際課税、外国の関係、それが説明されましたけれども、この附則第20条の4の改正で、この国際課税の関係で、和光市に影響されることがありましたら伺いたいというふうに思います。
○議長(野口保 議員) 総務部長。
◎総務部長(松橋香二) それでは、普通徴収ということで、原則的には特別徴収で行うんですけれども、普通徴収に関しましては給与所得以外の所得ということで、普通徴収の方法があるということは、第36条第2項ただし書きの規定でございまして、ただし書きの規定のところで「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない」ということで、申告のときに記載していただくということになってございます。
 その次に、租税条例等というところなんですけれども、和光市にとりまして、このものに関しましては外国税務当局との情報交換ということでございまして、外国との二重課税や課税漏れを解消するということでございます。対象国に照会を求め、または照会があった国から、そのように課税の情報を交換し合うということでございまして、和光市が対象ということでございますけれども、まだこの件に関しましては今のところ対象がございません。
 あと、県民税の話ですけれども、県民税は確かに市民税と一緒に徴収してございますので、県民税、市民税ともに一緒に徴収ということになってございます。
○議長(野口保 議員) 18番、佐久間美代子議員。
◆18番(佐久間美代子 議員) 行政にとっては非常にメリットが大きいというふうに思います、天引きという関係では。だけど、市民にとって、考え方によっては、もちろんいろいろあろうかと思いますけれども、憲法第30条には納税の義務というのがきちんとうたわれております。それと同時に、憲法にはやはり権利がしっかりあるというふうなこともあるわけですから、行政を行うに当たってのそこら辺は、納税行政については、市民の意向をしっかり酌んだ形でやっていただきたいというふうに思います。
○議長(野口保 議員) ほかにございませんか。
 1番、山本軍四郎議員。
     〔1番(山本軍四郎議員)登壇〕
◆1番(山本軍四郎 議員) 前任者の質問で、大方のことはわかるんですけれども、今回この租税関係のことですけれども、これは和光市はどういうふうな形であらわれているのか、租税関係で。例えば山林なんかの場合、メリットがないということを前々から聞いておりますけれども、それらの点について、租税の関係の動きは、この税制改正に伴ってどういうふうな変化をしてくるのかということをまず1点。
 それと、特に附則第20条の4、租税条約の実施特例法の中で、今までは「等」は含まれていなかったんですよね。今回、「等」が挿入されましたけれども、このものは何を想定してこういうふうになったのか。挿入しなければならなかった最大の理由は何であるかということをまず明示してお知らせ願いたいと思います。
 それと、この間の議案の説明の中で、第24号と第25号は6月議会の中で審議をしていただきたいというお話がありましたけれども、これはどういうことでこういうふうになったのか、これを改めてお尋ねしたいと思います。
 以上です。
○議長(野口保 議員) 総務部長。
     〔総務部長(松橋香二)登壇〕
◎総務部長(松橋香二) それでは、山本議員の御質問についてお答えいたします。
 初めに、和光市の影響というところでございますけれども、地方税法の附則第31条の2に、特別土地保有税の非課税についての規定がございましたけれども、現在和光市では、該当する固定資産はございませんので、該当はなしということでございます。
 次に、租税条約等というところですけれども、こちらのほうは租税条約というところのほかに、新たに租税情報交換協定という協定が追加されたということがございます。この協定の内容ですけれども、外国との税務当局等に関しまして、租税に関する条約の提供を行うことができるという旨の規定が創設されたということでございます。これによりまして、二重課税の防止や租税回避、脱税の防止ということで、情報の提供を行うことができるということでございます。
 あと、4月と6月の施行ということでございましたけれども、10月と来年1月のものもございます。そのものの一番大きいものにつきましては、たばこ税の税率の改正につきましては、10月1日の改正ということでございます。また、1月に関しましては、個人の市民税に係る給与所得の扶養親族の申告書の変更等がございます。
○議長(野口保 議員) 1番、山本軍四郎議員。
◆1番(山本軍四郎 議員) わかりました。
 1つ、今の外国人の情報公開とかそういうような話がありましたけれども、例えば、今までにおいても、外国人が和光市に来て税金を払わないでお国に帰って行く、未納としてかなり残っている金額があるわけです。これはそうすると、今回はこういうふうな情報提供をする上で、こういうものは阻止できるとして考えていいのかどうか。課税は間違いなくいただけるというふうに理解していいのか。そういう点については、今回のこの改正について、どういうふうな形でメリットがあらわれてくるのか。
 私は、今までこういう問題に対してしつこく質問してきました。例えば、企業で働いていても、特に政府関係のことから研究所とか来た人たちも税金を払わないで行った人がたくさんいます。今までは未納金が掲示されていましたけれども、最近は、恐らく情報公開とかいろんな 面で少なくなってきたんだろうと思うんですけれども、そういうものは今までの例からたくさんあったわけです。
 ところが、今回は今言ったとおり、どういうふうに変化して、間違いなく100%いただけるのかと、確約できるのかどうか。そこまで外国との情報公開を提供しながら、お互いに話し合おうというならば、その点はどういうふうになってくるのか。これは一番の問題点ではないかというふうに私は考えているんですけれども、これについて、今回の改正とこれから、今言ったとおり、これからはどういうふうな変化があらわれてくるかということを改めてお尋ねしたいと同時に、答弁をお願いしたいと思います。
○議長(野口保 議員) 総務部長。
◎総務部長(松橋香二) この改正につきましては、賦課という形で考えていると。租税ですので賦課ができる、二重に賦課したり賦課しなかったりということで、外国とのやりとりということになっていると思います。ですので、収納という形の情報の交換ではないと、賦課に関しての情報の交換だというふうに認識しているところでございます。
○議長(野口保 議員) 1番、山本軍四郎議員。
◆1番(山本軍四郎 議員) そうすると、今回の改正は、地方自治に対する考え方を見たら、全くメリットがないとして理解していいんですか。それでは何のために、私もこれはいろいろなことを調べていますけれども、これは確かに全国一律の法律ですから、和光市だけは別だというわけにはいかないと理解できるんですけれども、そこらあたりもやっぱり加味してやらないと、正直に言っていろんなことがところてん式に出てくるだろうと思うんです、はっきり言って。私はそう見ているんです。これは今後、税金を扱う行政としては、やっぱりそこら辺をきちっとやっておかないと、片手落ちになってくるのではないかというふうに私はとらえているんですけれども、これは今答弁できなくてもいいけれども、そこらあたりをひとつこれからきちっとやっておかないと、必ず市民から批判されることは間違いないということを、私は指摘しておきます。
○議長(野口保 議員) ほかにございませんか。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 以上にて、質疑を終結します。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案第24号の採決−原案可決−

○議長(野口保 議員) 議案第24号について、討論を許します。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 討論がありませんので、討論を終結します。
 採決します。議案第24号について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認め、議案第24号、和光市税条例の一部を改正する条例 を定めることについては、原案のとおり可決されました。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案第25号に対する質疑

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 議案第25号を議題とします。
 議案第25号について質疑を許します。
 9番、熊谷二郎議員。
     〔9番(熊谷二郎議員)登壇〕
◆9番(熊谷二郎 議員) 議案第25号にかかわって質問いたします。
 地方税法の一部改正に伴っての関連規定ということですが、ここでは、この条項の番号とかそういった項ずれみたいな形でしか記載されていないので、どのような内容なのか。
 それと、この和光市への影響はどうなっているのかを伺うものです。
 以上です。
○議長(野口保 議員) 総務部長。
     〔総務部長(松橋香二)登壇〕
◎総務部長(松橋香二) それでは、議案第25号、都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、熊谷議員さんの質問についてお答えいたします。
 今回の税制改正につきましては、固定資産等の課税評価の特例を定めている地方税法の附則の第15条の改正でございまして、廃止及び追加がございました。具体的には、第1項、第5項から第7項、第20項、第28項、第31項、第36項、第37項、第50項から第54項が廃止されたというものでございます。新たに第46項が追加されたというものでございます。
 廃止の主なものに関しましては、外国航路に就航する船舶に係るコンテナの課税に係る特例、また、公害防止施設に係る特例、鉄道事業者等に係る特例がございます。
 追加されたものに関しましては、港湾施設に係る特例となってございまして、この改正による和光市の影響はございません。
○議長(野口保 議員) ほかにございませんか。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 以上にて、質疑を終結します。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案第25号の採決−原案可決−

○議長(野口保 議員) 議案第25号について、討論を許します。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 討論がありませんので、討論を終結します。
 採決します。議案第25号について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認め、議案第25号、和光市都市計画税条例の一部を改正する条例を定めることについては、原案のとおり可決されました。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案第26号に対する質疑

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 議案第26号を議題とします。
 議案第26号について質疑を許します。
 17番、吉田けさみ議員。
     〔17番(吉田けさみ議員)登壇〕
◆17番(吉田けさみ 議員) 議案第26号の和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御質問いたします。
 今日の経済状況の悪化、それから大企業の身勝手な解雇などによって、突然に職を失い、所得が前年に比べて大幅に減少したために、国保税の負担が困難となるケースがふえていると。そこで、おおむね2年間に限って国保税の算定額を前年の給与所得の100分の30とすることとする内容になっているわけですけれども、とりわけ条例では、第22条の2についてなんですが、「当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。」というふうな条項になっているわけですけれども、この際のその申告書の離職理由、とりわけこれに対する添付書類だとか証明書類、こういったものが必要なのか不要なのか、それから必要であるならば、どういう内容のものが証明内容として必要になってくるのか、この点についてお聞きいたします。
○議長(野口保 議員) 保健福祉部長。
     〔保健福祉部長(田中義久)登壇〕
◎保健福祉部長(田中義久) それでは、ただいまの自発的、非自発的失業者に対する給与所得に関しまして、100分の30ということで計算するということの改正に伴う手続につきましての御質問ですが、この軽減の対象となる方につきましては、基本的に雇用保険等の関係で特定受給資格者及び特定理由離職者ということが対象になります。それで、雇用保険資格証の離職理由というところのコードがそれぞれございますので、その中で例えば、解雇ですとか、雇い止めとか、そういう離職理由のコードがございます。こちらのコードで確認するということが基本になるということでございます。
○議長(野口保 議員) 17番、吉田けさみ議員。
◆17番(吉田けさみ 議員) 手続はできるだけわかりやすく簡略にというのが、本当に一番必要なことかなというふうに思っているんです。それで、登壇でこういう質問をさせていただいたわけなんですけれども、雇用保険のコード、それによって、この人は特定受給資格者だ、あるいは特定理由離職者なんだということが判断できるようになっているんですか。
 その確認をしたいのと、わざわざ減税してもらうために企業だとか事業所やなんかに証明証 をもらいに行ったりとか、そういう関係というのが簡略化されていくのかどうかなんです。説明責任がきちんと果たされていなければあなたはだめですよみたいな形で、窓際で切られていくようなことがないのかどうか、その辺のことを心配しつつの質問なんですけれども、よろしくお願いします。
○議長(野口保 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(田中義久) ただいま答弁いたしましたように、それぞれ雇用保険の受給資格者証というのがございます。その中に、今言った離職の理由のコードというのが番号で記載されておりますので、その該当する番号が記載されている場合についてこの判断を行うということになっておりますので、簡易にできるということになっております。
 それで、資格者証のどこを見ればいいかというようなことも国のほうからいろいろ通知も来ておりますので、窓口で申請時において確認するというような形になろうかと思います。
○議長(野口保 議員) 17番、吉田けさみ議員。
◆17番(吉田けさみ 議員) 雇用者側との関係でもかかわりが出てくるのかなと思うんですが、国のほうとしては、企業側に対してもこういった制度説明だとかそういったものはきちんとされている上でのこういう中身になっているのでしょうか、いかがですか。
○議長(野口保 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(田中義久) 今回の措置につきましては、国のほうでも、当然こういう制度の改正について、それぞれホームページあるいはパンフレット等で周知を図っておるところでございますし、ハローワーク等においても、国の機関ですから、これに基づいて周知を図っていると。それとあと、市町村においても、こういう制度を周知していくということで、それぞれ関係機関が協力してこういう制度あるいは手続等について、周知を図るというような形になっております。
○議長(野口保 議員) ほかにございませんか。
 2番、菅原満議員。
     〔2番(菅原 満議員)登壇〕
◆2番(菅原満 議員) 今の質疑に関連してでありますけれども、今回、国民健康保険税条例の一部を改正する条例ということでありますけれども、こういった改正の場合、ことしに入ってから運営協議会が何回か開かれておりますので、その場で平成22年度に向けた改正の動き等については説明をされていたのかとは思いますけれども、こういった税条例の改正を急遽やるということでありますが、運営協議会の位置づけというか、そういったことから見てどうなのか。やはり税条例の改正でありますので、国保の法律では、運営協議会で審議するだったか規定がありますけれども、そういったこととの関係ではどうなのか、どういうふうにとらえているのか確認をさせていただきます。
 それからあと、軽減30%の質疑が前任者で行われたわけでありますけれども、この対象者、すべからく非自発的な失職というか、そういうことが対象となるのか、あるいは何らかの制約 があるのか。あるいは、その軽減の期間等について、その軽減されている間で復職できればいいわけでありますけれども、軽減されている期間についてどういうふうになっているのか。また、そういったことに対してどう考えておられるのかを確認をさせていただきたいと思います。
 それから、国保税、地方税法の改正の絡みでいくと、先ほども何点か地方税法のほうで今後の改正をという話がありましたけれども、国保税のほうの関係で、何が残されているのかについても確認をさせていただきたいと思います。
 以上です。
○議長(野口保 議員) 保健福祉部長。
     〔保健福祉部長(田中義久)登壇〕
◎保健福祉部長(田中義久) 御質問について、順次お答えいたします。
 まず、運営協議会との関係なんですが、これは先ほどの提案説明の中で申し上げましたように、31日に関係の法律、あるいは政令が公布、4月1日施行ということで、手続の中で、専決処分というような形で従来やってきたわけですが、本来は遡及することが可能だということの中で、今回の議会ということの中で御審議いただくということでございます。運営協議会のほうにつきましては日程等の関係、あるいはそれから、その内容等につきまして会長さんのほうと協議いたしまして、本来であればおっしゃられるとおり、条例改正ですので、運営協議会を開いて諮問した上で提案するというのが原則だろうと思います。ただ、今、日程調整の関係で、今回できなかった、あと内容等が法に基づくものということで、それに従って行うということで問題ないというような御判断もありましたので、こちらでもそういう判断もありまして、その辺協議した結果、ちょっと開けないで今度の提案になったということで、今後開く協議会の上では、十分この内容も御報告していきたいというふうに考えております。
 それから、給与所得の非自発的失業者、離職者に対する軽減の制約等というのは、給与所得者であれば、基本的に30%ということで計算されるということになると思います。それで、期間につきましては、その離職をした翌日の年度の翌年度ということで、その年度末まで減額の規定が適用になるということでございます。
 それから、地方税法の改正に伴う国保税の改正がまだ積み残しがあるのかという御質問ですが、それについては、国保税のほうは今回の地方税法の改正に絡むものについては、すべて今回提案させていただいております。
○議長(野口保 議員) ほかにございませんか。
 19番、荻野比登美議員。
     〔19番(荻野比登美議員)登壇〕
◆19番(荻野比登美 議員) 先ほどの吉田議員の質問ともちょっと関連するんですけれども、第22条の2で、「離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書」となっていますけれども、これは税の軽減について重要な条件となると思われます。ここに、なぜ必要と認める事項をきちんと条例の中に位置づけなかったのか。それがあれば、これを読まれた 方は、私はこれに該当する、しないということもありますので、その辺の理由をきちんと明らかにしていただきたいと思います。
○議長(野口保 議員) 保健福祉部長。
     〔保健福祉部長(田中義久)登壇〕
◎保健福祉部長(田中義久) では、ただいまの御質問についてお答えいたします。
 先ほど答弁させていただきましたが、この対象者になるかどうかということにつきましては、雇用保険の受給資格者証で確認するということが原則になろうかと思います。
 そのほか、例えば、この受給者証に先ほど申し上げた離職理由のところ、そこがはっきりわかれば、そのほかの必要な書類というのは基本的にはないだろうというふうに思っておりますが、例えば、雇用保険の受給資格者証を紛失したとかそういった場合に、これにかわるようなものの証明等があるか、あるいは再交付等をしてもらえばその辺問題はないと思いますけれども、これの資格者になるかどうか、該当するかどうかその辺の判断ができない、あるいは窮するような場合について、特にそういう必要なものを求めるということが原則になろうかと思っております。
○議長(野口保 議員) 19番、荻野比登美議員。
◆19番(荻野比登美 議員) そういう理由ということなんですけれども、私がお伺いしたのは、やはりきちんと条例の中に、こういう条件の方はこうなりますよというのを、私はちゃんと列挙するべきだと思うんです。それをなぜしないのかということを聞いているわけで、手続上こういう話だ、どうだという話ではないのです。そういうふうに答えてください。
○議長(野口保 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(田中義久) 条例、あるいは法律の中に、こういう規定の仕方というのはあるわけですが、それはなぜこういう規定の仕方になるかと申しますと、要するに、いろんな場合があるわけです。その場合に、これはこのケースというのが具体的に想定できないといったような場合。ですからこの場合については、基本的には受給資格者証で確認をするということが国等の通知等に基づいてもそれが大原則、それで行うということです。ただ、それが今言ったような形で、何かの形で支障がある場合について。ですから、基本的にはあらかじめ規定の中で想定することが難しいということの中で、こういう規定になっているというふうに考えております。
○議長(野口保 議員) 19番、荻野比登美議員。
◆19番(荻野比登美 議員) その辺は見解の相違なのかもしれませんけれども、厳密にこうした税の形として、例えばそれが減免される、されないという話は、本当は裁量の余地を残してはいけないと思うんです。
 今後の対応として、和光市は必ずこういった形の市長が必要と認めるとかという話が随所出てきますけれども、それでいいのかどうかということは、きちんと今後の課題として十分検討していただきたいと思います。
 これは意見だけですので、回答は結構です。
○議長(野口保 議員) ほかにございませんか。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 以上にて、質疑を終結します。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

議案第26号の採決−原案可決−

○議長(野口保 議員) 議案第26号について、討論を許します。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 討論がありませんので、討論を終結します。
 採決します。議案第26号について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認め、議案第26号、和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについては、原案のとおり可決されました。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

閉会の宣告

○議長(野口保 議員) お諮りします。本臨時会の会議に付議された案件はすべて議了しました。よって、会議規則第8条の規定により、これをもって閉会したいと思います。これに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認めます。よって、本臨時会はこれをもって閉会します。
 御苦労さまでした。
午前9時48分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する
    議長     野口 保
    署名議員
    17番    吉田けさみ
    18番    佐久間美代子
    20番    山口慶子