平成22年  6月 定例会

          平成22年和光市議会6月定例会
                第15日
平成22年6月17日
本日の議事日程
   開議
第1 議事日程の報告
第2 委員長報告及び報告に対する質疑
  (1)総務常任委員会      委員長 堀 文雄議員
   ◯付託議案第35号(分割付託)
   ◯付託陳情第3号、第5号、第6号
  (2)市民建設常任委員会    委員長 山本軍四郎議員
   ◯付託議案第34号、第35号(分割付託)
   ◯付託請願第1号、第2号
  (3)文教厚生常任委員会    委員長 村田富士子議員
   ◯付託議案第35号(分割付託)
   ◯付託陳情第4号、第7号
第3 議案に対する討論、採決(議案第34号、第35号)
第4 請願・陳情に対する討論、採決(請願第1号、第2号、陳情第3号〜第7号)
第5 意見書案の報告、上程(追加議事日程)
  (1)意見書案第1号 UR賃貸住宅への定期借家契約制度の導入を行わないことを求める意見書
  (2)意見書案第2号 UR賃貸住宅居住者の居住の安定を求める意見書
第6 意見書案の提案説明(追加議事日程)
第7 意見書案に対する質疑、討論、採決(追加議事日程)
   閉会
本日の出席議員     20名
   1番   山本軍四郎議員      2番   菅原 満議員
   3番   須貝郁子議員       5番   並木修二議員
   6番   齊藤秀雄議員       7番   堀 文雄議員
   9番   熊谷二郎議員      10番   上野君子議員
  11番   井上 航議員      12番   西川政晴議員
  13番   斉藤克己議員      14番   阿部かをる議員
  15番   野口 保議員      16番   栗原次男議員
  17番   吉田けさみ議員     18番   佐久間美代子議員
  19番   荻野比登美議員     20番   山口慶子議員
  21番   村田富士子議員     22番   田中貴和子議員
   欠席議員      0名
職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
  議会事務局長    田中 茂
  議事課長      本間 修
  主事        力石友美
地方自治法第121条の規定による説明のための出席者
  市長        松本武洋     教育長       大久保昭男
  企画部長      大寺正高     総務部長      松橋香二
  市民環境      山崎 悟     保健福祉      田中義久
  部長                 部長
  建設部長      新井芳明     会計管理者     石田 清
  水道部長      加藤 昇     教育部長      冨澤勝広
  監査委員      川畑 嘉     総務部       村山義行
  事務局長               審議監
  教育委員会     上篠乙夫     企画部       棚谷安久
  事務局審議監             副審議監
  総務部次長     冨岡敏光     市民環境部     中川直也
                     副審議監
  保健福祉部     郡司孝行     建設部次長     波田野武男
  次長
  建設部次長     牧野里行     総務課長      山浦丈夫
  教育委員会     森田圭子     選挙管理委     浪間 昇
  委員長                員会委員長
  代表監査      杉本 武     公平委員会     山崎宏征
  委員                 委員長
  農業委員会     田中重夫
  会長
午前9時00分 開議
  出席議員   20名
  1番   2番   3番   5番   6番   7番   9番  10番
 11番  12番  13番  14番  15番  16番  17番  18番
 19番  20番  21番  22番
  欠席議員    0名
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者(前に同じ)

開議の宣告

○議長(野口保 議員) おはようございます。
 出席議員数が定足数に達していますので、会議は成立しています。
 ただいまから会議を開きます。
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議事日程の報告

○議長(野口保 議員) 本日の議事日程は、お手元に配付してありますとおり行います。
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総務常任委員会委員長報告

○議長(野口保 議員) 付託議案、請願及び陳情について、各委員長から審査結果の報告を願います。
 初めに、堀文雄総務常任委員長、報告を願います。
     〔7番(堀 文雄議員)登壇〕
◆7番(堀文雄 議員) それでは報告します。
 本定例会において、開会中の総務常任委員会に付託されました案件は、議案第35号、平成22年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第1号)歳入、歳出の総務費、陳情第3号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求める陳情、陳情第5号、人権侵害救済法の成立に反対する意見書の提出に関する陳情、陳情第6号、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出を求める陳情、以上4件です。
 去る6月9日、全委員出席のもと、午前9時より委員会を開会。開会後すぐに請願紹介議員の他委員会への出席のため休憩、紹介議員の委員会復帰を待って午前10時18分委員会を再開しました。
 その主な審議経過の概要と採決の結果について報告いたします。詳細は委員会会議録を御参照ください。
 初めに、議案第35号、平成22年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第1号)歳入、歳出の総務費を議題とし、提案者の説明の後、歳入、歳出を一括して審査を行いました。
 その主要な質疑は次のとおりです。
 歳入の財政調整基金繰入金について。
 質問、繰入金に関してですが、今回、勤労福祉センター更衣室ということで、突発だから財政調整基金を使わざるを得ないという考えか。
 答弁、事業の性質としては突発的な故障修理という内容になると思います。財源に関しましてもこれに関する補助金等もなく、緊急を要する事業ということで財政調整基金からの繰り入れという対応になります。
 次は、歳出の和光市納税サポートセンター運営についてです。
 質問、納税サポートセンターの運営は国からの予算配分ですが、実施方法まで示されているのか。
 答弁、国の施策としては緊急の失業対策ということで、全市町村が同じものではなくて、それぞれの地域に合ったもので雇用を促進できるということで補助金は限定されています。
 質問、緊急失業対策、雇用対策ということでそれぞれの所管からの申し出か。
 答弁、今年度、既に2事業が採択されているところですが、それに追加して、所管が産業支援課になりますが3事業を追加申請した結果、採択され、今回の補助金の交付決定を受けたことに伴う事業で、その1つが納税サポートセンター事業ということです。
 質問、納税サポートセンターの設置場所が3階ということで、税の収納所管との協力はどうするのか、納税相談はどうかかわってくるのか。
 答弁、基本的には住民基本台帳システム、収納システム、滞納システムの各端末を民間委託するところに同じものを設置して、同じデータ、情報を共有していく予定です。納税相談に関しては今までどおり収納課の窓口で行います。
 質問、補助金対応の雇用期間はどれぐらいか、事業の継続は。
 答弁、この緊急雇用の基準は半年で、その後、半年間は延長できることとなっていますので、9月から予定し、6カ月の1カ月延長の7カ月を予定しています。来年度以降についてはそちらの補助金をもらえるようにして、最低でも2年、3年ぐらいは同じ事業をやらないと最終的な効果は見込めないのかなというふうに考えています。
 質問、納税方法についてはオペレーターの案内になるのか。
 答弁、オペレーターからのお知らせにより、納付書があれば納付書に従って銀行の窓口、コンビニ、市役所の出張所で支払っていただくよう考えています。納付書のない方については、確認をして納付書の再発行と送付をサポートセンターの役割として予定しています。
 このほか、納税サポートセンターに関しましては、勤務時間、賃金、委託先、トラブル防止策等について質疑がなされました。
 次に、国民投票に係る当日投票システム構築のためのシステム改修についてであります。
 質問、国から国民投票にかかわる今後の日程や取り組みについての説明はなされているか。
 答弁、例えば公職選挙法の改正についての連絡とか通知は一切ありません。
 質問、一切の説明もなく、投票年齢が20歳以上か18歳以上かはっきりしない中で実施するとなった場合、この投票システムは生かされるのか。
 答弁、今回計上の改修委託料は、18歳から20歳までの方の名簿も取り扱えるように変更するようなシステム改修です。
 以上にて議案第35号に対する質疑を終結。討論省略、採決の結果、賛成多数。よって、議案第35号、平成22年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第1号)歳入、歳出の総務費は原案のとおり可決されました。
 次に、陳情第3号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求める陳情を議題とし、副委員長の朗読の後、審査に入りました。
 委員、外国人といっても税を納めている方々、一緒に生活をし、まちづくりをされている方々に選挙権を認めるべきであると考える。
 委員、日本国籍を有する方々の権利ということになりますので、帰化するとか、権利を取得できるという環境があろうかと思います。永住外国人という立場だけでの参政権付与には反対です。
 委員、地方参政権には反対ですが、参考資料を見ると余りに偏った意見なので賛成しかねます。
 委員、民主主義の根幹にかかわる問題ですので慎重な対応をすべきと考えます。地方参政権以前に、地域との交流や行政の工夫などを通して住みよい自治体を築き上げていくことが先決のような考えを持っています。この陳情に関しては参考資料も考慮せざるを得ないのかなと、提出には慎重な考えです。
 以上で審議を終結。討論省略、採決の結果、賛成少数。よって、陳情第3号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求める陳情については不採択とすることに決定しました。
 次に、陳情第5号、人権侵害救済法の成立に反対する意見書の提出に関する陳情を議題とし、副委員長の朗読の後、審査に入りました。
 委員、部落差別をなくすことがこの法律の原点になっていると思います。1998年、国連規約人権委員会は入国管理職員や警察官らによる人権侵害を扱う独立機関をつくるよう日本に勧告しています。陳情理由に、恣意的な運用の危険性、人権委員会委員を特定の団体が占める等がありますが、余り危惧されることはないというふうに認識しています。これだけの社会状況の中では成立させていく方向を考えていますので、意見書提出には反対です。
 委員、この文章だけからの判断ですと賛成です。この人権侵害救済法の中身をもう少し研究して最終的な結論を出したいと考えています。
 委員、まだ具体的に法案が出ていない中で意見書を提出するのは無理があると考えます。間 違った固定概念でこういう文章をつくり上げているのもいかがかという思いがあり、賛成しかねます。
 委員、法案の固まったものがない中で、この陳情を酌みとり、意見書提出には踏み切れない部分があり、反対です。
 以上で審議を終結。討論省略、採決の結果、賛成少数。よって、陳情第5号、人権侵害救済法の成立に反対する意見書の提出に関する陳情については不採択とすることに決定いたしました。
 次に、陳情第6号、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出を求める陳情を議題とし、副委員長の朗読の後、審査に入りました。
 委員、夫婦別姓がいいか同じがいいかはその家族、家庭、それぞれによって考え方が違うと思います。その家庭によって夫婦別姓がいいのか同じがいいのか選べる制度は今後取り入れていくべきであると基本的には考えています。
 委員、意見書を出すということを考えると全会一致もしくは多数であれば出せますが、和光市議会から出すということを考えたとき、市民の中に別姓を求める方がいたとき、多数であれば出せるという中では慎重であるべきと考えます。
 委員、家族観も結婚観も多様化しており、多様化に即して考えるなら当然の流れとして夫婦別姓を名乗ることも時代の趨勢になってきていると考え、陳情に反対です。
 以上で審議を終結。討論省略、採決の結果、賛成なし。よって、陳情第6号、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出を求める陳情については不採択とすることに決定しました。
 以上で総務常任委員会委員長報告を終わります。
○議長(野口保 議員) 総務常任委員長の報告は終了しました。
 委員長に対する質疑を許します。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 質疑がありませんので、質疑を終結します。
 委員長、御苦労さまでした。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

市民建設常任委員会委員長報告

○議長(野口保 議員) 次に、山本軍四郎市民建設常任委員長、報告を願います。
     〔1番(山本軍四郎議員)登壇〕
◆1番(山本軍四郎 議員) 報告いたします。
 本定例会において、開会中の市民建設常任委員会に付託されました案件は、議案第34号、和光市勤労福祉センター条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第35号、平成22年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第1号)労働費、商工費、請願第1号、UR賃貸住宅への定期借家契約制度の導入を行わないことを求める意見書の提出に関する請願、請願第2号、 UR賃貸住宅居住者の居住の安定を求める意見書の提出に関する請願の請願2件を含め、合計4件であります。
 去る6月9日午前9時より、理事者の出席を求め委員会を開催いたしました。
 その主な審査の経過と採決の結果について報告をいたします。
 初めに、議案第34号、和光市勤労福祉センター条例の一部を改正する条例を定めることについて議題とし、理事者側の補足説明を受け、直ちに質疑に入りました。
 委員より、現在働いている職員の人数と待遇状況を伺います。
 答弁、職員体制は、パート職員4名、嘱託職員が2名、派遣が1名という状況です。
 委員より、働く人たちの待遇を悪くするということは、むしろ利用者へのサービスの向上につながらないのではないか、伺います。
 答弁、実際和光市文化振興公社のほうへは一応話をしてありますが、職員で継続してやりたいという希望がある方は、これは指定管理を受けたところにも一応そういう雇用をお願いしていくというような考えです。
 委員より、指定管理の事業所を応募する時期について。
 答弁、募集要項の配布は7月1日から7日間を予定しております。その後の募集の説明、施設見学を含めて7月12日午前10時に行う予定になっております。それから、質問書の受付、これが7月12日から7月14日までの3日間の予定です。それに対する回答を7月21日に行います。その後、申請書の受付、これが7月27日から7月28日の2日間の予定です。選定につきましては、一応8月中旬から9月上旬の予定になっております。
 委員より、利用者の減少の要因と分析。そして、変更点としては会館利用時間が朝の10時から夜の10時まで、休館日を年末年始だけにしたこと、ここら辺の利用料の減少とあわせて改善策として対応したのか、その内容について。
 答弁、料金の関係は一応現行を変えずに行っていく予定です。利用者の減少の要因は、総合体育館、駅前スポーツ施設等に利用者が流れていったのではないかと推測をしております。アスレチックルームの関係で3時間単位という形をとっております。アスレチックルームを使った方が浴場なりサウナを使うということを考えると1時間、2時間という単位では時間が少ないだろうということで一応3時間という設定にしてございます。
 委員より、今回は利用料金とか利用単位などは手をつけていない、利用者の声などについて。
 答弁、昨年、利用者アンケートをとっております。その中で、勤めておられる方で帰ってきてから施設を利用するという方は約3割程度いらっしゃいます。そういう方ですと大体遅い時間帯に利用するということで、現行は夜9時までになっていて、夜の9時までの利用ですと時間が少なくないかなど、夜7時か8時に帰ってきた方が施設を使うということで一応夜10時まで1時間延ばして拡大を図っていくのと、毎週月曜日を現行では休館にしておりました。それと年末年始の休館です。この月曜日の休館を廃止したということは利用者をより多く募るということで、ほとんどの施設は大体月曜日が休館ということが多くなっています。その中で月曜 日をオープンして利用の拡大を図っていきたいということです。
 委員より、利用者のサービスの向上だとか、もう一つは指定管理者における経費の削減だとか。
 答弁、今年度見直した点では、受付業務の人数を少なくしたということ、3人体制から2人体制にしました。それから、アスレチックのほうの指導者を2名体制から1名体制にしました。要するに、施設全体の管理運営を一本化することによって経費を縮減できる部分があると思いますので、この辺を抑えていきたいというふうに考えております。
 委員より、指定管理者の応募の枠、法人あるいはそれぞれの団体、どのぐらいの規模の中から選ぼうとしているのか。
 答弁、一応応募の要件としては、条例の第1条の設置目的、こちらを効果的、効率的に達成することができる法人またはその他の団体、事業運営を予定している団体というふうに考えております。
 委員より、人件費のあり方というのはどういう精査をしているのか。
 答弁、一応事業費の総額をこちらで決めさせていただきまして、その中で事業を運営しつつ、その中で必要な人件費を確保してもらうということになろうかと思います。
 委員より、予算書に載っている4,670万8,000円、昨年度の使用料収入737万9,000円を足したものから5%なり10%の企業努力をしてもらうような管理を考えているふうに聞こえるが。
 答弁、一応経費につきましては、支出した支出額、それから収入額、これを引いたものが実質の事業費になると思います。
 委員より、指定管理者制度を導入した場合、施設の維持管理という面でいろいろ修理等が発生してくるんですが、それについて市はどのように考え、具体的な金額を設定しているのか。
 答弁、施設の修繕関係については、ある一定の金額を定めておきまして、その金額を下回る場合でしたら指定管理者のほうで修理をしていただく、それ以上の修繕の場合には市のほうが修繕を行うというふうに考えております。
 委員より、新しい改正案の第4条で、センターの施設等の維持管理に関する業務ということが書いてあるけれども、業務内容と算定金額というのはどうも根拠がない。条例分として認めていいのかどうかと判断に苦しむところがありますので、説明を。
 答弁、センターの施設利用に関する許可業務が1つ、料金の収受業務、事業の実施ということで今でも自主事業というのをやっています。その辺の事業を目的に合致した自主事業ということで、講座とかそういうものを継続してやっていただく。センターの施設等の維持管理に関する業務、これは維持管理に必要な清掃とか各種保守点検等の業務、現行でやっていますが、法令で定められているものもございます。その辺すべてを引き受けていただきます。
 以上にて質疑を終結。討論省略、採決の結果、議案第34号、和光市勤労福祉センター条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員会では全会一致をもちまして原案のとおり可決されました。
 次に進みます。
 議案第35号、平成22年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第1号)労働費、商工費について議題とし、理事者側の補足説明を受け、直ちに一括審議に入りました。
 委員より、老朽化によって更衣室系統の空調設備が故障したということですが、故障はいつごろか。その後について。
 答弁、昨年11月です。故障してからは使えませんので、冬場につきましてはハロゲンヒーターで暖をとるということにし、この夏場の暑い時期を迎える前に改修をしようということにいたしました。
 委員より、今回の補正のものを当初予算に組み込むことができなかったのか。
 答弁、当初予算の編成が終わった後ですので、要求後の故障で、当初予算に計上できなかったことで今回補正ということでお願いしたところです。
 委員より、商工費で、国・県から補助金が来ている。内容はどういうものを設定されるのか。
 答弁、事業の内容ですが、一応今年度、産業振興計画というものを策定いたします。その資料とするために今回この事業者の産業に対する意識調査を行うもので、市内事業者にアンケートといいますか、そういうものを送付いたしまして、それを調査員が回収して歩くというような事業になっております。
 委員より、アンケートのスケジュール、従事する人員、具体的な数を。
 答弁、一応事業の実施予定期間が7月1日から10月31日を予定しております。雇用の予定期間は8月1日から9月30日。雇用人数は3人を新たに雇用するということです。既に会社のほうの雇用ということで3人、合計6人を積算しております。
 委員より、アクシスの空調設備の基本的な系統システムはどうなっているのか。どこを直すのか。集中管理なのか、個別管理なのか。更衣室に至るダクトから更衣室器具がだめなのか。もともとコントロールセンターがだめなのか。説明を。
 答弁、空調につきましては、施設内で11の回路に分かれております。そのうちの1つとして更衣室系統がございます。故障したところは一般の機器でいいますと室内機というところで、そちらのほうの制御基盤が故障したということで、それに伴いまして今度室内の設備とか、室内機につきましても交換がもう不可能、部品がないということでそこで入れかえをするということになっております。
 委員より、改修工事が今後とも発生する要素がうかがえるのですが。
 答弁、施設の修繕計画につきましては、現在総務課のほうでその計画を作成中でございます。そちらのほうで一緒にやっていきたいというふうに思っています。
 委員より、商工費、市内の事業所の件数について。
 答弁、多分1,600件前後ではないかと思います。
 委員より、訪問して回収するというやり方は今回初めてか。配布は事前に郵送でやって回収だけに回るのか。
 答弁、アンケートにつきましては事前に郵送いたします。ある程度の期間を置きまして、回収には1軒1軒伺うという方法をとる予定です。回収の仕方としては多分初めてやる方法ではないかと思っています。
 委員より、統計調査に協力してくださる方々がいらっしゃいます。そういう方の中からお願いするとか、そういうことを考えたことがあるのか。
 答弁、調査員につきましては、雇用対策ということで、一つのところに委託的に仕事をお願いしてその中で新たな雇用を生んでもらうということ、新規の方がいなくてはいけないということで、この事業の内容としては指定調査員を使うことはちょっと不可能な事業です。
 以上にて質疑を終結。討論省略、採決の結果、議案第35号、平成22年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第1号)の労働費、商工費については、委員会では全会一致をもって原案のとおり可決されました。
 次に進みます。
 請願第1号、UR賃貸住宅への定期借家契約制度の導入を行わないことを求める意見書の提出に関する請願を議題とし、副委員長に朗読をお願いし、紹介議員より説明を受け質疑に入りました。
 委員より、UR賃貸住宅で平成21年4月からの制度導入ということで、実施団地が32団地、3万戸ということですけれども、空き家住宅募集の際に、新しい団地ということではなく、古い団地も対象として行われていますか。
 答弁、法律の施行が2000年3月からです。URとしては空き家になったところから導入していきたいということで、今77万戸の住宅は多過ぎるので民間に売却するとか、西大和団地でいえば一部建てかえ対象団地になっているわけです。
 委員より、公的な賃貸住宅の場合には、経済的に弱者です。あるいは高齢者の方の最後のセーフティネットという面も大きくあると思います。そういう点では、民間と同じような形で公的な賃貸住宅に適用されるということはどうかなと思います。そこら辺はどのように考えていますか。
 答弁、委員のおっしゃるとおりで、建てかえそのものについて反対している方も多いと思うのです。セーフティネットの役割を今現実的に果たしつつあるし、将来にわたっても果たしていかなければならないと思っています。
 委員より、自治会の中で正式に話し合ったことはあるのか。
 答弁、自治会の総会の議案として提案され、了承を得ている中身です。
 委員より、例えば家賃の値上げなど、借家人にとって受け入れなければ住み続けられないというこんな制度を、国会で10年前に通したということ自体が非常に問題であるというふうに思っています。
 委員より、URのほうから西大和団地に対して定期借家契約制度導入に関する説明があったのかどうか。文書を見ますと、定期借家制度を全面的に否定する意味なのか。現在公団住宅に 居住している方が、40年住んでいたけれどもあと10年、20年住みたいという方々の生活環境を改善していく方向としての方策として、ある程度の空き家が出た場合、そういった制度が使われなければならないんだろうという見方もある。この辺の解釈はどういう形で協議されているのか。
 答弁、建てかえがあった場合については定期借家制度を導入しますよというふうに考えています。100年も200年も建てかえないでくださいということは決して言わないです。いつか必ず建てかえる時期を迎えるかもしれない。今のところ耐用年数が70年です。建てかえを機にして一時仮移転しなければならないので、その人たちが西大和団地にもう一度戻りたいというときにこの定期借家契約制度が導入される中身です。いずれにしても、住宅の継続と安定、そして公共住宅、公営住宅というものにはなじまないということで、総合的に答弁をさせていただきます。
 委員より、1番目が契約期間5年と更新はない、期間満了時に機構の都合により再契約はあるということは、住めないわけでもないというふうに判断しています。そのときの細かな取り決め、備考欄みたいなものがあるのか。
 答弁、あくまでもUR側の都合によってということでありますので、建てかえであったりとかいろいろ都合が出てくると思うんです。その際に、継続家賃については改定ルールを設けると、現行家賃をベースに変更の仕方もそのときに決めるというのがURの立っている立場です。そういう姿勢です。
 以上にて質疑を終結。討論省略、採決の結果、請願第1号、UR賃貸住宅への定期借家契約制度の導入を行わないことを求める意見書の提出に関する請願は、委員会では全会一致をもちまして採択とすることに決定をいたしました。
 次に進みます。
 請願第2号、UR賃貸住宅居住者の居住の安定を求める意見書の提出に関する請願を議題とし、副委員長に朗読をお願いし、紹介議員の説明を受け質疑に入りました。
 委員より、公団自治協がアンケートを行った。和光市としても公営住宅として受け入れは困難という回答をされているということですが、その他どういうアンケートの中身だったのか。
 答弁、対象になった自治体すべてが同様の趣旨です。ただ違うところがあるとすれば、すべてのかかる経費を国が補償してくれるならば受け入れを考えても構わない、その余地はあるという自治体もあったのは事実ですが、そういったものがなければ受け入れは到底しがたい、そういう回答です。
 委員より、自治会または団地の居住者の方にURのほうから何かの表明があったのか。
 答弁、URそのものが公式に見解を開くということも一切行われておりません。
 委員より、最終的に国が面倒見るとしても、税金なのだから居住者として家賃はそのままだけれども、国で面倒見てくれという本旨なのか。
 答弁、意見書で求めていることというのは、その家賃を下げてくれ、上げてくれということ は触れておりません。
 委員より、3点ばかり意見書の中身があって、この居住の安定策とは、何を考えているのでしょうか。3番目、再編については全面的に反対されるのか。何か別の考えがあるのか。それから、公共住宅を守る見地からの政策を推進するという抽象的な表現で、具体的にはどんなことを考えているのですか。
 答弁、都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする、これが独立行政法人都市再生機構法で定められている目的で、そこに立ち返った施策を講じてほしいということ。都市再生機構が果たすべき目的に沿った方針を見直してほしいということです。
 以上にて質疑を終結。討論省略、採決の結果、請願第2号、UR賃貸住宅居住者の居住の安定を求める意見書の提出に関する請願は、委員会では全会一致をもちまして採択とすることに決定しました。
 以上、市民建設常任委員会に付託されました議案2件、請願2件についての審査の結果についての報告を終わります。
○議長(野口保 議員) 市民建設常任委員長の報告は終了しました。
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市民建設常任委員会委員長報告に対する質疑

○議長(野口保 議員) 委員長に対する質疑を許します。
 5番、並木修二議員。
◆5番(並木修二 議員) では1件、請願第1号、第2号に関連することで委員長に御質問申し上げます。
 これは、請願者代表としては西大和団地自治会となっておりますが、和光市内にはUR賃貸住宅は西大和団地だけではないはずなんです。その辺のほかの団地の意向というのは聴取されたのかどうか、その辺についての質問はございましたか。
○議長(野口保 議員) 市民建設常任委員長。
◆1番(山本軍四郎 議員) (登壇のまま)この点につきましては休憩の中では話があったものの、正式な会議の中ではその話題は出ませんでした。
○議長(野口保 議員) ほかにございませんか。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 以上にて質疑を終結します。
 委員長、御苦労さまでした。
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文教厚生常任委員会委員長報告

○議長(野口保 議員) 次に、村田富士子文教厚生常任委員長、報告を願います。
     〔21番(村田富士子議員)登壇〕
◆21番(村田富士子 議員) おはようございます。
 それでは、文教厚生常任委員会の委員長報告を行います。
 本委員会に付託されました案件は、議案第35号、平成22年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第1号)教育費、陳情第4号、子ども手当の廃止を求める意見書の提出に関する陳情、陳情第7号、市立中学校における運動部部活動の適正な指導・運営を求める陳情の以上3件であります。
 6月9日午前9時より、全委員出席のもと委員会を開催しました。
 その主な審議経過の概要と採決の結果について報告いたします。詳細は委員会会議録を御参照ください。
 初めに、議案第35号、平成22年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第1号)のうち教育費を議題とし、提案者の説明の後、審議を行いました。
 質問、総括質疑で新倉小学校に拠点校を変更したとあった。その理由と雇用の期間について。
 答弁、第三小学校と第五小学校は今年度についても拠点校には変わりありません。ただし、来年度全面実施を受けて英語活動を進めていく中で、ことしは新倉小学校に緊急雇用の方を配当し、教材づくりを中心にサポートしていただくということです。期間は10月1日から2月28日までの5カ月間です。
 質問、小学校の英語教育を推進するに当たって全体の計画は。
 答弁、平成21、22年度について、和光市は学習指導要領の来年度からの全面実施を先取りしながら、特に22年度については、8校すべての小学校の5、6年生の授業の中に週1時間、外国語活動を位置づけて進めていきます。授業については、小学校の外国語活動の主任を組織し、中学校の英語の主任と連携して、文部科学省が出している英語ノートを活用しながらカリキュラムを組むことを検討しています。小学校で求められているものは、外国語を通じて人と人とのコミュニケーション能力を養っていくということです。実際のネーティブの方の言語に触れるという機会を与えていただいています。また、自主研修を始めました。
 質問、今回採用する2名の資格要件は。
 答弁、日本人であっても英語の能力が高い方です。担任と必ず一緒にやりますので教員免許は必要ありません。
 質問、採用の具体的な手順は。
 答弁、緊急雇用の場合は、ハローワークまたは彩の国仕事発見システムのどちらかに募集をかける定めがあります。昨年度と同じく彩の国仕事発見システムで募集する予定です。
 以上で質疑を終結。討論省略、採決の結果、賛成全員。よって、議案第35号、平成22年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第1号)のうち教育費は原案のとおり可決されました。
 次に、陳情第4号、子ども手当の廃止を求める意見書の提出に関する陳情を議題とし、副委員長の朗読の後、審議を行いました。
 すべて賛同できないとの意見でした。
 委員、タイトルは子ども手当の廃止を求める意見書となっていますが、廃止すると児童手当 そのものにも影響が及ぶ。
 委員、子育て支援策としては、現金給付とともに保育所の整備や医療費、教育費の負担軽減、正規雇用をふやし、長時間労働をなくすといった総合的な対策が必要と考えます。
 委員、厚生労働大臣も次回全額が出せるかどうかと言っているし、今、見直しに入る時期に来ているのだと思う。
 委員、子ども手当を出すことで家庭制度が崩壊するということにはならない。社会全体としての子育てを考えていくときである。
 以上で陳情第4号に対する審議を終結。討論省略、採決の結果、賛成なし。よって、陳情第4号は不採択となりました。
 次に、陳情第7号、市立中学校における運動部部活動の適正な指導・運営を求める陳情を議題とし、副委員長の朗読の後、参考人として御出席いただいた陳情者、関口正美氏から御意見を伺いました。なお、教育委員会、市民環境部スポーツ青少年課が出席しました。
 関口参考人の御意見。私の次女と三女は小学生から卓球をしています。現在、高校3年生の次女が中学2年生のときに、既に越境生が2人いる県大会の常連校和光市立第三中学校に、平成18年12月4日越境入学しました。部費が年間3万円、卓学館という塾に年間6万円かかること、宿泊の遠征などもあり結構お金がかかることを知り、びっくりしました。翌年4月には三女も中学入学とともに越境しました。その後、改善しなければいけないことや不祥事がたくさん起こり、悩んだ末、内部告発の形になりますが、平成20年に学校、教育委員会に問題提起をしました。しかし、いまだに抜本的な解決に至っていません。我が娘、特に三女は大きな心の痛みを受けました。二度とこのようなことが起こらないようまずは皆様に知っていただき、運動部部活動の本来の姿を取り戻せるよう皆様のお力をおかりしたいと思います。
 参考人から、資料とともに問題点が5点示されました。その要点は、1、塾と宣伝するクラブチームに無料で学校施設を貸し出すこと、2、部費、遠征費などの不明瞭な会計、3、部活顧問の位置づけが明確でない、4、体罰、セクハラ、喫煙、終了時間などの問題、越境入学の黙認、5、問題提起後の実態はこれまでと変わらない。
 以上の御意見を伺った後、参考人への質疑を行いました。
 質問、この卓学館という塾には部活の方が全員入っているのですか。
 参考人、小学生が数名参加し、40名は超えていた記憶がありますが、全員ではありません。
 質問、この卓学館と部活との違い。場所は同じ第三中ですが、どのように区別されているのか。
 参考人、部活が終わって、一たん家に帰ってから食事をし、また再登校します。その時点から卓学館というのが多分生徒たちの考え方ではないかと思います。
 質問、第三中学校の卓球部員は卓学館に入ることを強制されているのですか。
 参考人、強制ではありませんが、ほとんどの方が入っています。卓学館があることによって和光市立第三中学校卓球部の力が伸びているということはこれは間違いないことでありまして、 レギュラーとして試合に出たい、強くなりたいというからには、卓学館に入らざるを得ないというのが実情ではないかと思います。
 質問、チラシのとおり午後7時10分から、午後10時10分までやっていたんですか。
 参考人、最初のころは午後10時10分というのでそのころ迎えに行っていましたが、午後10時10分に終わることはなかったです。
 質問、遠征試合などはその卓学館として出ているのか、それとも第三中学校の卓球部として出ているのでしょうか。その辺の実態は。
 参考人、和光市立第三中学校のゼッケンを使用して試合に臨んでいました。
 質問、卓球部部活動の会計はだれが行っているんですか。
 参考人、会計監査は保護者の判が押してあります。
 質問、保護者がやっているわけですよね。なぜここで取り上げるんですか。
 参考人、最終的には学校の先生である卓球部顧問が全責任を負うことではないかと思いますので。資料に、トレーニング球代、◯◯製作所とあり、これはコーチの会社から買っているということになります。それと、コーチ指導御礼13万円をこの方は受け取っております。和光市から19万2,080円の補助金が出ているのに、こうやって部費が余ったからと指導御礼を受け取っていることは非常にまずいのではないかということで、資料を出させていただきました。
 質問、陳情書に書いてある内容について伺いますが、陳情に至った経緯。今回、陳情という形をなぜとったのか。そして、どのようにしてもらいたいと考えているのか。
 参考人、市長にメールを出したりいろいろやりましたが、一方的に解決済みだと言われました。実はマスコミの方と連絡をとっており、その人たちから陳情書を出すというやり方があることの助言をいただきました。去年の3月31日、教育委員会から謝罪しますといって、それから何の連絡もないです。解決済みではないということを私は言いたいわけです。こういう不正があったということを調べていただいて、部活が正しく健康的に行われるようにしていただきたいというのが私の考えです。
 質問、学校への問題提起と、その結果はどうだったんですか。
 参考人、平成20年10月16日に学校に行きました。そして、資料を学校に渡し、説明しました。その後の学校の返事には「今後とも話し合いを持って調査を継続していきます。その調査結果をもとに判断していきます」と書いてありました。その後、平成21年2月17日に初めて教育委員会からファクスで回答書をいただきました。何回かファクスでやりとりしましたが、ファクスではどうしようもないので、一度話し合いの場をつくっていただくようお願いしたところ、平成21年3月13日の午後6時半から話し合いを持ちました。それがこのボイスレコーダーの中にすべておさまっています。
 質問、そのときの話し合いの結果も納得がいかなかったということなんですか。
 参考人、当日の話し合いでいろいろ質問を出しました。返事が来たのが3月31日の夕方です。学校教育課長からファクスを送っていただいています。午後4時17分になっています。翌日電 話をしましたところ、もう既にどこかの小学校に異動されていました。
 質問、資料から、部活と卓学館というところがごちゃごちゃになっている感じがします。このコーチは、卓球部の外部指導者をし、なおかつ卓学館の主宰者もということですか。
 参考人、そのとおりです。
 質問、陳情理由として、部活動に対して適正な指導と運営を求めると記述がありますが、だれがだれに適正な指導と運営を求める意味ですか。
 参考人、スポーツ青少年課に営利目的で体育館を使っている人がいると言いましたら、全部校長の責任だと言われました。ところが、教育委員会では全く関係ありませんと言っていました。ですから、私もだれがだれに、どうしたらいいかがわからないので、その辺をはっきりしたほうがいいのではないかということをここで述べているわけです。
 質問、学校施設の管理者は学校長ですが、社会教育での施設使用は教育委員会の権限外です。これの改善を求めるとしているわけですが、具体的なお考えがあればお聞きします。
 参考人、大変申しわけないのですが、そういう知識が全くありません。それでも、例えば火事が起こった場合、どなたが責任を持つのかと。そういうことも含めて何かルールづくりをされたらいいのではないかということを私は提案したいと思います。
 質問、問題点の中のセクハラについて、警察にお話をされたのか伺います。
 参考人、教頭先生から回答書をいただき、その書類を持ってすぐ三女を連れて朝霞警察署に行きました。そして、その日の夜8時ごろ、現場検証をしております。
 質問、セクハラ行為とは認識していませんという回答がコーチから出ているが、事実関係はなかなか立証しにくいということもあると思う。教頭先生からの回答に、今後誤解を招くような行為はしないという返事をもらったとありますが。
 参考人、コーチはセクハラの意識がないということですが、このセクハラについて、財団法人日本陸上競技連盟のガイドラインでは、セクハラとは「自らの判断によって決まるものではなく、相手が不快に感じているか否かが基準となる」とあります。
 以上で参考人に対する質疑を終結し、続いて、教育委員会及びスポーツ青少年課への質疑を行いました。
 質問、まず、この陳情が上がるまでにこのような実態を把握していたのか。
 答弁、平成21年4月1日に着任した引き継ぎの資料の中に、それまでの第三中学校の外部指導者に係る問題の記録がございました。
 質問、陳情者からの資料の中で、卓学館、対象、小・中学生で、第三中学校体育館の2階と書いてある。毎週月・水・木曜日、午後7時10分から午後10時10分と記載されている。学校開放の時間は。
 答弁、午後7時から午後9時半までです。
 質問、かぎの受け渡しのルールとこの返却状況は。
 答弁、市役所の宿直で、まず、かぎと日誌を借り、利用の後それを戻すことになっています。 午後9時半に終わり、今のところ大体午後10時までには返却済みになっています。
 質問、このビラが出ていたころはどうだったんですか。
 答弁、ここ4月、5月の状況で、その前は確認しておりません。
 質問、先ほどの参考人のお話によると非常に遅くまでやっていたというんです。現に午後10時10分までとビラにある。管理は今後どうするのか。
 答弁、今後は、使っている団体、夜間に関しては見に行くとかの改善はしたいと思っています。
 質問、使用許可の基準は。
 答弁、市内に在住・在勤の方で10名以上の登録で許可を出しています。
 質問、その許可を出す場合に活動の実態調査は当然されているのでしょうね。
 答弁、実態の調査というのはしておりません。
 質問、今回一番の問題は、部活動と塾とがごっちゃになっていることだと思う。ところで、部活の会計報告を検査する学校側の機関はあったのか。
 答弁、一昨年度から会計規程をつくっています。その会計規程に基づいて報告をしてもらい、校長が見届けるという形で進めているところです。部活動については、保護者の会計責任者、監査を置き、会計報告をしています。最終的に校長の監査を受けるということを、昨年度来、校長会議等で通知しているところです。
 質問、外部コーチへの報酬について。
 答弁、外部指導者に対する謝金は、県の補助金で約3分の1、市で3分の2出しています。1回3,000円を30回分、最大限お1人年間9万円分の謝金が計上されています。
 質問、中学校における部活動の運営基準など、教育委員会でつくっているのか。
 答弁、埼玉県の教育委員会から平成22年3月、運動部活動指導資料が10年ぶりに出されました。それに従い、和光市立中学校部活動指導員派遣事業実施要綱をつくっています。外部コーチもこの実施要綱に沿って細則等を定めながら委嘱をしています。
 質問、今回指導員とするのをやめたという話があります。それは、その要綱のどこに違反するからやめたということになるのか。
 答弁、第3条に指導員の選出とあり、「教育委員会は、指導員の適格者として学校長が推薦する者を委嘱する」という規定です。第三中学校のコーチについて、昨年度、今年度、学校長からの推薦がありませんでした。もし学校長が推薦しても、教育委員会としては委嘱はしないということを決めてありました。
 質問、部活動の、特に運動部で体罰、暴力行為、セクハラなどのチェックはされていますか。
 答弁、昨年度、埼玉県内で外部指導者の体罰の問題がありました。その新聞記事を校長会議等で配付して、外部指導者であっても十分学校長が把握してほしいと伝えました。教育委員会は、指導期間内においても解職することができるという事由を設けています。
 質問、確かにオイルを塗ったというような話はいろいろな文書の中で御本人は認めていらっ しゃいます。それで、学校側がどう対応されたのかとなると、注意しましたという程度のものだったんですか。
 答弁、これは学校の部活動の時間中に起こったことではないと認識をしているのですが。
 質問、そうすると、卓学館の中で起こったことは、教育委員会は一切関係ありませんということですか。
 答弁、こちらの指揮監督権が及ぶものは学校の部活動の部分であると考えております。ただ、一切関係がないかというと、非常に区分けが難しいのはほとんど同じメンバー、同じ学校で社会体育として活動をしていることです。教育委員会としては、3つの中学校に疑義が生じるようなことのないように取り組んでいます。
 質問、密室で行われたりすると自分から申告しないといけない。特に思春期の子供については十分学校側も配慮されるべきだと思うが。
 答弁、そういうことを考えて外部指導者としてはもう委嘱しないということで、昨年度、今年度進めています。きょう参考人がおっしゃられたとおり、セクハラというのは受けたほうがどう思ったかということが論点になりますので、子供がそう感じればもうそれはそうなんです。事件性はないということで朝霞警察署が処理をしたと聞いておりますが、今後も気をつけていきたいと思います。
 質問、埼玉県の部活動に対する指針をホームページで見ましたが、セクハラ、体罰に関しての記述が全くなかった。広島県では明確になっています。今回のことを通して、和光市として要綱の中に入れていく考えはあるか。
 答弁、学校の教職員については倫理確立委員会を開いており、学校、市で研修をしています。ただ、外部指導者に対して周知はありませんので、検討していきたいと思います。
 質問、もう一つ、昨年の部活の会計報告にボール代が約30万円とある。すごく高いが、このボールは塾と分けて使われているのか確認していますか。
 答弁、ボールについては、学校のほうに直接聞いたところ、原則的には使い分けているということです。ただ、完全にきちっと分けているかどうかという部分については、そこまで確かめておりません。
 質問、ほかの学校と比べて非常に高いと思うが。
 答弁、第三中学校のボールは1箱120個で2万円ぐらい。ほかの中学校は大体120個で6,000円程度のものです。
 質問、月謝を取って塾を公共施設の中ではできないはずです。その点はどう考えるのか。
 答弁、この資料を初めて見たので、この中に塾という名前が出たのも初めて知りました。驚いているのが実態です。
 質問、ここで越境入学という問題も1つ出ています。教育委員会はこれをずっと黙認してきたのか。
 これについては、私見ということで休憩中の答弁となりました。
 以上で陳情第7号に対する審議を終結。討論省略、採決の結果、賛成少数。よって、陳情第7号は不採択となりました。
 以上で委員長報告を終わります。
○議長(野口保 議員) 文教厚生常任委員長の報告は終了しました。
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文教厚生常任委員会委員長報告に対する質疑

○議長(野口保 議員) 委員長に対する質疑を許します。
 17番、吉田けさみ議員。
◆17番(吉田けさみ 議員) 陳情第7号については相当の時間を割いて審議がされてきたんだなということは、委員長の御報告で読み取れるんですけれども、1点わからないのは、部活に対して会計規程を設けたとか、それから部活の指導員の採用に関する要綱、こういったものもつくられてきているんですというのが委員長の御報告にあったかと思うんですけれども、これは事件の前につくられているのか、事件後につくられたのか。
 それから、それをもとにして今回の事件については改善が図られたという答弁になっているのかどうか、この辺について、御答弁の内容についてお聞きしたいと思います。
○議長(野口保 議員) 文教厚生常任委員長。
◆21番(村田富士子 議員) (登壇のまま)この会計規程、それから要綱は今回のこととは関係なく、一般の事件をもとにつくられたという答弁でありました。
 それから、改善が図られたというのは、コーチを委嘱しないという改善は図られているということで答弁がありました。
○議長(野口保 議員) ほかにございませんか。
 11番、井上航議員。
◆11番(井上航 議員) 1点お伺いさせていただきます。
 今回、委員長報告お伺いいたしますと、陳情者の方の御意見というのは当然ながら聞く機会がありました。かかわる教育委員会とスポーツ青少年課のほうの状況というのも聞く機会があったかと思います。今回の陳情からしますと、第三中のいわゆる卓学館といわれる団体のほうからの例えば情報であるとかそういったものが、聞き入れるといったら変ですけれども、そういった情報を得るような機会というのは委員会の中ではあったのでしょうか。
○議長(野口保 議員) 文教厚生常任委員長。
◆21番(村田富士子 議員) (登壇のまま)その機会はございませんでした。
○議長(野口保 議員) ほかにございませんか。
     〔「なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 以上にて質疑を終結します。
 委員長、御苦労さまでした。
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休憩の宣告

○議長(野口保 議員) 暫時休憩します。
午前9時53分 休憩
午前10時45分 開議
  出席議員   20名
  1番   2番   3番   5番   6番   7番   9番  10番
 11番  12番  13番  14番  15番  16番  17番  18番
 19番  20番  21番  22番
  欠席議員    0名
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者(前に同じ)

開議の宣告

○議長(野口保 議員) 休憩を閉じて、会議を再開します。
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議案第34号に対する討論

○議長(野口保 議員) これより討論、採決を行います。
 議案第34号、討論の通告がありますので、発言を許します。
 賛成討論、1番、山本軍四郎議員。
     〔1番(山本軍四郎議員)登壇〕
◆1番(山本軍四郎 議員) 初めにお断りしておきますけれども、社民党としてはこの指定管理者制度には今も反対の姿勢は持っていますし、初めから賛成はしていません。今日的な課題としてここに提起されたことですから、私の考えを述べながら賛成討論とさせていただきます。
 議案第34号、和光市勤労福祉センター条例の一部を改正する条例を定めることについて、賛成の討論をさせていただきます。
 地方自治法の改正で指定管理者制度が導入されたのが恐らく平成16年ごろだったか定かではないんですけれども、多分その時分だと思うんです。そのときの総務省の集中プラン方式として、当初は公の施設とか箱物施設とかを対象にして指定管理者制度というものは導入に踏み切ったわけでありました。しかし、今日では、最近では病院とか空港、流域下水道、係留施設とか市場、多種多様なものにこの管理者制度を導入しております。しかし、取り入れてからここに至ってみると、中には倒産している業者もあるし、継続できなくなっている指定管理者もいるというのが現実であります。
 そこで、私は今回市長初め執行部の人にこれをやることによって特にお願いしたいことは、官も民も恐らく公共性の確保というものは同じだと思うんです、はっきり言って。特に自治体として制度上やっていかなければならないのは、行政手続それから情報公開、個人情報の保護と、これをやはり明確なルールをつくっておかなければならないと、私はこういうことを提起 したいんです。
 ぜひこの問題は、民間であろうと公共であろうとこの制度の確立だけは、制度を共有していかなければならないということを提言しながら、私の賛成討論にかえさせていただきます。
○議長(野口保 議員) 以上にて通告が終わりましたので、討論を終結します。
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議案第34号の採決−原案可決−

○議長(野口保 議員) 採決します。議案第34号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決することに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認め、議案第34号、和光市勤労福祉センター条例の一部を改正する条例を定めることについては、原案のとおり可決されました。
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議案第35号に対する討論

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 議案第35号、討論の通告がありますので、発言を許します。
 反対討論、17番、吉田けさみ議員。
     〔17番(吉田けさみ議員)登壇〕
◆17番(吉田けさみ 議員) 議案第35号、一般会計補正予算に反対の討論を行います。
 今回の一般会計補正予算には、総務常任委員会に付託された選挙費で、国民投票に係る当日投票システム構築のためのシステム改修委託料が141万8,000円計上されています。この予算審議において、改憲手続法は執行までに投票年齢を何歳にするのか、憲法改定の是非に関する国民運動の自由をどう保障するのか、最低投票率の要件をどうするのか等々、制度として備えるべき条項を欠いたままの欠陥法であることが明らかとなっています。
 御承知のように、憲法が1946年に公布、1947年に施行されてから60年以上も改憲手続法は定められていませんでした。国民が改憲を望まず、具体的な日程に上ることがなかったのに、2007年になって当時の安倍晋三首相の意向を受けて成立を強行した法律です。憲法記念日を機に行った読売、朝日などのマスメディアの世論調査でも国民は改憲を望んでいません。今の経済と社会情勢のもとで切実に求められていることは、第9条を初め国民が大切にはぐくんできた憲法の諸原則を社会と政治に一層深く定着させることです。
 和光市では、この予算が法にのっとった計上であるとしても、欠陥法のもとで組まれた予算であること、また市民の思いと乖離した予算であることには間違いありません。いずれにしろ、改憲手続法は日米軍事同盟を優先するそうした考え方からアメリカの要求にこたえて憲法第9条の改定をねらったものです。改憲を推進する予算の計上は、私たち日本共産党は認めることはできません。
 以上の理由を述べて反対の討論といたします。
○議長(野口保 議員) 以上にて通告が終わりましたので、討論を終結します。
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議案第35号の採決−原案可決−

○議長(野口保 議員) 採決します。議案第35号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告どおり決することに賛成の方の起立を求めます。
     〔賛成者起立〕
○議長(野口保 議員) 起立多数。よって、議案第35号、平成22年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。
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請願第1号に対する討論

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 請願第1号、討論の通告がありますので、発言を許します。
 賛成討論、5番、並木修二議員。
     〔5番(並木修二議員)登壇〕
◆5番(並木修二 議員) それでは、請願第1号に対して、賛成の立場から討論いたします。
 請願第1号、UR賃貸住宅への定期借家契約制度の導入を行わないことを求める意見書の提出に関する請願は、委員長報告では全会一致で採択とのことでありましたが、この報告に対し賛成の立場から討論いたします。
 請願者の方々の将来に対する不安、おそれなどは十分に理解するところでありますが、次のとおり、若干問題点があるように考えますので指摘したいと思います。
 まず、請願者がUR賃貸住宅の代表者として妥当なのかということであります。
 御存じのとおり、和光市内には他にもUR賃貸住宅が存在しており、この方々との話し合いが必要と考えますが、特に話し合いが持たれた形跡が委員長報告の中には見られず、休憩中に若干あったとの説明がありました。あるいは、請願者の方々は他の住宅の存在を御存じなかったのかもしれませんが、紹介議員の各位は十分に認識されているはずであり、このあたりに対する配慮が欠けていたのではないかと思われます。少なくとも紹介議員であるならば本文は十分に吟味されているはずであり、このあたりに対するアドバイスもできたはずなのに、こういう文書ができたことは大変残念であるということをこの際指摘しておきます。
 以上、問題点を指摘して賛成討論を終わります。
○議長(野口保 議員) 同じく賛成討論、11番、井上航議員。
     〔11番(井上 航議員)登壇〕
◆11番(井上航 議員) 請願第1号、UR賃貸住宅への定期借家契約制度の導入を行わないことを求める意見書の提出に関する請願について、市民建設常任委員会での結果は採択です。私はその報告に対して賛成をし、請願に賛成の立場で討論をいたします。
 まず、請願代表者の立場について、先ほど御意見がございましたが、委員長報告の中で話が ございましたように、これは西大和団地自治会の総会で議決されたという話がございました。ただ、並木議員がおっしゃるように、市内には他のUR賃貸住宅が存在するのは事実であります。この請願がしっかりしたものとなるその理由は、今申し述べたように、自治会総会での議決を経ているということであります。他の賃貸住宅は単一での自治会というものが存在しない以上、すべての入居者に聞くということが現実的になかなか難しいということもございます。その意味で、正式なものとして担保するためには総会での議決を経る、そういった手続を踏める範囲が今回の請願の代表者であったことを、紹介議員としてかかわらせていただいた者として補足させていただきます。
 なお、私は、委員会の審議を通してこの定期借家制度の持つ課題や請願者の方の思いは多く述べられたと思っておりますので、最も訴えたいことのみ述べさせていただきます。
 URの文書によりますと、UR側が進めようとする定期借家契約は新規契約、さらに詳細な言葉で言えば、新規の空き家入居者を対象としています。そのため、現在の入居者は適用外としているのですが、例えば和光市が、足腰が不自由になった高齢者の福祉目的で行っている階下住みかえ制度での移転がかなった方にも空き家に移ったとみなされ、適用されるという制度になっています。また、団地再生・再編で一部建てかえの対象となっている西大和団地にとっては、この制度が導入されることは、建てかえ後に戻ってきた際には定期借家契約に基づいて住み始めるということとなり、仮住まい住居への一時転居、そして再び戻るという大変な思いをした後の生活が原則5年という契約期間で始まるということになり、住まいの安心に与える影響は深刻なものとなります。
 こうした事態を生み出さぬよう、定期借家契約を導入しないことを求める請願者の思いに賛同し、私はこの請願に賛成いたします。
○議長(野口保 議員) 以上にて通告が終わりましたので、討論を終結します。
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請願第1号の採決−採択−

○議長(野口保 議員) 採決します。請願第1号に対する委員長の報告は採択であります。委員長の報告どおり決することに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認め、請願第1号、UR賃貸住宅への定期借家契約制度の導入を行わないことを求める意見書の提出に関する請願は、採択と決定いたしました。
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請願第2号に対する討論

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 請願第2号、討論の通告がありますので、発言を許します。
 賛成討論、13番、斉藤克己議員。
     〔13番(斉藤克己議員)登壇〕
◆13番(斉藤克己 議員) 請願第2号、UR賃貸住宅居住者の居住の安定を求める意見書の提出に関する請願、委員長報告は採択でありました。私は賛成の立場で討論をいたします。
 政府の行政刷新会議は4月26日、都市再生機構、URを対象に事業仕分けを行いました。URは、現在全国で約77万戸ある住宅ストックを2018年度までに約10万戸の再編に着手し、約5万戸のストックを削減するほか、2048年ごろまでに現在あるストックの約3割を削減する方針が既に示され、西大和団地でも一部高層への建てかえの案が出され、不安に思っていらっしゃる住民の方も多いと思います。今回の事業仕分けでは、この再編・削減の計画のスピードが遅過ぎないか、あるいは住宅不足が解消されている中で新たに国の予算を投入して一部を建てかえる必要があるのかといった論点が示されたものであります。最終的には、高齢者や低所得者への住宅供給といった政策目的と市場家賃部分に切り分ける必要性が示され、賃貸住宅や関連施設の維持管理、団地再生などを行う賃貸住宅事業は民間業者並みの家賃を確保できている物件は売却すべき、あるいは高齢者、低所得者向けの住宅供給は各自治体に任せるべきなどのコメントが上がり、事業を縮減する方向で結論づけられました。
 今回の請願は、この事業仕分けの結果から、何よりもついの住まいとされているこの住まいの不安を感じられた住民、自治会の方から提出されたものであります。UR賃貸住宅は、もともと中堅所得者を対象としてきましたが、現在、居住者の多くは高齢で年金生活者となっております。西大和団地でも65歳以上の方が32%と年々高齢化が進んでおります。また、UR全体でも世帯主の62%が60歳以上であり、かつ家族合算の収入が443万円以下の世帯が7割を占める居住者の実情があります。こういった居住者の皆さんに不安を抱かせるような仕分けの対象とすること自体が不適切であると言わざるを得ません。
 URの改革については、今までも特殊法人改革の中でURの開発関連事業の廃止など業務の大幅な縮小を行ってまいりました。また、この賃貸事業についても都心部住宅の売却あるいは管理業務の効率化など業務の改善を実行してまいりました。そうした改革の中でも、賃貸住宅事業の公共性については十分配慮して、居住の安定を脅かすことがないように、原則として継続することを確認してきました。また、高齢者、低所得者の家賃の軽減措置などもあわせて実施してきたところであります。
 この請願の中で「私たちは、もとより行政の無駄や天下りの弊害を除去することに異を唱えるものではなく、むしろ積極的に賛同するものです」と述べられているように、URに非効率的な面があるなど改善すべき問題があることは事実であります。今、行わなければならないのはそういった業務の改善であって、賃貸事業自体を廃止することは、これまでの経緯を無視し、居住者の不安をあおることになってきていると言わざるを得ません。
 住民の皆さんの多くは、先ほど申したように御高齢の年金生活者の方が多くおられます。削減ではなく、これから公共住宅政策は拡充しなければならないのではないでしょうか。経営の効率化、適正化は当然としても、事業廃止は暴論であると言わざるを得ません。
 生活をしている人たちの現実をどうするのか、現場の声をしっかりと受けとめるべきと申し 上げて、委員長報告に賛成の討論といたします。
○議長(野口保 議員) 同じく賛成討論、17番、吉田けさみ議員。
     〔17番(吉田けさみ議員)登壇〕
◆17番(吉田けさみ 議員) 請願第2号に対して賛成の討論を申し上げます。
 UR賃貸住宅居住者の居住の安定を求める意見書の提出に関する請願には、るるその請願理由が述べられています。政府が進めてきた住宅政策の縮小とそれを市場原理にゆだねる新自由主義的構造改革が、生存・生活の基盤である住宅分野に持ち込まれた結果、現在の住宅政策がいかに貧困化の道をたどってきたかがうかがえます。
 国連人権理事会の「適切な住宅の権利」特別報告官のラケル・ロルニック氏は、スイスのジュネーブで開催された理事会への報告書で、サブプライム問題は住宅を商品・投資資産とみなしたことが最大の誤りだと指摘し、すべての人々に適切な住宅を保障することは、民間住宅建設や金融資本市場の手に任せてはできないと述べ、政府による公的住宅供給量の減少によって、適切な住宅を必要とする人々が重大な打撃を受けると述べ、今日的危機は、適切な住宅をすべての人々に保障するために熟慮し、住宅制度、政策、計画を改善する好機となっていると強調しています。
 この指摘と警鐘は今の日本政府にも当てはまるものではないでしょうか。行政刷新会議が行った採算第一主義と言える事業仕分けは、居住者の住まいの安定を奪うものであり、西大和団地の居住者は住宅政策の抜本的転換を求めています。UR居住者の高齢化の急速な進行、居住世帯の大半が収入面から公営住宅入居可能な対象となっていること、払っている家賃の負担感が重いことなど、居住者の実情や生活実態とかけ離れた事業仕分けの評価は納得できるものではありません。
 住宅政策の市場化をやめて、居住の安定を図るよう求めた3点の事項を国に要望し、請願に対して賛成の討論といたします。
○議長(野口保 議員) 以上にて通告が終わりましたので、討論を終結します。
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請願第2号の採決−採択−

○議長(野口保 議員) 採決します。請願第2号に対する委員長の報告は採択であります。委員長の報告どおり決することに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認め、請願第2号、UR賃貸住宅居住者の居住の安定を求める意見書の提出に関する請願は、採択と決定しました。
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陳情第3号に対する討論

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 陳情第3号、討論の通告がありますので、発言を許します。
 委員長報告に賛成し、採択することに反対の討論、2番、菅原満議員。
     〔2番(菅原 満議員)登壇〕
◆2番(菅原満 議員) 陳情第3号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求める陳情については、委員長報告は不採択でございました。委員長報告に賛成の立場から討論いたしますが、まず先立って一言申し述べておきたいことは、今回の陳情だけではなくて、陳情のあり方について議会改革の中で改めて論議していくことが必要だというふうに痛感をいたしました。この点については、過去、議会運営委員会でも何回も論議されてきているところでありますので、改めてそのような点を考えさせられたということを前もって述べさせていただきます。
 この問題について、かつて和光市議会では意見書を提出したところであります。しかし、その後の状況において、都道府県の首長・議会、また市町村議会でも議論が出ておりまして、この問題については、かつて賛成した自治体議会も反対に変わるところが出てきております。
 このような中、政府は、この問題に対する平成22年6月4日付の参議院での質問主意書に対する答弁書の中で、最高裁判所平成7年2月28日判決において、として、その答弁書の中で主権が日本国民に存するものとする憲法前文及び第1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理の国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味するところは明らかであるとしており、憲法第93条第2項に言う住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできないと判示されており、政府も同様に考えているところであるとされております。
 また、この問題については、我が国制度の根幹にかかわる重要なことであると、地方公共団体においても多くの意見があることは政府としても十分に理解しており、こうした関係方面の意見も十分に踏まえつつ対応する必要があるとしております。
 このようなことから勘案しますと、陳情、意見書を出す必要性は薄れたと考えられますし、またその陳情書の内容についてもなじまない部分があり、この問題については冷静な議論が必要であることから、委員長報告に賛成し、採択せず、意見書として出すことにはなじまないとしての討論といたします。
○議長(野口保 議員) 以上にて通告が終わりましたので、討論を終結します。
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陳情第3号の採決−不採択−

○議長(野口保 議員) 採決します前に、念のため申し上げます。
 陳情第3号に対する委員長の報告は不採択でありますので、会議規則第70条第1項の規定により、この陳情を採択とすることについてお諮りします。
 採決します。陳情第3号について、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
     〔起立者なし〕
○議長(野口保 議員) 起立なし。よって、陳情第3号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求める陳情は、不採択と決定しました。
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陳情第4号の採決−不採択−

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 陳情第4号、討論の通告がありませんので、討論を終結します。
 採決します前に、念のため申し上げます。
 陳情第4号に対する委員長の報告は不採択でありますので、会議規則第70条第1項の規定により、この陳情を採択とすることについてお諮りします。
 採決します。陳情第4号について、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
     〔起立者なし〕
○議長(野口保 議員) 起立なし。よって、陳情第4号、子ども手当の廃止を求める意見書の提出に関する陳情は、不採択と決定しました。
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陳情第5号の採決−不採択−

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 陳情第5号、討論の通告がありませんので、討論を終結します。
 採決します前に、念のため申し上げます。
 陳情第5号に対する委員長の報告は不採択でありますので、会議規則第70条第1項の規定により、この陳情を採択とすることについてお諮りします。
 採決します。陳情第5号について、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
     〔起立者なし〕
○議長(野口保 議員) 起立なし。よって、陳情第5号、人権侵害救済法の成立に反対する意見書の提出に関する陳情は、不採択と決定しました。
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陳情第6号の採決−不採択−

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 陳情第6号、討論の通告がありませんので、討論を終結します。
 採決します前に、念のため申し上げます。
 陳情第6号に対する委員長の報告は不採択でありますので、会議規則第70条第1項の規定により、この陳情を採択とすることについてお諮りします。
 採決します。陳情第6号について、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
     〔起立者なし〕
○議長(野口保 議員) 起立なし。よって、陳情第6号、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出を求める陳情は、不採択と決定しました。
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陳情第7号に対する討論

○議長(野口保 議員) 次に進みます。
 陳情第7号、討論の通告がありますので、発言を許します。
 委員長報告に反対し、採択することに賛成の討論、3番、須貝郁子議員。
     〔3番(須貝郁子議員)登壇〕
◆3番(須貝郁子 議員) 陳情第7号、市立中学校における運動部部活動の適正な指導・運営を求める陳情は、賛成少数で委員長報告は不採択です。委員長報告に反対し、陳情に賛成の討論をいたします。
 陳情者の関口氏は、氏のお子さんが通学しておられた第三中学校の卓球部における部活動と、部活動の終了後に運営されている卓学館という卓球塾の問題を指摘され、中学校における部活動のあり方と、公共施設での社会教育としてのスポーツクラブの運営について改善を求める陳情を提出されました。
 この陳情は、要旨にありますように、1つ目は、部活動が教育の一環であるという観点で実態を調査し、適正な指導・運営を求めるものと、2つ目には、公共施設を活用して運営される社会教育としてのスポーツクラブのあり方と、学校施設の管理が社会教育で使用されるとき学校長の手を離れることから起こる組織的な不備の指摘です。
 まず、教育の一環としての部活動のあり方であります。
 問題になったのは、顧問がおりながら外部指導者にお任せで運営されてきたと思える点です。和光市では、外部指導者に年間30回の謝礼が出ていますが、その頻度は週に1回程度ということになります。外部指導者を入れての部活動は原則その程度と考えられます。心身ともに最も成長する中学生時代に、それぞれの伸びようとする意欲は伸ばしていきたいとの思いはわかります。しかし、一方、顧問がおりながら部活動が外部指導者に丸投げされ、練習が過度になるようなことはなかったのか、問われる点も今回の陳情により出てまいりました。部活動の目的は、多様な体験や深めていく体験により、技術だけでなく、社会性や協調性を身につける場でもあります。文字どおり青春を謳歌する大切な時期でもあります。一方、興味の程度は個人差があることも忘れてはならないと思います。多様な体験が行える場、過度にならない部活動のあり方が、教育現場における部活動の役割として研究される必要があります。
 次に、部費の額、保護者の負担についてです。
 市からの謝金とは別に、大会参加のときに同行していただいた謝礼や、そのほかにコーチ指導の御礼、また第三中学校では遠征時のエナメルバッグの購入、また消耗品としての卓球部で使用するボールですが、1箱2万円のものを使用、他校の5倍でした。ボールの価格はピンからキリまであり、市内他校では1箱6,000円のものを使用していました。大変高価なボールが使われていたことになります。部活動は教育の一環として行われており、経理の最終的な責任は学校にあるとの認識で、顧問はその点の調整をしてこなかったのか問われます。部費は月額 2,500円、年間3万円にもなります。そのほかの経費や遠征費用など保護者には多額の負担が求められます。市内中学校の部活動の部費はどのように決めているのでしょうか。大和中学校卓球部は年間2,000円、第二中学校は男子が年額3,000円で、他校と比較しても第三中学校卓球部は高い額だと思います。いま一度、部活動のあり方を全般的に研究していただきたいと思います。
 次に、学校体育施設開放についてです。
 学校開放については、学校開放と決定した時間内の使用について学校長の管理責任を問わないものとなっています。社会教育は地域の方が地域の子供たちを含めた人々とともに学び合う場として考えられているのであって、公共施設が営利を目的とした塾の場として使用することには問題があります。営利を目的とした塾と社会教育としての市民団体との違いは何かということですが、市民団体は少なくとも会員に対して収支決算の報告や民主的な運営がなされていることが基本だと思います。その観点から、今回の卓学館は明らかに塾としての募集チラシを出しており、月謝を徴収し、夜10時10分まで運営されてきた現状は、社会教育での市民団体とは言いがたいと思われます。
 まず、担当職員、スポーツ青少年課はこのようなチラシを初めて見た、卓学館が塾として使用してきたことを知らなかったと述べています。これは市の説明責任として大きな問題があります。平成20年より陳情者は教育委員会を訪れ、現状を相談されています。その後、卓学館は名称、代表者を改め、新たな団体として運営されていますが、その経緯等を市の担当は全く関知しておらず、その後の団体がどのように運営しているかも把握していないということです。和光市立学校体育施設の開放に関する規則には、第4条に運営協議会の設置がうたわれています。運営協議会は教育委員会が必要に応じて招集することになっていますが、その機能を果たされたのでしょうか。
 公立小・中学校を含め公共施設は市民のものであり、市民が気楽に楽しく活用し、スポーツや社会教育を通して健康や地域のコミュニティーを図る場として活用されます。そのためには、基本的なルール、何らかの基準づくりが必要なのではないでしょうか。
 今回の問題は市民スポーツでの活用のあり方と、活用に際して学校施設が学校長の管理下から外されるという組織のあり方を問うています。以前にも提案したと思いますが、杉並区では教育委員会が学校支援本部を組織し、地域社会と積極的に連携協力し、学校外の多様な教育資源を活用し、教育活動のさらなる充実・発展を目指して、本の読み聞かせ、安全防犯活動、土曜日学校、放課後居場所等々の活動が展開されています。それらはすべて学校長と学校支援本部との事前協議の上で行われており、学校長は必要に応じて教育委員会に報告、相談を行うこととなっています。和光市においてもいま一度組織のあり方を考え、善処する必要があると思います。
 今回、陳情者からはたくさんの資料が提出されました。それらを拝見し、教育委員会、スポーツ青少年課担当職員にも状況を伺いました。しかしながら、まだまだ真相に届いていないほ ど問題が絡んでしまっていると思われます。したがって、資格ある第三者を立て、事実確認をしっかり行い、きちんとした結論を導き出すことが必要であると思います。
 子供は、社会規範や道徳を教育により教えることには限界があると言われています。実は、子供たちは身近な大人の日常の行動や社会の対応を見ながら学んでいるのです。陳情第7号は採択し、中学校部活動の健全な運営を、また学校体育施設の適正な運用をお願いし、委員長報告に反対し、陳情に賛成の討論といたします。
○議長(野口保 議員) 委員長報告に賛成し、採択することに反対の討論、9番、熊谷二郎議員。
     〔9番(熊谷二郎議員)登壇〕
◆9番(熊谷二郎 議員) 陳情第7号、市立中学校における運動部部活動の適正な指導・運営を求める陳情は、文教厚生常任委員会の委員長の報告は不採択でした。私は委員長報告どおり不採択に賛成の討論を行います。
 陳情第7号は、市立中学校における運動部部活動の適正な指導・運営を求めるものですが、陳情書の要旨は、部活動が教育の一環であるという観点から実態の調査をし、適正な指導・運営を求め、社会教育での学校施設利用と教育委員会の施設管理との関係について改善を求めるとしています。この文面の限りでは、勝利至上主義による部活動運営の行き過ぎがあり、改善を求めるとしていると判断されます。
 しかし、陳情者による常任委員会での陳述は、外部指導者にかかわる指導のあり方と部活動の会計処理とクラブチームの会計処理の不明確さなど一方的に問題点を指摘し、これまでの教育委員会とのやりとりと問題解決の結果に対して不服とし、議会が関与して納得のいく結果を求めたいとするものでした。
 陳情者の主張する事件は、委員会審査では、当時の教育長、学校教育課長、第三中学校長及び卓球部顧問も含めて陳情者と問題の把握と問題点の解決に尽力し、その結果、会計面での改善策と、指摘されている外部指導者の任を外し、一定の結論が出されているとしています。
 陳情者の意見聴取とその後の教育委員会及びスポーツ青少年課に対する常任委員による質問と答弁により、陳情要旨である部活動における指導者の生徒への指導姿勢については、県教育委員会発行の部活動の運営指針に基づき、和光市としての部活動での指導のあり方を明らかにし、学校長及び顧問や外部指導者にこれ以前にも適正な部活運営を求め、そして陳情者の指摘している事態が起こらないよう、再度改善が図られていること。さらに、外部指導者の適格性の問題と選任については、平成20年3月より部活動の運営指針指導実施要綱の指導者の選定の仕方に基づき、学校長の推薦により教育委員会での指導者としての適格性を審査し、その結果を受け、学校長が委任状を発行して認定するようにしたこと。そして、部活とクラブチームとの関係については、学校施設の利用や利用時間について検討すべき点があり、今後の課題であることが明確になりました。
 今回、陳情者が指摘した問題点については、問題ありとされた指導者について、指導者の選 定要件を明らかにし、部活動の会計処理についても会計規程を設け、それに基づいて処理されるようになったことなど改善が図られています。
 委員長報告に対して質問があったように、情報としてもう一方側の事実関係についての委員会としての情報の収集が必要ではなかったかと考えています。
 陳情者が問題としている外部指導者については、現在部活動の指導には当たっていないことも再度確認されました。しかしながら、この間の教育委員会が双方に対してもっと誠意ある対応に努力すべきであったと考えます。これからもそうした姿勢が強く求められていると考えます。
 よって、これ以上に陳情者が指摘する特定の人物の過去の言動について、問題あり、不服とするのであれば、議会にその解決を求めるべき性格ではないと判断します。当事者同士が話し合い、教育委員会として一定の結論が下された内容に対し、議会が関与すべきではないし、教育活動は子供たちを中心に据え、教育現場に携わる人たちによって支え合うべきものであることの考えから、不採択に賛成とします。
○議長(野口保 議員) 委員長報告に反対し、採択することに賛成の討論、19番、荻野比登美議員。
     〔19番(荻野比登美議員)登壇〕
◆19番(荻野比登美 議員) 陳情第7号、市立中学校における運動部部活動の適正な指導・運営を求める陳情について、委員長報告は不採択ですが、委員長報告に反対し、採択に賛成の討論をいたします。
 この陳情は、数年前まで第三中学校の卓球部に所属していた生徒の保護者から提出されたもので、数年にわたり教育委員会と卓球部の問題について話し合い等を重ねてこられましたが、その結果はあいまいなままになっていることから、教育委員会に対し求められているのは、実態調査の上、運動部の活動について基本的な方針を定め、運動部の活動の適正な指導と学校施設の管理についての問題の改善であります。
 常任委員会では、陳情者の子弟が卓球部に所属していたときの諸問題について資料をもとにお話を聞きました。そこで浮かび上がってきたのは、卓球部の練習の後、部活の外部指導者による社会体育としてのクラブ活動での練習があり、一体となって部活動が行われていたということの是非でありました。部活動の練習以外にもさらに夜間のクラブでの練習を重ねることによって第三中学校の卓球部は輝かしい成績を残し、その結果、進学にも有利ということで区域外通学まで行われています。これがこれまでの経緯としてお話になりました。
 一体化となっていたこの2つの組織では、部費、遠征費、スポーツ用品の不明瞭な会計処理、顧問の位置づけが不明瞭なこと、クラブ活動での体罰、セクハラなどの問題、体育館内での外部指導者などの喫煙及び体育館の私物化、夜間10時過ぎまで学校施設を使用していたことなどの問題があったということで、教育委員会や学校に問題提起をされたところ、一定の改善はされたものの、陳情者が求める子弟への直接の謝罪がないことなど、結末のつけ方があいまいで あることが問題を長期化してしまったものと思われます。
 特に、昨年の3月末に行われた会合の後、3月31日午後4時にファクスによる回答の送付で解決済みとする教育委員会と、ファクス受領後、翌4月1日に電話で担当者と話そうとした陳情者は転勤でいないと言われ、教育委員会への不信を募らせたという行き違いがあったということは教育委員会側にも問題があったのではないかと思います。
 埼玉県では、運動部活動の諸問題に対処するため、平成22年3月に運動部活動指導資料を10年ぶりに改定しており、これに基づいて和光市では外部指導員の派遣については実施要綱を作成しています。今回の第三中卓球部の問題を踏まえて、今後はこうした派遣事業実施要綱だけでなく、現在の運動部の活動の実態調査を踏まえ、倫理規程を含めて埼玉県部活動指導資料に基づき和光市としての運動部活動の基本指針を作成し、各学校に遵守するよう求めることが必要であると考えています。
 常任委員会の審議の中でも、学校教育課長は前任者から引き継ぎ、平成21年3月31日に教育委員会の前任者が回答書を送ってから9カ月間、陳情者から何もなかったことから納得していただけたと思っていたが、その後、市長へのメールによりいろいろなことがわかり、同じテーブルで、足らないところがあれば謝罪ということも含めて対応したいということや、他の中学校の部活動も含めて、和光市立中学校の部活動の会計、外部指導者のこと、顧問の部活動の指導体制について、埼玉県教育委員会の部活動の指針に基づき和光市の規定をもう一度見直し、対応していきたいという答弁もございました。私は、教育委員会の主体的な取り組みをこれからも注視していきたいと思います。
 部活動の会計の処理については、教育委員会の指導のもとに、学校ごとに部活動だけではなくほかのものについての会計規程を作成しており、最後は校長の監査を受けることなどを決めているとの説明がありましたが、この委員会で資料として提供していただいた2009年度の卓球部の会計報告は、数カ所非常に疑問に思うところがありました。部費の会計報告については、保護者の会計担当者と顧問が作成し、保護者代表の監査にかけ、最後に校長の監査を受けるという手続が本当に実施されているのでしょうか。制度をつくってもそのとおり運用されなければ何にもなりません。教育委員会としては、この実態を確認していただきたいと思います。プラン・ドゥー・シー・チェック・アクションというこのサイクルのプラン・ドゥーまではいいけれども、あとのものが欠けているところがあるのではないかと指摘せざるを得ません。
 今回の問題は、社会教育であるクラブ活動と学校の部活動が一体化となったそのところに問題の根本があり、この部分をはっきり分けるべきであると私は考えております。卓球部の保護者の皆さんは一体としての活動を望んでおられる方も多いと聞いておりますけれども、学校の責任範囲、社会体育としての責任範囲を明確にしておくべきであります。
 また、学校開放の利用団体の要件の整備、使用時間の厳守、青少年関係団体への倫理規程の遵守など課題が多く出ているため、今後はスポーツ青少年課を教育委員会の所管に戻し、学校施設の管理は教育委員会のもとで一元管理するべきと申し上げて、一つの問題の解決ができる のではないかと考えております。
 これは直接陳情の内容とは関係はございませんけれども、昨年の3月の話し合いの後、結末がお互いに確認されず、あいまいなままに終わっていることが時間的にも精神的にもお互いに大きな損失だったと思います。一般質問でもお話ししましたけれども、市は市民相談室を苦情処理機関と位置づけ、第三者機関である苦情処理調停委員会の活用によりこのような苦情処理が迅速に行われるよう求め、委員長報告に反対し、陳情の採択に賛成の討論といたします。
○議長(野口保 議員) 委員長報告に賛成し、採択することに反対の討論、16番、栗原次男議員。
     〔16番(栗原次男議員)登壇〕
◆16番(栗原次男 議員) 陳情第7号について、私は委員長報告に賛成し、陳情第7号に対して反対の討論をさせていただきます。
 まず、この話をする前に、私個人的にも娘が卓球部であったこと、その卓球部の代表であったこと、それとこの言われる某コーチもよく知っていること、それと私の地域が第三中であること、すべて私の耳に入ってきていること、それを踏まえて陳情を反対とさせていただきます。
 まず、当初、この外部コーチは約8年ぐらい前、学校側の卓球部の顧問を通して校長より依頼を受け、外部指導のコーチとして指導を行い始めたということです。そのときに問題になっている卓学館を始めたということですが、そのころは無償で行っていたと私の娘からも聞いておりますし、事実でございます。しかし、外部指導者のコーチの自己負担が余りに多いため、この中学校の父兄により月5,000円を取ってくださいということをコーチに逆にお願いしたということです。そのころ、このコーチより、指導するのに卓球マシンなるものが第三中の卓球部に提供されました。それもコーチの自腹でございます。数十万円はするかと思われます。それで、現在卓学館なるものは、名前はちょっと今わかりません、申しわけないんですが。有償であるが、会計報告はすべて父兄、要するに通っている子供たちの両親はすべて承諾済みで、会計は承諾済みで、この卓学館を続けて、月謝という言葉が合わないのであれば消耗品という形で出したいということを伺っております。
 その成果もあり、実際に最近では実力も伸び、全国まで行けるようになっているわけでございます。私の娘のときには7年前か9年前、この卓学館も途中から来たらしいんですが、某コーチも途中から来たらしいんですが、それでも県のほうでベスト8、とてもとても全国レベルではなかったことです。
 和光第三中のお母さんの声は、1人、2人のお伺いでなくて、私、皆さんとお会いしてきて、第三中卓球部のお母さん方のおっしゃることは、3年間しかない中学時代にスポーツ、卓球を通じて、それを全国で通じると実証してくださったコーチ、それを実現するためにこのコーチを、また教育委員会を通して第三中父兄はぜひとも外部コーチとして戻していただきたいということで、今、卓球部父兄の間で署名運動が上がっているそうです。
 最後に、私もこの陳情者の言っていることはよくわかります。第三中であるから、学校であ る場所でお金を取ってやっていいのか、部活とクラブとのどこにはざまがあるのかと。そこも聞いてみましたが、子供たちは部活が終わって家へ帰る、卓学館に出る、出ないはもう個人のことであり、陳情者のおっしゃっていた卓学館に出席しないとレギュラーになれないというのでなくて、逆なんです。卓学館で一生懸命練習する子はレギュラーになれる。それをやめて家に帰って勉強する子はやはりそれなりの勉強ができると。ここで言わせていただければ、福原愛ちゃんが小さいころ泣きながら親の教育で卓球をしていましたよね。やはりそれが世界に通じる、子供のころから一生懸命やったから世界に通じる。この子たちは中学から入って一生懸命このコーチの指導を受け全国に通じると、これはすばらしいことだと思います。
 それと、当時の顧問、私記憶しているのは、私もしょっちゅう上尾に行っていました。上尾に行ったりいろいろなところへ行ったり、車を出して私よく送り迎えしました。そのときに、子供たちにガムを配ったんです。4人、5人にガムを配って、それでそのまま上尾に到着しまして、子供を連れてきましたということで、お父さんありがとうございましたということで別れようとしたら、その子供たちはガムをかんでいたんです。そしたら顧問が一言、「あなたたちは何をやっているんだ」といきなり私のいる前で怒り出しました。「先生、これは私があげたものです」ということで顧問にお話ししました。ところが、「いいえ、ここから先は私が受け取ったものです。この預かった子供たちに対してのしつけもあります」ということで、すぐにガムを吐き出させました。私は立派にクラブの顧問をしていらっしゃるんだと。だからやはりそのときでも関東大会まで行ける実力ができたのかなと。私の娘もおかげさまでそのように卓球が大好きで、今も少し卓球をやりながら社会人をやっております。
 そのようなことから第三中のお母さんの意見も述べさせてもらってお話ししましたが、この陳情者のおっしゃるとおり、ほかの議員も言っているとおり、問題点も確かにあったのであろうと。私の耳には正直入ってないんですが、そういったことを教育委員会としては受けとめていただきまして、ただ、今の父兄さん、第三中卓球部の父兄はぜひとも外部指導者を受け入れていただきたいということを要請しておりましたので、そのことを申し伝え、今後教育委員会として誤解の生じないように、今後このようなことがないように指導していただき、陳情第7号の委員長報告に賛成の討論といたします。
○議長(野口保 議員) 委員長報告に反対し、採択することに賛成の討論、20番、山口慶子議員。
     〔20番(山口慶子議員)登壇〕
◆20番(山口慶子 議員) 陳情第7号、市立中学校における運動部部活動の適正な指導・運営を求める陳情は、委員長報告は不採択でありますが、私は委員長報告に反対し、陳情第7号に賛成する立場から討論を行います。
 先ほど委員長より委員会審議における審議過程からるる述べられておりますが、委員会当日、私も途中からではございましたが、委員会審議の様子を傍聴させていただきました。
 まず感じたことは、陳情者がこうした問題を関係機関に、つまり教育委員会や学校に正式に 問題提起したのは平成20年(2008年)10月16日のことであります。そのときから現在まで約1年8カ月が経過したのであります。この間、第三中学校より陳情者へ問題提起に対する対応方の報告書が翌日10月17日付で教頭より本人に手渡されました。その後、同年11月4日には外部指導者本人のサインの入った謝罪文らしきものが第三中学校から陳情者にファクス送信されています。学校は今後も話し合いを続けながら問題解決に当たりたいとしながらも、その後は陳情者を交えた話し合いは一切行われず、解決済みとの姿勢でありました。陳情者はその後、教育委員会と幾度かのやりとりをファクスで行いますが、陳情者は関係者との話し合いを求め、ようやく昨年、平成21年(2009年)3月13日に市役所6階において、出席者16名で夕方6時30分から約2時間にわたる話し合いが行われております。陳情者から何点かの質問がなされたようでありますが、なかなかそのことに対しての回答がなされず、結局教育委員会の担当者は年度末ぎりぎりの平成21年3月31日午後4時過ぎのファクスで回答書を陳情者に送信してまいりました。翌日4月1日、教育委員会に陳情者が電話をすると担当者たちはその日付で転勤となっておりました。陳情者は余りにも誠意のない対応に本年、平成22年1月31日と2月24日、二度にわたり、事の次第を書いたメールを市長に送信するのでありますが、担当所管からは解決済みという回答に、思い余ってこのたびの議会への陳情という形をとったという中身でありました。
 陳情者は今回5つの問題点を資料添付しながら指摘をしております。1点目、塾と称する、月謝5,000円でありますが、塾と称するクラブチームに無料で学校施設を貸し出してもよいのか。2点目、部費や遠征費の収支に関する不明瞭な会計処理について、3点目、部活顧問の位置づけについて、4点目、体罰、セクハラ、そして喫煙、終了時間などの問題や越境入学の黙認、そして5点目として、問題提起後も実態的には余り変わっていないことを挙げておられます。
 長時間にわたる委員会審議の中でも明らかになったように、私どもが客観的に見ても解決すべき問題が幾つかあることは事実でございます。陳情者が陳情文の中でも求めているように、実態を調査し、あるべき姿に戻していくことは当然必要なことと思われます。やはりルールを守る規範意識の欠如がこうした問題を引き起こしているのではないでしょうか。そして、責任の所在のあいまいさを物語る学校や教育委員会の不適切な対応が、問題の解決をここまで引き延ばしてしまったのではないでしょうか。陳情者が、もし火災が起こったらだれが責任をとるのかという発言をなされましたが、学校の責任は校長でありますが、現在の組織の担当はスポーツ青少年課であれば最後は市長がとるのであります。今回の審議の中でも、教育委員会が私見だからと休憩を求め発言した越境入学の問題、住所が和光市になっていれば教育委員会ではわかりませんよねという発言に私は唖然といたしました。つまり、この発言は黙認とも受け取られかねない発言だからであります。和光市教育委員会では指定校変更や区域外就学に係る許可基準の細かい部分が決められておりまして、それは大変厳しい内容となっております。こうした越境入学の問題など問題があることは事実でございます。
 教育の一環である公立中学校の部活動のあるべき姿とは何なのか、また社会体育のクラブチームは生涯学習の一つの姿であることを思えば、すべてが教育という中にあるわけであります。ここで生じた問題をどのように解決するかは、すべてが教育の姿そのものなのであります。先ほども前任者がすばらしい部活でありクラブチームだとおっしゃっておられるのなら、なおさらのこと、ここで改善すべきは改善をし、今後とも互いに感情的にならずに事の本質を見きわめ、子供にとって最善の解決策とはどういったことなのかを真剣に考えるべきではないでしょうか。そのためにも陳情第7号、実態調査をして改善すべきは改善するといった内容にどなたも反対する方はいらっしゃらないのではないでしょうか。
 二度とこのようなことが起こらないよう求め、陳情第7号、市立中学校における運動部部活動の適正な指導・運営を求める陳情に対し、委員長報告に反対をし、この陳情に賛成をする立場からの討論としたいと思います。
○議長(野口保 議員) 以上にて通告が終わりましたので、討論を終結します。
 なお、先ほどの16番、栗原次男議員の討論での個人名につきましては、議長のほうで会議録を精査させていただきます。
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陳情第7号の採決−不採択−

○議長(野口保 議員) 採決します前に、念のため申し上げます。
 陳情第7号に対する委員長の報告は不採択でありますので、会議規則第70条第1項の規定により、この陳情を採択とすることについてお諮りします。
 採決します。陳情第7号について、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
     〔賛成者起立〕
○議長(野口保 議員) 起立少数。よって、陳情第7号、市立中学校における運動部部活動の適正な指導・運営を求める陳情は、不採択と決定しました。
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休憩の宣告

○議長(野口保 議員) 暫時休憩いたします。
午前11時54分 休憩
午後1時00分 開議
  出席議員   20名
  1番   2番   3番   5番   6番   7番   9番  10番
 11番  12番  13番  14番  15番  16番  17番  18番
 19番  20番  21番  22番
  欠席議員    0名
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者(前に同じ)

開議の宣告

○議長(野口保 議員) 休憩を閉じて、会議を再開します。
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意見書案の報告、上程

○議長(野口保 議員) お諮りします。ただいま会議規則第14条の規定により、意見書案第1号、UR賃貸住宅への定期借家契約制度の導入を行わないことを求める意見書、意見書案第2号、UR賃貸住宅居住者の居住の安定を求める意見書が荻野比登美議員ほか6名から提出されておりますので報告し、一括して上程します。
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日程の追加について

○議長(野口保 議員) この際、意見書案第1号及び第2号を日程に追加し、議題とすることに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認めます。よって、意見書案第1号及び第2号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
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意見書案第1号及び第2号の提案説明

○議長(野口保 議員) 意見書案第1号及び第2号を一括して議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 19番、荻野比登美議員、登壇願います。
     〔19番(荻野比登美議員)登壇〕
◆19番(荻野比登美 議員) 意見書案第1号、UR賃貸住宅への定期借家契約制度の導入を行わないことを求める意見書。
 上記の意見書案を和光市議会会議規則第14条の規定により提出します。
 平成22年6月17日、和光市議会議長、野口保様。提出者、和光市議会議員、荻野比登美。賛成者、和光市議会議員、以下敬称を略させていただきます。堀文雄、佐久間美代子、阿部かをる、須貝郁子、菅原満、山本軍四郎。
 案文を朗読することにより、提案説明といたします。
 UR賃貸住宅への定期借家契約制度の導入を行わないことを求める意見書。
 独立行政法人都市再生機構は、平成21年4月3日、@契約期間5年、更新はしない、A期間中の家賃改定は行わない、B期間満了時に機構の都合により再契約はあり得るとするUR賃貸住宅への「定期借家契約」の幅広い導入を決め、平成21年度の施行実施32団地3万戸(埼玉県では狭山台団地など3団地約2,600戸)と、「団地再生予定団地の戸数を合わせ、全国77万戸の住宅の2割に拡大する」と発表しました。
 これに対し全国の団地居住者で構成する全国公団住宅自治会協議会は、定期借家契約導入は、国が進めようとしている「住宅セーフティネット」や「在宅長寿対応」などの施策拡充と矛盾するばかりでなく、「長年にわたって自治会が培ってきた地域コミュニティを壊してしまうことになる」と強く反対し抗議してきました。
 定期借家契約の導入は、居住者個々人の居住の安定を奪うばかりでなく、借家契約内容の異なる居住者の混住は、団地管理上とコミュニティ形成に困難をもたらすことが予想されます。居住者が安心して住み続けられるよう、UR賃貸住宅への定期借家契約制度の導入を行わないことを強く求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 平成22年6月17日、埼玉県和光市議会。
 衆議院議長 横路孝弘様、参議院議長 江田五月様、内閣総理大臣 菅直人様、厚生労働大臣 長妻昭様、国土交通大臣 前原誠司様。
 意見書案第2号、UR賃貸住宅居住者の居住の安定を求める意見書。
 上記の意見書案を和光市議会会議規則第14条の規定により提出します。
 平成22年6月17日、和光市議会議長、野口保様。提出者、和光市議会議員、荻野比登美。賛成者、和光市議会議員、以下敬称を略させていただきます。堀文雄、佐久間美代子、阿部かをる、須貝郁子、菅原満、山本軍四郎。
 案文を朗読することにより、提案説明といたします。
 UR賃貸住宅居住者の居住の安定を求める意見書。
 政府の行政刷新会議は、平成22年4月26日、「事業仕分け第2弾」の中で「都市再生機構」について、@都市再生事業、A賃貸住宅事業、B関係法人との取引の3分野について仕分けを行い、UR賃貸住宅に関しては「高齢者・低所得者向け住宅の供給は自治体又は国に移行。市場家賃部(全てのUR賃貸住宅)は、民営化の方向で整理」と評価しました。
 しかし、UR賃貸住宅では現在、高齢化が進み、収入の上でも公営住宅階層が大多数を占めるようになっています。そうした世帯の大半が今の団地での永住を希望しており、また長年に わたる居住者の自治会活動などにより、団地だけでなく地域のまちづくりにも積極的な貢献をしてきました。
 また、埼玉公団住宅自治会協議会が、平成22年3月に埼玉県内のUR賃貸住宅が存在する13自治体へ実施した「独立行政法人都市再生機構住宅に関するアンケート」によると、全ての自治体で「UR賃貸住宅を自治体へ譲渡することについて公営住宅としての受け入れは困難」という趣旨の回答が出ています。和光市も同様の回答をしております。
 今回の評価はUR賃貸住宅居住者の生活実態や自治体との関係を無視したものであり、こうした実情を考慮せず、事業仕分けの結果に基づく政策が進められた場合、居住者の住まいの安定を損ない、築き上げてきたコミュニティを破壊し、地域づくりにも悪影響を及ぼすため、UR賃貸住宅が存在する自治体としても到底受け入れがたいものです。
 以上の経緯から、下記事項について御配慮いただくよう強く要望します。
              記
 1 都市再生機構の事業の見直しに当たっては、UR賃貸住宅の存在と役割の重要性を明確にし、居住者の居住の安定策を推進すること
 2 UR賃貸住宅が「住宅セーフティネット」として位置付けられており、また公営住宅入居階層が大半を占めるようになっている実態を踏まえ、高齢者や低所得者世帯等が安心して住み続けられるよう、公営住宅に準じた家賃制度の導入を初め、制度を改めること
 3 UR賃貸住宅の再編(売却、削減、民営化等)の方針を見直し、公共住宅を守る見地からの政策を推進すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 平成22年6月17日、埼玉県和光市議会。
 衆議院議長 横路孝弘様、参議院議長 江田五月様、内閣総理大臣 菅直人様、厚生労働大臣 長妻昭様、国土交通大臣 前原誠司様。
 以上です。
○議長(野口保 議員) 以上にて提案理由の説明は終了しました。
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委員会付託の省略について

○議長(野口保 議員) お諮りします。意見書案第1号及び第2号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認めます。よって、意見書案第1号及び第2号については、委員会の付託を省略することに決しました。
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意見書案第1号の採決−原案可決−

○議長(野口保 議員) 意見書案第1号及び第2号について、質疑省略に異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認め、質疑を省略します。
 提出者、御苦労さまでした。
 意見書案第1号及び第2号について、討論、採決を行います。
 初めに、意見書案第1号について、討論省略に異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認め、討論を省略します。
 採決します。意見書案第1号について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認めます。よって、意見書案第1号、UR賃貸住宅への定期借家契約制度の導入を行わないことを求める意見書は、原案のとおり可決されました。
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意見書案第2号の採決−原案可決−

○議長(野口保 議員) 次に、意見書案第2号について、討論省略に異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認め、討論を省略します。
 採決します。意見書案第2号について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認めます。よって、意見書案第2号、UR賃貸住宅居住者の居住の安定を求める意見書は、原案のとおり可決されました。
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市長のあいさつ

○議長(野口保 議員) この際、市長からあいさつのため発言を求められていますので、これを許します。
 市長。
     〔市長(松本武洋)登壇〕
◎市長(松本武洋) 議長のお許しをいただきましたので、閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 去る6月3日に開会されました今定例会におきましては、各案件につきまして御審議を賜り、その結果、いずれも可決をいただき、まことにありがとうございました。
 成立した案件につきましては、その執行に万全を期し、今後の市政推進に努力をしてまいります。
 また、会期中にいただきました議員各位の意見につきましても、できる限り尊重して、今後の市政に反映させていただきます。どうか一層のお力添えを賜りますようお願いを申し上げます。
 終わりに、皆様方のますますの御健勝、御活躍を祈念いたしまして、閉会のあいさつとさせていただきます。
 ありがとうございました。
           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

閉会の宣告

○議長(野口保 議員) お諮りします。今期定例会の会議に付議された案件はすべて議了しました。よって、会議規則第8条の規定により、本日をもって閉会したいと思います。これに異議ありませんか。
     〔「異議なし」という声あり〕
○議長(野口保 議員) 異議ないと認めます。よって、今期定例会は本日をもって閉会いたします。
 御苦労さまでした。
午後1時09分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する
    議長     野口 保
    署名議員
    21番    村田富士子
    22番    田中貴和子
     1番    山本軍四郎