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| 政務調査費とは |
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政務調査費とは、地方公共団体が条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、交付することができる金銭的給付をいいます。
交付対象、交付額、交付の方法等は条例で定めることとなり、交付を受けた会派又は議員は、収支報告書を議長に提出しなければなりません。
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| 八千代市における政務調査費の取り扱い |
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八千代市では、平成13年に「八千代市議会政務調査費の交付に関する条例」が制定され、政務調査費の交付対象、交付額、交付の方法等が定められました。
・政務調査費は八千代市議会における会派(1人会派を含む)に対して交付されます。
・政務調査費の金額は、1人当たり月額4万円(年間48万円)で、通常、4月と10月の2回に分けて交付されます。
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| 収支報告書の提出義務 |
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各会派の経理責任者は、各年度終了後(年度途中で会派が解散した場合は、その都度)に、領収書等の証拠書類を添付した収支報告書を議長に提出しなければなりません。 |
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| 政務調査費の返還命令 |
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| 政務調査費に残額がある場合には、市長は会派に政務調査費の残額の返還を命ずることができます。 |
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| 政務調査費使途基準運用指針の作成 |
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| 支出の基準について、より透明化を図るために、平成20年3月に「八千代市議会政務調査費使途基準運用指針」を作成し、平成20年度の交付分から適用されています。 |
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| 政務調査費収支報告書 |
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| ・平成21年度分 |
| ・平成20年度分 |
| ・平成19年度分 |
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